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「民泊の一律規制不当」と提訴

12月06日 19時05分

「民泊の一律規制不当」と提訴

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住宅の空き部屋などを有料で貸し出す「民泊」について、東京の弁護士が、一律に旅館業法で規制するのは不当だと主張して、裁判を起こしました。

「民泊」について厚生労働省は、宿泊料を得て継続して泊まらせる場合は、カプセルホテルなどと同じ「簡易宿所」と位置づけ、旅館業法に基づく許可を、自治体から得ることを条件に営業を認めています。
これについて、自らが所有する江東区のマンションの1室を「民泊」として提供しようとしている弁護士が、自治体の許可を得る義務はないと主張して、東京地方裁判所に訴えを起こしました。
訴えの中では、法律の制定当時の議論を考えれば「民泊」は旅館業法の営業形態に当てはまらず、客の信頼性を確認し、利用条件を守る確約を得られた場合にのみ宿泊を認める「民泊」についても一律に規制するのは許されないなどと主張しています。
訴えを起こした石原一樹弁護士は記者会見で「多くの外国人観光客が日本を訪れる中、行政の対応に警鐘を鳴らしたい」と述べました。
一方、被告の江東区は「訴状を見ていないのでコメントできない」としています。

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