有権者は、ウェブサイト等(ホームページ、ブログ、ツイッターやフェイスブック等のSNS、動画共有サービス、動画中継サイト等)を利用した選挙運動が可能となりますが、電子メールを利用した選挙運動は引き続き禁止されています。
候補者・政党等は、ウェブサイト等および電子メールを利用した選挙運動が可能になります。
選挙運動とは、特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的とした行為です。投票を得る、または得させるために、直接、または間接に選挙人に働きかける行為です。
選挙運動ができるのは、立候補が届け出をしてから投票日の前日までです。これ以前に選挙運動にあたる行為を行うと、いわゆる事前運動となり、禁止されています。
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