【どうぶつ基金・佐上邦久名誉毀損刑事事件】上告棄却の決定通知、名誉毀損の有罪確定
・「どうぶつ基金」佐上邦久名誉毀損事件 控訴審
・【どうぶつ基金・佐上邦久名誉毀損事件】控訴審棄却、上告 の続報です。
最高裁から上告棄却の通知が届きました。有罪判決が確定し、20万円の罰金です。
判決が確定すると「納付告知書」というのが来るらしい。
それを待って納付すれば本件刑事は終了です。
芦屋署から連絡を受けたのが2011年4月。東日本大震災発災直後です。
被災地や福島第一原発事故に関心が集中していた時期で、告訴されたといっても半分上の空でした。
確定までに実に2年半が経過しましたが、民事公判が始まる前に、刑事事件の判決が確定したのは良かった。
民事は移送申立て抗告の結果を待っているところです。
私の移送申立は佐上の提訴(基本事件)に付随するものですが、制度上、これはこれで一つの裁判事件扱いです。基本事件に付属する移送申立事件。裁判所からの通知にそう表記されていました。
最高裁の決定理由:『被告人本人の上告趣意書は、憲法違反をいう点を含め、実質は単なる法令違反の主張であって、刑訴法405条の上告理由に当たらない。
よって、同法414条、386条1項3号により、裁判官全員一致の意見で、主文の通り決定する』
【判決文中に出てくる法令】
第三章 上告
第405条 高等裁判所がした第一審又は第二審の判決に対しては、左の事由があることを理由として上告の申立をすることができる。
一 憲法の違反があること又は憲法の解釈に誤があること。
二 最高裁判所の判例と相反する判断をしたこと。
三 最高裁判所の判例がない場合に、大審院若しくは上告裁判所たる高等裁判所の判例又はこの法律施行後の控訴裁判所たる高等裁判所の判例と相反する判断をしたこと。
第414条 前章の規定は、この法律に特別の定のある場合を除いては、上告の審判についてこれを準用する。
第386条 左の場合には、控訴裁判所は、決定で控訴を棄却しなければならない。
三 控訴趣意書に記載された控訴の申立の理由が、明らかに第三百七十七条乃至第三百八十二条及び第三百八十三条に規定する事由に該当しないとき。
>第三百七十七条 左の事由があることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、その事由があることの充分な証明をすることができる旨の検察官又は弁護人の保証書を添附しなければならない。
一 法律に従つて判決裁判所を構成しなかつたこと。
二 法令により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。
三 審判の公開に関する規定に違反したこと。
第三百八十二条 事実の誤認があつてその誤認が判決に影響を及ぼすことが明らかであることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実であつて明らかに判決に影響を及ぼすべき誤認があることを信ずるに足りるものを援用しなければならない。
第三百八十三条 左の事由があることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、その事由があることを疎明する資料を添附しなければならない。
一 再審の請求をすることができる場合にあたる事由があること。
二 判決があつた後に刑の廃止若しくは変更又は大赦があつたこと。
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