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 遺産相続の際に、相続人の受け取り分を決める「遺産分割」の対象に預貯金が含まれるかが争われた裁判で、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は19日、「預貯金は対象外」としてきた従来の判例を変更し、「対象にする」との判断を示した。

 裁判は、約4千万円の預金を法定相続分に従って2人の遺族に約2千万円ずつ分けることをめぐって争われた。遺族の1人は5千万円以上の生前贈与を受けており、もう1人の遺族が「預金を均等に分けるのは不公平だ」と訴えた。

 従来の判例では、預貯金は遺産分割の対象外となり、法定相続分に従って自動的に分配される。預金が仮に遺産分割の対象であれば、生前贈与分もあわせて公平な配分がはかられるため、生前贈与を受けていない遺族が預金の全部を相続できることになる。この訴訟では、一、二審は判例に従って預貯金を対象外と判断したが、こうしたケースで、遺産の分配が不公平になるという指摘は以前から出ており、最高裁が見直した。