女子中学生にわいせつな行為をしたとして、児童買春禁止法違反に問われた元小学校教諭で教育関連会社社長の平川貴之被告(35)に対し、東京地裁は21日、懲役10月(求刑・懲役1年)の実刑判決を言い渡した。
中島真一郎裁判官は「児童の精神的な未熟さにつけ込み、狡猾(こうかつ)だ」と指摘。被告が強制わいせつ傷害罪で有罪判決を受け、執行猶予期間を終えてから3年余で事件に及んだことを重視し、「実刑は免れない」とした。
平川被告は、子どもたちを性被害から守るために東京都が開いた講演会で講師を務め、インターネットを通じた出会いで被害に遭わないように呼びかけていた。判決によると、今年9月、ツイッターで知り合った中学3年の女子生徒に4万円を渡す約束でわいせつ行為をして、金を払わず立ち去った。【近松仁太郎】