熊本県における野鳥サーベイランスの対応レベル引き上げについて
平成28年11月21日に秋田県の飼育下死亡鳥および鳥取県の野鳥糞便において、高病原性の鳥インフルエンザウイルス(H5N6 亜型)が検出されました。
熊本県では、11 月18 日の鹿児島県出水市での発生も踏まえ、国内複数箇所での発生となることから、「熊本県高病原性鳥インフルエンザ(野鳥関係)対応技術マニュアル」に基づき、現在実施している野鳥サーベイランスにおける熊本県の対応レベルを「対応レベル2(近隣国発生時)」から「対応レベル3(国内複数個所発生時)」に、平成28年11月21日を持って引き上げましたのでお知らせします。
野鳥のサーベイランスについては、熊本県緊急死亡野鳥等調査区域を既に指定するなど、引き続き監視体制を強化して参ります。
国内での野鳥における鳥インフルエンザ発生状況について
高病原性鳥インフルエンザの発生状況については、下記の環境省ホームページをご確認ください。
高病原性鳥インフルエンザの疑いのある死亡した鳥を見つけたら
野鳥の場合
【現在の対応レベル】対応レベル3(国内複数個所発生時)
環境省が示した警戒区分に応じて、同一場所で一定数以上の野鳥が死亡している場合に検査を実施しています。
ただし、状況から判断して事故死であることが自明であるなど、死因が感染症以外であることが明白な場合や、死後日数が経過して明らかに腐敗・変敗しているもの、水に浸っているものは正確な判定ができないので検査を実施しません。
(1)タカなどの猛禽類(トビ、コミミズクなどを除く)やオシドリ、キンクロハジロ、コハクチョウなどが、1羽以上死んでいたとき。
(2)マガモ、オナガガモ、カイツブリ、バン、ユリカモメなどが、1羽以上死んでいたとき。
(3)カワウ、サギ類、カルガモ、セグロカモメ、トビ、コミミズクなどが、3羽以上死んでいたとき。
(4)カラス類、スズメ、ヒヨドリなど(1)(2)(3)以外の種類が、同じ場所で3羽以上死んでいたとき。
このような場合には、県庁自然保護課(熊本市在住の方等)またはお住まいの地域の各地域振興局までご連絡ください。
◆ お住まいの地域の地域振興局等 ◆
地域振興局等 |
窓 口 |
平日の連絡先 |
土・日・祝日等の閉庁日 における緊急連絡先 |
熊本県庁 |
自然保護課 |
096−333−2275 |
096−383−1111 |
宇城地域振興局 |
林 務 課 |
0964−32−0628 |
0964−32−2111 |
玉名地域振興局 |
林 務 課 |
0968−74−2138 |
0968−74−2111 |
鹿本地域振興局 |
林 務 課 |
0968−44−2135 |
0968−44−2111 |
菊池地域振興局 |
林 務 課 |
0968−25−1039 |
0968−25−4111 |
阿蘇地域振興局 |
林 務 課 |
0967−22−3649 |
0967−22−1111 |
上益城地域振興局 |
林 務 課 |
096−282−0333 |
096−282−2111 |
八代地域振興局 |
林 務 課 |
0965−33−3592 |
0965−33−3111 |
芦北地域振興局 |
林 務 課 |
0966−82−2524 |
0966−82−3111 |
球磨地域振興局 |
森林保全課 |
0966−24−4190 |
0966−24−4111 |
天草地域振興局 |
林 務 課 |
0969−22−4359 |
080−2727−4626 080−2724−7467 |
家きんの場合(養鶏農家)
熊本県高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザ防疫対策マニュアルの改訂について(畜産課) 
愛玩鳥(家庭で飼養している鳥/養鶏業除く)
鳥類を飼養されている皆様へ(健康危機管理課)
野鳥における鳥インフルエンザウイルスの監視について
熊本県では、環境省が定めた「野鳥における高病原性鳥インフルエンザに係る対応技術マニュアル」に基づき、高病原性鳥インフルエンザの早期発見及び感染範囲の把握を目的として、次の各種調査を実施しています。
〇死亡野鳥等調査
環境省が示した警戒区分に応じて、同一場所で一定数以上の野鳥が死亡している場合に検査を実施しています。ただし、事故死など高病原性鳥インフルエンザ以外の死因が明らかなときや、死後日数が経過し腐敗している場合には検査は行いません。
〇鳥類生息状況等調査
鳥獣保護員により野鳥の異常死等がないか巡視しています。
〇糞便採取調査
毎年定期的(10月、11月、1月、3月)に国の指定箇所にてガンカモ類の糞便を検査しています。
野鳥はさまざまな原因で死亡します
野鳥が死んでいても、鳥インフルエンザを直ちに疑う必要はありません。
野鳥は様々な原因で死亡します。飼われている鳥と違って、エサが採れずに衰弱したり、環境の変化に耐えられずに死んでしまうこともあります。その他にも、人工構造物への衝突、交通事故、感電、猛禽類の捕食、農薬などによる中毒など、様々な原因が考えられます。
野鳥は、鳥インフルエンザ以外にも様々な細菌や寄生虫を持っていたりします。野鳥が死んだ場合には、鳥インフルエンザだけでなく、こうした細菌や寄生虫が人の体に感染することを防止することが重要です。
野鳥が死んでいるのを見つけた場合には、細菌や寄生虫に感染しないよう、死亡した鳥を素手で触らずにビニール袋に入れてきちんと封をして廃棄物として処分することも可能です。
鳥インフルエンザウイルスの人への感染について
鳥インフルエンザウイルスは、感染した鳥との濃密な接触等の特殊な場合を除いて、通常では人に感染しないと考えられています。日常生活においては、鳥の排泄物等に触れた後には『手洗い』と『うがい』をしていただければ、過度に心配する必要はありません。
野鳥との接し方について
不必要に野鳥を追い立てたり、つかまえようとするのはやめましょう。
野鳥に近づくことにより、野鳥の糞が靴の裏や車両に付いて鳥インフルエンザウイルスが他の地域へ運ばれる恐れがあります。
野鳥の糞を踏まないように十分注意し、もし踏んだ場合には、必要に応じて消毒を行ってください。