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【社会】

免許証偽造、再び懲役8年 二審も違法捜査指摘

 顧客から依頼を受け、運転免許証などを偽造したとして、有印公文書偽造罪などに問われた倉地庸嗣被告(44)の控訴審判決で、東京高裁は7日、懲役8年の一審横浜地裁判決を支持、無罪を主張していた被告側の控訴を棄却した。

 秋葉康弘裁判長は一審に続き、神奈川県警が顧客を特定するために、令状なしでメールサーバー上の送受信履歴や内容を閲覧したのは違法としたが、別の証拠から有罪を認定できると判断した。

 判決によると、被告は2011〜12年、顧客からメールで依頼を受け、運転免許証や学生証を偽造するなどした。

(共同)
 

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