| 2014/11/13 | 衆議院の解散は「天皇の国事行為」である |  | by 高森 |
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憲法は、衆議院の解散が天皇の国事行為であることを、
明記している(第7条)。
天皇陛下の「解散の詔書」によって、はじめてそれは行われ得る。
もちろん、国事行為には内閣の「助言と承認」が欠かせない
(第3条)。
だから事実上、内閣総理大臣が解散の時期を決定出来ることになる。
ならば何故、憲法上、内閣総理大臣“単独”の専権事項とされないのか。
国権の最高機関たるべき国会の衆議院の任期満了前に、
全議員の資格を奪う解散は、国家にとって重大な意味を持つ。
よって、それがその時々の首相の私利私欲、党利党略など、
恣意的な理由によってなされてはならないからだ。
歴史に担保された「公」の究極の体現者で、
国民統合の象徴たる天皇の尊厳と神聖を汚すような振る舞いは、
決してしてはならないという規範意識を、
政治指導者が普通に備えていれば、天皇の国事行為への
「助言と承認」にあたり、道を踏み外すことはないはず―
との前提に基づく仕組みと言えよう。
従って、この仕組みが有効に機能するか否かは、
専ら首相の「公共の利益に奉仕する者」としての、
プライドと嗜みにかかっている。