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Hawaiiで国際結婚 海外移住blog 

ハワイと日本で国際遠距離恋愛真っ最中。無事婚約し、K1ビザの申請中です。国際結婚・ビザ・留学・旅行・移住情報やハワイライフを発信していきます! 

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国際結婚 K1ビザ申請からグリーンカード申請・解除までのステップ [実録・追記式]

国際結婚 K1 ビザ申請 海外移住 外国人の旦那さん

USCISより出されているビザ申請のステップを実録・追記形式で記事にしたいと思います。
ビザの形式にも変更がちょこちょこあるので、現在進行形で申請状況をお伝えします。

ベースとして、婚約者ビザの申請準備・申請・許可・入国・結婚から永住権の獲得、そして、その永住権の放棄の場合までの大きな流れをステップごとにまとめました。そこに追記し、更新しながらビザ発行・移住までをまとめていきます。完成までは長丁場の記事になりますね^^;

オンタイムでビザ申請している方や、これから申請しようと思っている方に役立てるように頑張ります。

婚約者ビザを進める前に

私は弁護士・代行を通さず、完全に個人での婚約者ビザ申請をしている最中です。
理由としては、周りの友達「自分でできる」と判断したからです。「簡単だ」と思っている訳ではありません。何度もアメリカの移民局・大使館などのサイトをチェックしながら面倒臭いステップを踏んでいます。
ビザの発行に関しては、業者に弁護士に依頼することが可能です。代行サービスといったところでしょうか。
その道のスペシャリストですので、”手間をかけたくない・英語がよく分からない・専門家にお願いしたほうが安心確実”という方にはオススメです。ビザは、日本・アメリカなど、国を跨いでの法律に関することですから、安易な気持ちでは申請・取得できません。幸いにも、私の国際結婚をした友人たちには弁護士を雇った方雇わなかった方両方がいるため、たくさんの参考意見を事前にきくことができました。それを踏まえた上で、個人で申請する道を選びました。
ビザ申請者のおかれた環境によっても弁護士を雇う・雇わないのメリットデメリットが出てくるかと思いますが、個人申請に興味のある方の参考になれば幸いです。

法律はよく変わるという心構え

法律ってそんなにコロコロ変わるの?と思うかもしれませんが、よく変わります。公式サイトの申請フォームの有効期限が切れているなんてこともよくあります。個人で申請する場合は特に、ビザ情報は定期的に更新することを心がけましょう。
私自身もできるだけ収集した情報を定期的にUPできるように頑張ります。

最近変わったことの例としてはこちらの過去記事を参照
happyaloha.hatenablog.com

はじめに K1ビザを申請に関わる機関

婚約者ビザ(通称K1ビザ)と呼ばれるアメリカ国籍の方が婚約者をアメリカに招く為のビザ取得手続きから永住権の申請までが大きく5つのステップにまとめられています。そのプロセスには、U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS 米移民局)、the U.S. Department of State (DOS 米国務省) 、と U.S. Customs and Border Protection (CBP 米国税関国境保護局)という3つの機関が関わっています。

K1ビザプロセスの要約参考サイト
https://www.uscis.gov/sites/default/files/K1_Process_V11.pdf

ステップ1

(実録を含む)
「アメリカ国籍を持った側が、USCISに対して、婚約者の承認を求める」

Form I-129F, Petition for Alien Fiance(e)

アメリカ国籍を持っている方がI-129Fという請願書を作成しUSCISのオフィスに送付します。(実際には2人とも提出書類を準備する必要があります)

I-129Fの前に確認・証明するべきこと

  • 双方とも結婚する権利を持っている(結婚しても問題ない状況にあること)

  • アメリカに入国後、90日以内に結婚をする意思があること

  • 請願書提出前の2年以内にお互いが実際に会っていること

  • などがあります。

    I-129Fと共に準備・提出した書類内容

    彼の準備するものと私が準備するもので多少の差はありますが、ほぼ同じです。その書類を一つの封筒にまとめて彼に申請してもらいます。
    アメリカ国籍側(彼)の準備書類

  • I-129F(彼のインフォメーション)

  • カバーレター
  • :この書類の種類と、この封筒に何が入っているかを項目をつけたものを作りました。
  • G-1145 E-notification of Application

  • パスポート全ページのコピー

  • 出生証明書

  • G-325A Biographic information
  • :素姓チェックのようなもの。過去5年間の居住地と仕事場などの記入項目あり。
  • パスポートサイズのカラー写真
  • :請願書提出30日以内に撮られた白の背景、光沢であること、写真の裏に名前を書くこと。
  • 過去2年間の付き合ってきた証明となるもの
  • :写真やチケットの半券、パスポートの渡航記録など
  • intent to marry letter
  • :90日以内に結婚する意思があることを書いた手紙。彼に、彼の名前と私の名前を入れて、結婚する意思があります!という手紙を1枚書いてもらいました。(それぞれで準備する必要なし。文もかなり短く書きました。出会いのきっかけなどは書いてません。)
  • 過去3年間のtax information

