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原告が本人尋問で偽証をしたら、刑罰はどの位ですか。 又、被告が本人尋問で偽証...

qqrg7c39さん

2008/1/1512:08:06

原告が本人尋問で偽証をしたら、刑罰はどの位ですか。
又、被告が本人尋問で偽証をしたら、刑罰はどの位ですか。

補足何故、本人は成り立たないのですか?刑法の何処に書いてありますか?

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ベストアンサーに選ばれた回答

daitendaitenさん

2008/1/1512:54:54

刑法
(偽証)
第百六十九条 法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上十年以下の懲役に処する。

これが偽証罪の条文です。
「証人が」とあります。原告本人は「証人」ではなく、「当事者」ですから、偽証罪は成立しません。

なお、当事者が虚偽の陳述をした場合には、過料という行政罰が科されることがあります。

民事訴訟法
(虚偽の陳述に対する過料)
第二百九条 宣誓した当事者が虚偽の陳述をしたときは、裁判所は、決定で、十万円以下の過料に処する。
2 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
3 第一項の場合において、虚偽の陳述をした当事者が訴訟の係属中その陳述が虚偽であることを認めたときは、裁判所は、事情により、同項の決定を取り消すことができる。

質問した人からのコメント

2008/1/16 08:44:12

降参 ありがとうございます。

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ベストアンサー以外の回答

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2008/1/1601:17:56

本人尋問では、宣誓をした上で虚偽の陳述をした場合は過料に科せられます。
偽証罪は成立しません。民訴209条、刑169条。
事件の当事者の陳述は証人の陳述に比べて
どうしても自分に有利な発言になりがちです。
当事者に真実をありのまま語らせることは、「自分に不利な発言もしろ」ということになります。
これは事件当事者にはあまりに酷だということで偽証罪に問わないことになっています。

2008/1/1512:11:19

原告・被告ということは民事裁判ですか?
偽証罪成り立たないと思います。

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