檄文(旧RKブログより)
<引用ここから>

檄文

<<   作成日時 : 2015/12/18 00:31   >>

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RKブログ、読者各位

自民、民主、大阪維新、みんな、社民、共産、どれもこれも米国1%の紐付き。既存政党に期待できるものは何もなし。生活の党も不正選挙を追及しない。

今まで、我々は自公政権の売国行為を糾弾してきました。そして、米国1%の失権を迎えつつある今、新しい世界が視界の先に見えてきています。米国1%のくびきから放たれれば、我々は自由に日本の未来を構築できるようになる。そのためには、今から準備をしなくてはならない。

今こそ、自公政権に代わる日本人のための政治を模索しなくてはならない時であると思います。

既存政党ではない、裏社会の手で汚れていない政党を立ち上げなくてはならない。そういった考えを持つ方たちと連絡が取れています。中央政界で活躍した経験をお持ちの方もおられます。彼らの知見をお借りして、ただひたすら、正しいことを正しく実行する、過去に存在しなかった政党を創造しようとしています。

まずは、国会に一人でも議員を送り込む。政治政党としてのプレゼンスを確立する。その後数回の国政選挙で議席を伸ばし、政権与党を目指す。(マジです。)

2016年7月の参議院選挙には≪全国区≫があります。10人の候補を立てれば、選挙期間中は政治政党として認められます。全国区で全体の2%の票を得れば、その後も政治政党として存続できます。これを目指します。

普通に候補を立てても一人も当選しません。メディアもこの新政党の存在を無視します。ニュースにも取り上げられません。だが、一つだけ、高得票が期待できる方法があります。有名人、国民に人気のある人を10人の候補にノミネートできれば、メディアは無視できません。メディアが消火に走っても、ネットでは自由に有権者の関心を呼び起こすことができます。

勿論、有名人ならだれでもいいというわけではありません。安倍政治に反旗を翻す国士でなくてはならない。そこで、我々が「これだ!」と思う有名人にアプローチしたい。ベンジャミン・フルフォード氏は私RKが説得します。植草先生も、寄ってたかって説得します。小野寺光一先生も。

そして、国民に人気のある芸能人にも着目すべき人たちがいるではないですか。桑田君、君の紅白でのパフォーマンス、みんな見ていましたよ。石田純一さん、あなたの勇気あるメッセージ、心強かったです。長島一茂さん、あなたのTV番組での正論、しっかりと覚えています。ほかにもたくさんの勇者はいる。これだけのキラ星のごとき人たちを全国区の新党の候補として並べることができたら、どれだけ、注目を浴びることか。皆様も「知人友人」に「これは!」と思う方がいたなら、ぜひ、話をもちこんでいただきたい。

そして、RK独立党員からも議員候補を出したい。一回の選挙でダメなら、2回でも3回でも挑戦できる人を。心づもりもあります。

これをやりたい。だが、先立つものがなければ、ない袖は振れない。参院の全国区の供託金は600万円です。(選挙区は300万円)全国区で10人候補を立てれば、最大で6000万円必要です。大金です。ですが、6000万円で世の中を正常化できるなら、安いものです。今後、この世直し立党に賛同する方たちに選挙資金の拠出をお願いするつもりです。必ずや、資金は集められるものと信じています。全国区は、遊説やビラなど不要です。よって、基本的にはそれ以上の選挙資金は、それほどいらないようです。

勿論、裏社会は、不正選挙で潰しに掛かります。よって、我々は逆手にとって「不正選挙撲滅」:をスローガンに戦います。不正選挙を敢行すれば、政党候補者として不正を正面から糺します。

選挙には選挙のプロが必要です。ご心配なく。100戦練磨の同志がいます。選挙違反などで潰そうとする連中には、知識と経験で対処していきます。その程度の艱難辛苦、喜んでぶつかります。

どうやら、これが、私RKの死ぬまでにやり遂げるべき仕事のようです。よって、誠心誠意、目標到達に向けて、死ぬまで生きて走るつもりです。

皆様のご支援をよろしく。

なお、この件、12月7日、メルマガ読者の方には先行配信させていただきました。

ありがとうございました。

2015年12月7日

リチャード・コシミズ

P.S.:RK自身は国会議員という立場でなく、ちがう立ち位置で戦っていく所存です。恐らく新党には「顧問」程度の役職となると思います。(もちろん、発言権は確保しますよ。)
<引用ここまで>

なるほど!政治資金 政治資金の規正(総務省HPより)
<引用ここから>

政治資金規正法は、議会制民主政治の下における政党その他の政治団体の機能の重要性及び公職の候補者の責務の重要性にかんがみ、政治団体及び公職の候補者により行われる政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするため、(1)政治団体の届出、(2)政治団体に係る政治資金の収支の公開、(3)政治団体及び公職の候補者に係る政治資金の授受の規正、(4)その他の措置を講ずることにより、政治活動の公明と公正を確保し、もって民主政治の健全な発達に寄与することを目的としています。

詳しい解説は政治資金規正法のあらまし(PDF)をご覧ください。

1. 政治資金を規正する基本的考え方

 政治資金の規正については、大きく分けて2つあります。

(1)政治資金の収支の公開
 政治団体の収入、支出及び資産等を記載した収支報告書の提出を政治団体に義務付け、これを公開することによって政治資金の収支の状況を国民の前に明らかにすること。
(2)政治資金の授受の規正等
 政治活動に関する寄附について、対象者による制限や、量的、質的制限などを行うこと。

2. 政治資金の収支の公開

 政治団体の会計責任者は、毎年12月31日現在で、当該政治団体に係るすべての収入、支出及び資産等の状況を記載した収支報告書を翌年3月末日(1月から3月までの間に総選挙等があった場合は、4月末日)までに、都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に提出しなければなりません。
※国会議員関係政治団体の収支報告書の提出期限は翌年5月末日(1月から5月までの間に総選挙等があった場合は、6月末日)までとされております。

(1)公表
政治団体の収支報告書の要旨は、官報又は都道府県の公報により、原則として11月30日までに公表されます。
(2)閲覧
政治団体の収支報告書は、総務省又は都道府県選挙管理委員会において、収支報告書の要旨が公表された日から3年間閲覧に供されます。

3. 政治資金の授受の規正等

政治活動に関する寄附については、次のような制限があります。

(1)会社等のする寄附の制限
 政治団体を除く会社・労働組合等の団体は、政党・政党の支部(1以上の市区町村の区域又は選挙区の区域を単位として設けられる支部に限る。)及び政治資金団体以外の者に対しては、政治活動に関する寄附をしてはいけません。 また、これに違反する寄附をすることを勧誘し又は要求してはいけません。
(2)公職の候補者の政治活動に関する寄附の制限
 何人も、公職の候補者の政治活動(選挙運動を除く。)に関して金銭及び有価証券による寄附をしてはいけません(ただし、政党がする寄附及び政治団体に対する寄附は認められています。)。
(3)寄附の量的制限
 寄附の量的制限とは、政治活動に関して一の寄附者が年間に寄附することのできる金額についての制限で、寄附の総額の制限(総枠制限)と同一の受領者に対する寄附額の制限(個別制限)があります。 なお、金銭等以外の財産上の利益についても時価に見積もった金額により制限の対象となること、制限の対象となる政治団体については本部・支部を通じて一体であることに注意が必要です。

<引用ここまで>

独立党って政治団体ですよねw