精神障害者からの借り入れ
私の妻は2級に認定されている精神障害者です。
知人に頼まれて、私に無断で2500万円超のお金を無担保で貸していました。
定期預金の解約までして、うちの預金のほとんどを渡してしまいました。
貸した相手は妻の知人の紹介で知り合った個人事業者でした。
私が預金が無くなっている事に気付いて問い詰めると、金を借りた事は認めました。
ただし、妻と合意した上で借りた借金であり、詐欺ではないと主張しています。
返済計画を話し合い、公正証書を作りましたが、期限を過ぎてもほとんど返済してくれません。
公正証書があるので強制執行をかける事はできるのですが、判明している財産はありません。
過去にも借金トラブルを経験しているようで、銀行からの借り入れはできない状態のようですが、自宅や自家用車などは別名義にしてあり、差押対策は万全でした
こちらには何も打つ手が無いと思っているのか、贅沢な生活は改善せず、返済の努力をしているように見えません。
返す意思はあると口では言うので、詐欺には問えないと思っていますが、何かプレッシャーをかけて支払うようにしたいと思っています。
そこで質問ですが、正常な判断のできない精神障害者から大金を引き出したような本件は、準詐欺罪に該当するでしょうか?
準詐欺罪なら、騙す意思があったかは争点にならず、心神耗弱の相手に財物を交付させただけで成立すると理解しています。
精神障害2級が心神耗弱に当たるかは議論になると思いますが。
まずは、刑事告訴して争う用意がある事を相手に伝えて、プレッシャーをかけたいのですが、現実的に争う事は可能でしょうか?
相手は弁護士と相談しているらしく、話し合いの当初から示談にしたいと言ってきていました。
刑事告訴のプレッシャーは相手に効果があるのか、簡単に退けられてしまうのか、ご意見をお聞かせください。
よろしくお願いいたします。
準詐欺罪というものは存在しません。
あなたの親を騙したといえれば、お金を借りたことは詐欺になりますが、どうやって借りたかも分からないですし、あなた自身で正常な判断ができないと認めているお母さんでは立証できないでしょう。
根拠もないのに告訴することで、あなたが虚偽告訴罪になる可能性もあります。
弁護士Aさん、回答ありがとうございます。
準詐欺罪というものは存在しないとの回答ですが、
刑法248条は準詐欺罪ではないのでしょうか?
2週間以上 追加の回答がありませんが、弁護士Aさんからの「準詐欺罪(刑法第248条)は存在しない」と言うのが、このサイトでの最終回答であるとの認識でよろしいでしょうか?
私の見ている情報が古く 刑法第248条は既に廃止されているのでしょうか?
それとも、単に回答できる弁護士がこのサイトに参加していないのでしょうか?
準詐欺罪(刑法第248条)は存在します。
人の心神耗弱に乗じて,その財物を交付させた者は,十年以下の懲役に処されます。
準詐欺罪の処罰根拠は,正常でない意思状態にある被害者の同意を利用して財物を領得する行為を処罰しているものです(福岡高判昭和25年2月17日)。
心神耗弱とは,全然意思能力を喪失するに至っていなくても,精神の健全を欠き事物の判断に十分な普通人の知能を備えていない状態をいいます。
とりあえず取り急ぎ。
唐澤様
回答ありがとうございます。
準詐欺罪は、弁護士でも知らない人がいるような
マイナーな存在なのでしょうか?
相手を訴える事も考慮して作戦を立てようと思っていますが、
依頼する弁護士を選ぶ際には、準詐欺罪について経験の
ある方を探してみようと思います。
関連度の高い法律相談
みんなの回答
2011年01月18日 07時20分
2011年01月18日 21時02分
2011年02月04日 14時58分
2011年02月13日 01時42分
2011年02月14日 00時22分
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
関連度の高い法律ガイド
詐欺罪の成立と逮捕された場合の流れ、刑罰や執行猶予について
詐欺罪とは、人を騙してお金や貴重品を差し出させることを言います。詐欺と言っても手口は様々ですが、詐欺罪の容疑で逮捕された場合には、刑務所に入...
ワンクリック詐欺の対応は無視や放置でOK?連絡がきた場合の対処とは【弁護士の回答まとめ】
被害の数は増えていくばかりの「ワンクリック詐欺」の問題。ワンクリック詐欺とは架空請求詐欺の一種...
この相談に近い法律相談
-
詐欺罪における財物の交付
お金の借主が、お金を借りた後日、「債務承認弁済契約書」の住所や勤務先の記入欄に事実とは異なる虚偽の記載をし、その契約書を貸主に差し出す、というのは、記載内容が虚偽の文書を作成する、すなわち無形偽造であり、私文書偽造罪とはならないのでしょうが、その記載内容が虚偽の文書を貸主に差し出したということで、詐欺罪(刑法...
-
オークション詐欺。相手が精神障害者の場合罪は問えますか?
モバオクにて商品落札後相手の指定口座へ代金を振り込みました。振り込み完了メール後相手から古い口座で現金引き出しが出来ない為、組み戻し手続きをして他の銀行へ再度振り込みを要求されました。 相手が組み戻しに応じず返金不可と銀行からは連絡があり商品も配送されません。 警察へ被害届提出の手続きの途中一方的に相手から借用...
-
ミステリーショッパー詐欺について。何か打つ手はございますか?
同じような質問をされている方がいらしゃいましたが、私も覆面調査を名乗る調査会社より消費者金融で契約を結び、カード発行までの調査を依頼されましたが、カード会社の方がの質問で詐欺だと分かり未然に防ぐ事が出来ました。しかし、契約登録の際に私個人の運転免許証えのコピーや勤務している会社のこと、個人年収などのコピーを提出...
-
財物とは。この場合の財物とはどのようなものなのでしょうか?
刑法上の詐欺が成立するには、ただ騙したというだけではなく、財物をだまし取ることが必要です。 前の質問の流れから判断する限り、財物をだまし取られたわけではないようですので、詐欺で訴えることは難しいでしょう。 というとある質問への解答を拝見しました。この場合の財物とはどのようなものなのでしょうか?また、プレゼント...
-
窃盗、詐欺の罪に問えますか?
市が管理する公園で、市役所の担当職員にも公園の管理人(嘱託職員)にも承諾を得て猫用の水を入れる器を公園内5か所に置かせてもらっていますが、毎日5か所とも取られてしまいます。 見張りをすると公園の作業員が取っていました。 公園管理人と市役所の担当職員に取らないように指導をお願いしましたが、変わらず取られます。 管理...