駆け付け警護の任務 1日8000円の手当を加算
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政府は6日の閣議で、国連のPKO=平和維持活動にあたるため、南スーダンに派遣されている自衛隊員が、安全保障関連法に基づいて、「駆け付け警護」の任務を実施した場合、1日当たり8000円の手当を加算することを決めました。
政府は国連のPKOにあたるため、先月から順次、南スーダンに派遣している自衛隊の部隊に対し、安全保障関連法に基づいて、国連の関係者らが襲われた場合に救援に向かう「駆け付け警護」などの新たな任務を付与し、今月12日から活動が開始されます。
南スーダンで活動している自衛隊員には現在、1日当たり1万6000円の手当が支給されていますが、政府は6日の閣議で、「駆け付け警護」の任務を実施した場合、8000円の手当を加算することを決めました。
また、防衛省は「駆け付け警護」を実施して、隊員が死亡したり、重度の障害を負ったりした場合に支払われる弔慰金や見舞い金の限度額について、これまでの6000万円から9000万円に引き上げることも決めました。
稲田防衛大臣は閣議のあとの記者会見で、「過去に自衛隊が派遣された地域と比べて危険かどうかという観点ではなく、南スーダンの勤務環境や任務の特質性を総合的に勘案して決めた。自衛隊の任務には、すべてリスクが伴い、リスクの増減という観点で行ったものではない」と述べました。
南スーダンで活動している自衛隊員には現在、1日当たり1万6000円の手当が支給されていますが、政府は6日の閣議で、「駆け付け警護」の任務を実施した場合、8000円の手当を加算することを決めました。
また、防衛省は「駆け付け警護」を実施して、隊員が死亡したり、重度の障害を負ったりした場合に支払われる弔慰金や見舞い金の限度額について、これまでの6000万円から9000万円に引き上げることも決めました。
稲田防衛大臣は閣議のあとの記者会見で、「過去に自衛隊が派遣された地域と比べて危険かどうかという観点ではなく、南スーダンの勤務環境や任務の特質性を総合的に勘案して決めた。自衛隊の任務には、すべてリスクが伴い、リスクの増減という観点で行ったものではない」と述べました。