自民・公明 税制改正大綱 きょう決定

自民・公明 税制改正大綱 きょう決定
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自民・公明両党は、来年度の税制改正大綱を、8日、決定することにしていて、焦点となっていた所得税の「配偶者控除」については、控除を受けられる配偶者の給与収入の上限を、今の年間「103万円以下」から「150万円以下」に引き上げることなどが盛り込まれます。
自民・公明両党は7日夜、税制調査会長らが会合を開き、来年度の税制改正大綱の内容を固めました。

この中では、焦点となっていた所得税の「配偶者控除」について、女性が働きやすい環境を整えるため、パートで働く妻など、38万円の控除が受けられる配偶者の給与収入の上限を、今の年間「103万円以下」から「150万円以下」に引き上げ、対象を拡大するとしています。

また、世帯収入の急激な減少を抑えるために取られてきた措置については、配偶者の収入が150万円を超えたあとは、201万円にかけて段階的に控除額を縮小するとしています。

一方、控除の対象拡大によって、全体の税収が減らないよう「所得制限」を設け、夫などの年間の給与収入が1120万円を超えると控除額を段階的に減らし、1220万円を超えると控除が受けられなくなるとしています。

また、酒税では、麦芽の比率などで税率が異なる「ビール系飲料」について、平成32年10月から段階的にビールを減税する一方、発泡酒と「第3のビール」を増税し、10年後の平成38年10月に、税額を350ミリリットル当たり54.25円に一本化するとしています。

さらに、自動車関連税制では、いわゆるエコカー減税を来年春から2年間延長する一方で、販売される新車の9割程度が減税対象となっている今の燃費基準を厳しくして、来年春から1年間は8割程度、再来年春からは7割程度に絞り込むとしています。

一方、不動産関連税制では、いわゆるタワーマンションについて、上の階ほど価格が高い実態を踏まえて、再来年度から、高さ60メートルを超える新築マンションの固定資産税の税額を、1階と比べて40階は10%、50階は12.6%などと高くなるよう見直すとしています。

自民・公明両党は、8日、政務調査会長らが会談して、来年度の税制改正大綱を、正式に決定することにしています。