取扱い商品

  1. SHT-600

    品番:SHT-600 規格:600mm×890mm

  2. SHC-18

    品番:SHC-18 規格:1スパン1800mm用

  3. SB-600G

    品番:SB-600G 規格:27.2×600mm

  4. trapguard

    品番:trapguard 規格重量:9.5kg

  5. ANB-K

    品番:ANB-K 規格:34×325mm

  6. ANB-C

    品番:ANB-C 規格:34×311mm










【足場資材の種類】

一昔前は、丸太を番線という針金の太いようなもので縛り上げ、足場資材を組み立てる、丸太足場資材というものを使っていました。 丸太は、それ自体が重く足場を組み立てるのが大変で、雨にぬれると滑りやすいものでした。 木材のためそれぞれ太さにもばらつきがあり、まっすぐではないので、現在と比べて相当作業しずらかったようです。 足場資材は質のいい工事をするための基本で、現在の足場資材にはいくつもの種類がありそれぞれ用途に合わせて使用されています。

枠組み足場資材とは

足場資材工事の中で一般的に広く用いられる工法。 鋼管を用いて工場製作したユニットの建て枠で、主に建設現場のビルの外壁面に沿って組み立てます。 低中層建築物などでも幅広く使われる足場資材です。

単管足場資材とは

直径48.6mmの「単管」と呼ばれる鉄パイプを組み合わせて建てる工法。 この足場資材は、縦横幅が枠組足場資材より、ある程度自由に決められるため、枠組足場が組み立てられない狭いスペースなどで使用されます。 自由度が高く、使い勝手が良い為、状況により枠組み足場資材と併用して建てる事もあります。 パイプ2本の上を足が乗るので、作業中も意識して作業しないと、パイプとパイプの間に足を滑らせてしまう難点があります。 バランスをとることが難しいので、今となっては作業しやすい足場資材とは言え なくなっています。

ステージ足場資材とは

内装足場資材 建物内部、天井部分の作業をする際に組み立てる足場資材です。 安全性と作業の効率性を図る為に必要な足場資材工事です。 質の高い工事を行う為には、しっかりとした足場資材が必要になります。

ローリングタワーとは

高い部分の作業に用いる移動式の足場資材です。 移動式足場資材(ローリングタワー)は、設備・配管・塗装などに幅広く活用され、外壁等への全面足場とは異なり、移動しながら作業が出来る為、効率的な施工が可能です。

吊り足場資材とは

下から組み上げていく通常の足場資材とは異なり、吊り足場資材は、上部から吊り下げる工法 橋梁やプラントなど、下から足場資材を組み上げるのが困難な場所でも設置可能です。

クサビ式足場資材とは

木造家屋等低層住宅では、足場資材を設置する敷地が狭く、建物の形状が複雑であるために、盛替え・組み替え作業が簡単にでき、建物の形状に容易に対応出来る足場資材として、この足場資材が使用されています。 この足場資材は、一定間隔に緊結部を備えた鋼管を建地(支柱)とし、緊結部付きの水平材、斜材等を建地の緊結部にくさびで緊結し、床付き布枠を作業床とした足場資材で、部材がユニット化されておりハンマー1本で組立が可能です。

単管ブラケット足場資材

単管パイプにブラケットという金物をつけて、足場資材板を敷いてその上で作業する足場資材です。 単管足場資材がパイプだけなのに対して、単管ブラケット足場資材は足を乗せる板があるので、バランスがとれて作業しやすいのが特徴です。 欠点としては、ボルトを閉めて組み立てるので、しっかり組まないとゆれやすいところです。

【足場資材の耐用年数】

労働安全衛生規則は「事業者は、足場の材料については、著しい損傷、変形又は腐食のあるものを使用してはならない」と定めています。 また、足場資材の組立て等作業主任者は「材料の欠点の有無を点検し、不良品を取り除くこと」が職務のひとつです。 しかし、足場資材部材そのものの耐用年数を定めた規定は存在しませんが、
  • メッキ製品の使用によって長期に足場資材部材の使用が可能
  • 使用期間の長短にかかわらず使用状況によっては不良品となる
といったことなどから、一律に使用可能年数を定めることは現実的でないという判断によるものでしょう。 また、長期間繰り返し使用する足場資材部材が経年劣化し、災害を誘発する懸念も払拭できないことから、厚生労働省は労働安全衛生法42条の構造規格適合の足場資材部材については「経年仮設機材の管理に関する技術指針」を公表。 さらに構造規格適合品以外の足場も仮設工業会が独自の仮設機材認定基準を定め、不良品の流通を妨げるようになっています。 そこでは、選別による整備、修理、廃棄の目視による判定基準が示されるとともに、一定の場合は性能試験を実施することが明記されています。 とくに、使用された期間が長期である場合は、原則としてサンプリングによる性能試験を1年ごとに実施することになっています。    

【仮設工業会の認定基準】

危険または有害な一定の機械等について、労働安全衛生法42条では、厚生労働大臣が定める規格に合致し、または安全装置を備えなければ、譲渡、貸与、設置してはならないと定めています。 労働安全衛生法42条が規制する鋼管足場資材は、主として高層建築物で使用される「わく組足場資材用の部材」などであり、低中層の現場で圧倒的なシェアをもつビケ足場資材などのくさび緊結式の足場資材を対象としていません。 現在、構造規格品の対象となっているのは、くさび緊結式足場資材として用いられる仮設材の中では、「直交型」または「自在型クランプ」だけです。 これは、労働安全衛生法が施行された1972年においては、ビケ足場資材に代表されるくさび緊結式足場資材が未開発だったという事情に由来しています。 当時は、主として丸太足場資材が低層建築現場の主流で、従来品の鋼管足場資材は使い勝手が悪く、低層建築現場で普及することはありませんでした。 1980年ごろからビケ足場資材が開発されることで、くさび緊結式足場資材が市場を席巻するようになります。 開発当初のビケ足場資材は、仮設工業会の認定品外ということで普及の足かせになっていました。 そこで、仮設工業会は、業界団体からの働きかけで、公共の立場から劣悪な仮設材の流通を妨げるために構造規格対象外の仮設材にも安全性の認証を与えることにしました。 1984年に「小規模建設足場資材の部材及び付属金具の認定基準」が示され、このとき、ビケ足場資材も仮設工業会の認定品となります。 2002年には「くさび緊結式足場資材の部材及び付属金具の認定基準」が制定、高さ31m以下にくさび式足場資材が用いられる場合にも認定の枠が拡大されました。 このように、くさび式足場資材に関する仮設工業会の認定基準は自主基準であり、労働安全衛生法の構造規格とは異なるものです。 この仮設工業会の認定基準は、「組立て及び使用に関する技術基準」と一体であり、足場資材が正しく使用された場合の安全性を認証するものです。 単品として足場資材部材の強度が確保されていたとしても、正しく使用されない場合には安全であるという保証はありません。

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