11月28日 13時57分
岐阜県美濃加茂市の市長が浄水設備の導入をめぐり業者から現金を受け取ったとして受託収賄などの罪に問われ、1審で無罪となった裁判で、2審の名古屋高等裁判所は1審の判決を取り消し、執行猶予のついた懲役1年6か月の有罪を言い渡しました。
岐阜県美濃加茂市の市長、藤井浩人被告(32)は市議会議員だった平成25年4月、プールの浄水設備の導入をめぐって便宜を図った見返りに、名古屋市の業者から現金30万円の賄賂を受け取ったとして受託収賄などの罪に問われました。
1審の名古屋地方裁判所は去年3月、「現金を渡したとする業者の供述は不自然で信用できない」として無罪の判決を言い渡し、検察が控訴していました。
2審でも業者の供述の信用性が争点となり、市長側が「業者の供述は変遷しており虚偽だ」と主張する一方で、検察は「現金の準備やメールのやりとりなど客観的な証拠から供述の信用性は高い」として、真っ向から対立しました。
28日の2審の判決で、名古屋高等裁判所の村山浩昭裁判長は1審の無罪の判決を取り消し、懲役1年6か月、執行猶予3年、追徴金30万円の有罪を言い渡しました。
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