理容と美容 両方の資格取りやすく 制度見直しへ
理容師と美容師の両方の資格を持つ人を増やし、どちらのサービスも受けられる店舗を増やそうと、厚生労働省はどちらかの資格を持っていれば、もう一方の資格を取る場合の養成課程を短縮するなど制度を見直す方針を決めました。
この方針は15日に開かれた厚生労働省の専門家会議で決まりました。顔そりなどの理容室のサービスと、メイクやヘアセットなどの美容室のサービスを同じ店舗で提供するには、すべての従業員が両方の資格を持つ必要がありますが、理容師や美容師がもう一方の資格を取るには養成施設に再び通わなければならず、両方の資格を持つ人は全体の1.7%となっています。
このため、厚生労働省は、理容師か美容師のどちらかの資格を持っていれば、もう一方の資格を取る場合の養成課程のうち、共通する課目の履修を免除したうえで、はさみの扱い方などの実習時間を短縮するなど資格制度を見直すことを決めました。
この結果、養成施設に通う期間は、現在の2年から最短で1年に、制度通信教育の期間は3年から最短で1年半に短縮できるほか、国家試験の筆記の一部も免除されるということです。厚生労働省は具体的な養成課程を検討する方針で、「多様なサービスが提供される店舗を増やすことで利用客の利便性の向上につなげたい」としています。
このため、厚生労働省は、理容師か美容師のどちらかの資格を持っていれば、もう一方の資格を取る場合の養成課程のうち、共通する課目の履修を免除したうえで、はさみの扱い方などの実習時間を短縮するなど資格制度を見直すことを決めました。
この結果、養成施設に通う期間は、現在の2年から最短で1年に、制度通信教育の期間は3年から最短で1年半に短縮できるほか、国家試験の筆記の一部も免除されるということです。厚生労働省は具体的な養成課程を検討する方針で、「多様なサービスが提供される店舗を増やすことで利用客の利便性の向上につなげたい」としています。