DeNAリライトマニュアルの巧妙すぎる手法

「パクリ」でも違法と言い切れない理由は?

文章を作成した人には、必ず著作権が認められると考える人も多いかもしれないが、定義から考えるとそうとはいえない。著作権は「思想または感情を創作的に表現したもの」である「著作物」について発生する権利だ。つまり、創作性が高いものについては「著作物」と認められやすいが、低いものは、そもそもこの概念に当てはまらず、保護されないのである。

「客観的な情報やデータを表現した記事については、誰が書いてもある程度は同じ表現にならざるを得ないため、表現が完全に一致している場合や、表現を少し変えただけの内容でないと著作権侵害を問いにくい。DeNAが作成したというマニュアルはこれを十分に分かっており、リライトした内容が著作権侵害となることを巧妙に回避しているように思える」(杉浦弁護士)

事実と表現を分け、違法性の判断を困難に

つまり、創作性の低い部分については、一般的には「パクリ」と感じられる状態であっても、法律上は問題にならない可能性が高いということだ。一方、「表現」についてはまさに作成者の創作性が出るものであるから、マニュアルでもきちんとケアされており、「内容は複数サイトを見たうえでご自分の言葉で執筆してください」と記述されている。

この「著作物」該当性は、「創作性の強さ」という曖昧な要素で決まる面があるため、守安社長の言うとおり、記事ごとに個別に検討せざるをえない。また、判断そのものも難しいケースが多い。マニュアルにあるように、「事実と表現を単語単位で分解」してリライトすることで、この判断が困難な状態に、確実かつ意図的に持っていくことができるのだ。こうした思考は、「著作物」の概念を正確に理解していなければ、出てこない話といえる。

また、マニュアルでは「執筆で他サイトを参考にするのはOKですが、参考にしたサイトの文章の語尾や言い回しを変えただけでほとんど同一の場合は、参考元との類似性が高いと判断され、差し戻し対象となります」とし、本文を流用することは禁止していた。この「類似性」という概念も、著作権法上の権利侵害を判断する要素となっているものだ。

DeNAはこれまでもソーシャルゲームの「コンプガチャ」問題などを経験しており、リーガルリスクの重要性については理解していたはずで、「社内にも複数の法律の専門家がおり、ゲームやヘルスケア事業などはしっかり見ていた」(DeNA広報部)という。DeNAの小林賢治経営企画本部長は、7日の会見で、筆者の質問に以下のように答えていた。

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