野鳥における高病原性鳥インフルエンザについて
高病原性鳥インフルエンザの発生状況
平成28年11月に韓国忠清南道天安(チョナン)市、鹿児島県、秋田県及び鳥取県で高病原性鳥インフルエンザウイルス(H5N6亜型)が確認されたため、県では野鳥の監視体制を強化しています。
なお、これまで県内の野鳥及び家きんでは、高病原性鳥インフルエンザは発生しておりません。
野鳥との接し方について
鳥インフルエンザウイルスは、野鳥観察などの通常の接し方では、人に感染しないと考えられています。正しい情報に基づいた、冷静な行動をお願いいたします。
- 野鳥は、体内や羽毛などに細菌や寄生虫などの病原体を持っていることがあるため、素手で触らないでください。
- 日常生活において野鳥など野生動物の排泄物等に触れた後には、手洗いとうがいをしていただければ、過度に心配する必要はありません。
- 野鳥の糞が靴の裏や車両に付くことにより、鳥インフルエンザウイルスが他の地域へ運ばれるおそれがありますので、野鳥に近づきすぎないようにしてください。特に、靴で糞を踏まないよう十分注意して、必要に応じて消毒を行ってください。
- 不必要に野鳥を追い立てたり、つかまえようとするのは避けてください。
死亡野鳥を見つけたら
野鳥は、餌が採れずに衰弱したり、環境の変化に耐えられずに死んでしまうことがあります。死亡野鳥を見つけても直ちに高病原性鳥インフルエンザを疑う必要はありませんので、冷静に対応してください。
- 死亡野鳥は素手で触らないでください。
- 県では 野鳥の高病原性鳥インフルエンザ感染を早期に発見するため、検査基準に該当する死亡野鳥を回収し、検査を実施しています。全ての死亡野鳥を回収・検査しているわけではありませんので、ご了承ください。
- 現在の対応レベル:対応レベル3
- 次の1から3のいずれかの場合は、基準に該当する可能性が高いため、速やかに最寄りの保健福祉環境事務所へ連絡をお願いします。ご連絡いただいた内容から回収・検査の必要性を判断させていただきます。
1.水鳥が死亡している場合(サギ類は見渡せる範囲に5羽以上死亡している場合)
2.猛禽類(タカ、ハヤブサ、フクロウなど)が死亡している場合
3.上記以外の野鳥(スズメ、ハト、カラス、ヒヨドリなど)が見渡せる範囲内に10羽以上死亡している場合
- 基準に該当していても死因が明らかに外傷である場合(ガラスへの衝突、動物に襲われた等)や死後日数が経過して明らかに腐敗・変敗している場合は検査を行いませんので、基準に当てはまらない場合と同様に対応してください。
基準に当てはまらない場合は
次のとおり対応をお願いします。
- 自宅敷地内で死亡していた場合は、ビニール袋に入れて、燃えるごみとして処分してください。
- 道路や公園など公共の場所で死亡していた場合には、管理者に連絡してください。
死亡野鳥を扱った後は手洗い、うがいを行ってください。
死亡野鳥に関する連絡先
名称 | 電話番号 | 所在地 | 管轄区域 |
| 筑紫保健福祉環境事務所 地域環境課 | 092-513-5611 | 大野城市白木原3-5-25 筑紫総合庁舎内 | 福岡市 筑紫野市 春日市 大野城市 太宰府市 糸島市 筑紫郡 |
| 宗像・遠賀保健福祉環境事務所 地域環境課 | 0940-36-2475 | 宗像市東郷1-2-1 宗像総合庁舎内 | 中間市 宗像市 古賀市 福津市 糟屋郡 遠賀郡 |
| 嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所 地域環境課 | 0948-21-4975 | 飯塚市新立岩8-1 飯塚総合庁舎内 | 直方市 飯塚市 田川市 宮若市 嘉麻市 鞍手郡 嘉穂郡 田川郡 |
| 北筑後保健福祉環境事務所 環境課 | 0942-30-1052 | 久留米市合川町1642-1 久留米総合庁舎内 | 久留米市 小郡市 うきは市 朝倉市 朝倉郡 三井郡 |
| 南筑後保健福祉環境事務所 地域環境課 | 0943-22-6963 | 八女市本村字深町25 八女総合庁舎内 | 大牟田市 柳川市 八女市 筑後市 大川市 みやま市 三潴郡 八女郡 |
| 京築保健福祉環境事務所 環境課 | 0930-23-9050 | 行橋市中央1-2-1 行橋総合庁舎内 | 北九州市 行橋市 豊前市 京都郡 築上郡 |
(注) 閉庁時は、電話のアナウンスに従ってください。
なお、和白干潟や多々良川河口(国指定鳥獣保護区)で死亡野鳥を発見された場合は、九州地方環境事務所福岡事務所(092-437-8851)へご連絡ください。
傷病野生鳥獣の取扱いについて
県では、傷ついた野生動物を保護するため、動物園など県内8箇所に傷病野生鳥獣医療所を設置していますが、高病原性鳥インフルエンザが発生した場合、飼育鳥への感染を予防するために傷病野生鳥獣の受入を中止いたします。
なお、水鳥で明らかな外傷がなく、元気がない鳥を発見した場合は、保健福祉環境事務所に連絡してください。検査基準に該当する場合は、収容して、検査を行います。
その他の鳥獣については、発見してもそのまま見守っていただくか、発見者において近くの茂みに移動させる程度の対応をお願いいたします。
県が実施している野鳥の調査について
野鳥から高病原性鳥インフルエンザウイルスが確認された場合には、速やかに県民の皆様や関係機関へお知らせいたします。
調査が適切に実施されるよう県民の皆様の御理解、御協力をお願いします。