  • 小切手$340 (申請料)
  • :アメリカ側に住む彼が送付するので、彼がこの申請料の小切手を準備しました。


    日本国籍側の婚約者(私)の準備書類

  • I-129F (私のインフォメーション)

  • 戸籍謄本か戸籍抄本(英訳付)
  • :抄本の方が私個人の情報のみなので英訳が楽でした。謄本は家族全員がリストされています
  • G-325A Biographic information
  • :素姓チェックのようなもの。過去5年間の居住地と仕事場などの記入項目あり。
  • パスポートサイズのカラー写真
  • :請願書提出30日以内に撮られた白の背景、光沢であること、写真の裏に名前を書くこと。
  • 過去2年間の付き合ってきた証明となるもの
  • :2人の写真、相手家族と撮った写真やチケットの半券、パスポートの渡航記録、メールやLINEのやりとりなどコピーしてまとめました。

    1つのI-129Fの記入は、お互いが離れた国にいる為に一緒に記入できないので、①彼の必要項目を先に記入 ②私にメールで転送 ③私の必要項目を記入しプリントアウト→直筆サイン ④彼に国際郵便で他の書類と共に郵送→彼が直筆サインを追加! 完了! という手順を踏みました。

    ※注意:USCISは、送付されたI-129Fと書類の内容を承認するだけであり、その承認がビザの許可・取得を保証したわけではありません。(この期間中は日本側に住む婚約者はアメリカへの旅行などができません)その後、National Visa Centerへ書類が送られ別のプロセスに入ります。

    ステップ2

     
    The Department of State's National Visa Center(NVC:ナショナルビザセンター)が、日本側の婚約者がK1ビザの申請をする在アメリカ領事館・大使館にケース番号と請願書を送付します。

    その後のプロセスは、

  • the U.S. Department of State(DOS)がアメリカ側の婚約者に、日本側の婚約者がK1ビザの申請準備の許可を通知

  • DOSが日本側の申請者の指紋採取を含めた素姓チェックを行う

  • K1ビザ申請者は、インタビューに健康診断書と2人の関係を証明するものを持参する

  • もし問題がなければ、申請許可され、6ヶ月以内にアメリカへ入国する許可を得る

  • ビザが下りてからはこの1度だけアメリカに入国することができる


  • ※大使館から許可が下りたのち、6ヶ月以内では必ず入国すること。
    ※航空券は、ビザの承認が降りるまでは購入しないこと。

    ステップ3

    K1ビザ保持者はアメリカに入国し、米国税関国境保護局(CBP)に入国審査を求めます。
    (K1ビザの保持は、入国許可を保証するものではありません。)
    CBPが、必要な質問事項、生体認証、インタビューの認容性を確認できれば、その日から90日間の猶予を与えられます。(90日とは、その期間内に結婚をし、Marriage Certificateを提出・永住権の申請をするための容認期間)こちらの90日間は延長不可ですので要注意(ごく限られた場合をのぞいて)。

    ステップ4

    日本側の婚約者はUSCISに、永住権の申請を行います。そのステップ

  • Form I-485(永住権の申請書類)を準備・記入(

  • Form I-485のプロセスでは、申請者・配偶者両方の素姓チェック(アメリカ国籍がない方は指紋採取、両方インタビュー)

  • 2度目の結婚記念日までに合法な永住が付与された場合、申請者は2年間の条件付永住権と2年有効のグリーンカードを獲得(永住権はその後更新)

  • ステップ5

    条件付き永住者はUSCISに条件付永住権の解除を求める場合。(こちらは、離婚や死別、他の理由などによりアメリカに永住する権利を解除する場合)

    条件付きの永住者は、そのConditional Resident Statusが切れる90日前には、条件の解除を求める申請を行う。”Conditional Permanent Resident”は更新不可。
    解除するにはI-751という書類を記入・申請する。(特別な場合(免除理由)がない限りは、配偶者と共に書類申請を行う)
    解除プロセスの最中、USCISにより、結婚が不正なものでなかったかなど素姓チェックや指紋採取、インタビューなどを行う。

    まとめ

    大まかな流れだけでもプロセスが非常に長い。

    私の現在までの流れとして

  • 8月上旬 I-129FをUSCISに送付

  • 11月9日にNotice of Action I-797のメールが届き、無事にNVCへ書類が渡る

  • : I-797レターには、2016年11月9日〜2017年03月08日までが有効期限だと記載されていました。

    まだステップ1しか終わっていません。
    そろそろ領事館からK1ビザの申請を進めるインストラクションが届く頃かなと期待しているところです。
    とりあえず、Step1はクリア・・・したのかなぁ?どうでしょう(笑)道のりはまだ長い!

    ここまで来るのに書類不備などもありましたがなんとかやってます。
    happyaloha.hatenablog.com


    こちらはI-129Fを出すまでの記録記事
    happyaloha.hatenablog.com
    happyaloha.hatenablog.com
    happyaloha.hatenablog.com
    happyaloha.hatenablog.com
    happyaloha.hatenablog.com
    happyaloha.hatenablog.com
    happyaloha.hatenablog.com
    happyaloha.hatenablog.com


    更新日2016/12/04