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給付日数、解雇など拡充=自己都合は見送り―失業手当

時事通信 12/8(木) 17:44配信

 雇用保険制度の見直し内容が8日、決まった。

 うち失業手当の給付日数は、倒産・解雇で離職した人の一部や有期契約が更新されない雇い止めで離職した人を対象に拡充する。労働者側が強く求めた自己都合で離職した人の給付拡充は、使用者側がモラルハザード(倫理の欠如)を助長すると反対し、今回も見送られた。厚生労働省は法改正を経て2017年度に実施する。

 倒産・解雇で離職した30~34歳(被保険者期間1年以上5年未満)と35~44歳(同)の給付日数は、受給期間中の就職率が低いため30~60日増やし、120~150日にする。雇い止め離職者の給付日数を倒産・解雇の離職者と同じ90~330日に拡充する暫定措置は21年度まで5年間延長する。 

最終更新:12/8(木) 19:10

時事通信