全国の警察は10月1日から、裁判員裁判の対象事件について原則、容疑者取り調べの録音・録画(可視化)の試行を始める。警察庁の指針に基づき、例外を除いて全過程を可視化する。
また刑事司法改革のための改正刑事訴訟法など一連の改正法のうち、通信傍受の対象拡大が12月1日に施行。警察捜査は大きな転換点を迎える。
警察庁の指針によると、裁判員裁判対象以外の事件で逮捕された容疑者の取り調べでも、対象事件に発展する見込みがある場合や、証拠が少なく供述の確保が重要になるようなケースは、全過程可視化の対象になる。