遺言書>>遺言・遺言書に関する法令

民法第千五条(過料)

 前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。
 

条文解説

 遺言書を家庭裁判所に提出することをしなかったり、その検認を経ないで遺言を執行したり、封印のある遺言書を家庭裁判所外において開封をした場合は、行政罰である5万円以下の過料に処せられることになっています(民法1005)。
 ただし、遺言制度は日本において、まだ浸透しているとはいえず、この条文自体を知っている人が少ないため、この条文通りに守られないことが多いです。そのため、実際に過料に処せられることは、ほとんどないです。