女性事務員が職場において、上司の男性取締役4名それぞれから数年にわたって執拗に、卑猥な言葉を浴びせられ、胸や尻など身体を触られるなどのセクハラ行為を受け、退職を余儀なくされたことにつき、右取締役4名の行為は、客観的に関連共同しているとして、共同不法行為の成立が認められた事例
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(承前)他の加害者の不法行為の存在を認識しながらなされたと推認されることを考慮すると、男性取締役らの不法行為は客観的に関連共同しているものと認められるから、共同不法行為と認めるのが相当である。(同p.209)
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共同不法行為の判例をざっくりと見ただけで、共同不法行為の成立に、共謀は不必要であることが分かる。 主水さんへの暴行事件でも、直接的に暴力を行使した3名の他、その場にいた残りの2名についても、黙示の共謀なり、客観的関連共同なりの論理で、共同不法行為が認められる可能性は十分ある。
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男性取締役の不法行為(セクハラ・暴行)は、その一つ一つは、それぞれ各個人が被害者に個別的に行ったものであるが、営業時間内に営業所で継続的・集団的に行われたものであること、各加害者の不法行為の態様が類似していること、(続)
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本書の著者コメント 「セクハラ行為は個別的になされているが、被害者においては、加害者らの多数の行為が1個不可分の精神的損害を発生させ、それが退職を余儀なくさせるまでに達している。(略)加害者の全部責任を導いた本件判決の判断は妥当である」(同pp.209-210)。
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数日後になってしまう予定だけれど、事例64p.347-も興味深いので、ご紹介する予定です。 要保護とみられる傷害を負った被害者を、被害の状況を知りながら遺棄した者の責任に関する判断が示された判決例などご存じの方は、教えて下さい。本書では見かけなかったです。
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