USCISより出されているビザ申請のステップを実録・追記形式で記事にしたいと思います。
ビザの形式にも変更がちょこちょこあるので、現在進行形で申請状況をお伝えします。
ベースとして、婚約者ビザの申請準備・申請・許可・入国・結婚から永住権の獲得、そして、その永住権の放棄の場合までの大きな流れをステップごとにまとめました。そこに追記し、更新しながらビザ発行・移住までをまとめていきます。完成までは長丁場の記事になりますね^^;
オンタイムでビザ申請している方や、これから申請しようと思っている方に役立てるように頑張ります。
婚約者ビザを進める前に
私は弁護士・代行を通さず、完全に個人での婚約者ビザ申請をしている最中です。理由としては、周りの友達「自分でできる」と判断したからです。「簡単だ」と思っている訳ではありません。何度もアメリカの移民局・大使館などのサイトをチェックしながら面倒臭いステップを踏んでいます。
ビザの発行に関しては、業者に弁護士に依頼することが可能です。代行サービスといったところでしょうか。
その道のスペシャリストですので、”手間をかけたくない・英語がよく分からない・専門家にお願いしたほうが安心確実”という方にはオススメです。ビザは、日本・アメリカなど、国を跨いでの法律に関することですから、安易な気持ちでは申請・取得できません。幸いにも、私の国際結婚をした友人たちには弁護士を雇った方雇わなかった方両方がいるため、たくさんの参考意見を事前にきくことができました。それを踏まえた上で、個人で申請する道を選びました。
ビザ申請者のおかれた環境によっても弁護士を雇う・雇わないのメリットデメリットが出てくるかと思いますが、個人申請に興味のある方の参考になれば幸いです。
法律はよく変わるという心構え
法律ってそんなにコロコロ変わるの?と思うかもしれませんが、よく変わります。公式サイトの申請フォームの有効期限が切れているなんてこともよくあります。個人で申請する場合は特に、ビザ情報は定期的に更新することを心がけましょう。私自身もできるだけ収集した情報を定期的にUPできるように頑張ります。
最近変わったことの例としてはこちらの過去記事を参照
happyaloha.hatenablog.com
はじめに K1ビザを申請に関わる機関
婚約者ビザ(通称K1ビザ)と呼ばれるアメリカ国籍の方が婚約者をアメリカに招く為のビザ取得手続きから永住権の申請までが大きく5つのステップにまとめられています。そのプロセスには、U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS 米移民局)、the U.S. Department of State (DOS 米国務省) 、と U.S. Customs and Border Protection (CBP 米国税関国境保護局)という3つの機関が関わっています。K1ビザプロセスの要約参考サイト
https://www.uscis.gov/sites/default/files/K1_Process_V11.pdf
ステップ1
(実録を含む)「アメリカ国籍を持った側が、USCISに対して、婚約者の承認を求める」
Form I-129F, Petition for Alien Fiance(e)
アメリカ国籍を持っている方がI-129Fという請願書を作成しUSCISのオフィスに送付します。(実際には2人とも提出書類を準備する必要があります)I-129Fの前に確認・証明するべきこと
などがあります。
I-129Fと共に準備・提出した書類内容
彼の準備するものと私が準備するもので多少の差はありますが、ほぼ同じです。その書類を一つの封筒にまとめて彼に申請してもらいます。アメリカ国籍側(彼)の準備書類
日本国籍側の婚約者(私)の準備書類
1つのI-129Fの記入は、お互いが離れた国にいる為に一緒に記入できないので、①彼の必要項目を先に記入 ②私にメールで転送 ③私の必要項目を記入しプリントアウト→直筆サイン ④彼に国際郵便で他の書類と共に郵送→彼が直筆サインを追加! 完了! という手順を踏みました。
※注意:USCISは、送付されたI-129Fと書類の内容を承認するだけであり、その承認がビザの許可・取得を保証したわけではありません。(この期間中は日本側に住む婚約者はアメリカへの旅行などができません)その後、National Visa Centerへ書類が送られ別のプロセスに入ります。
ステップ2
The Department of State's National Visa Center(NVC:ナショナルビザセンター)が、日本側の婚約者がK1ビザの申請をする在アメリカ領事館・大使館にケース番号と請願書を送付します。
その後のプロセスは、
※大使館から許可が下りたのち、6ヶ月以内では必ず入国すること。
※航空券は、ビザの承認が降りるまでは購入しないこと。
ステップ3
K1ビザ保持者はアメリカに入国し、米国税関国境保護局(CBP)に入国審査を求めます。(K1ビザの保持は、入国許可を保証するものではありません。)
CBPが、必要な質問事項、生体認証、インタビューの認容性を確認できれば、その日から90日間の猶予を与えられます。(90日とは、その期間内に結婚をし、Marriage Certificateを提出・永住権の申請をするための容認期間)こちらの90日間は延長不可ですので要注意(ごく限られた場合をのぞいて)。
ステップ4
日本側の婚約者はUSCISに、永住権の申請を行います。そのステップステップ5
条件付き永住者はUSCISに条件付永住権の解除を求める場合。(こちらは、離婚や死別、他の理由などによりアメリカに永住する権利を解除する場合)条件付きの永住者は、そのConditional Resident Statusが切れる90日前には、条件の解除を求める申請を行う。”Conditional Permanent Resident”は更新不可。
解除するにはI-751という書類を記入・申請する。(特別な場合(免除理由)がない限りは、配偶者と共に書類申請を行う)
解除プロセスの最中、USCISにより、結婚が不正なものでなかったかなど素姓チェックや指紋採取、インタビューなどを行う。
まとめ
大まかな流れだけでもプロセスが非常に長い。私の現在までの流れとして
: I-797レターには、2016年11月9日〜2017年03月08日までが有効期限だと記載されていました。
まだステップ1しか終わっていません。
そろそろ領事館からK1ビザの申請を進めるインストラクションが届く頃かなと期待しているところです。
とりあえず、Step1はクリア・・・したのかなぁ?どうでしょう(笑)道のりはまだ長い!
ここまで来るのに書類不備などもありましたがなんとかやってます。
happyaloha.hatenablog.com
こちらはI-129Fを出すまでの記録記事
happyaloha.hatenablog.com
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更新日2016/12/04