希望の塾からの脅迫・強要

北朝鮮じゃないんだから。

2016年11月30日(水)20:05、希望の塾(小池百合子政経塾)事務局が、山崎奨に対して、E-mail(記事末文に記載)による脅迫・強要行為に及びました。

希望の塾(小池百合子政経塾)の運営母体は、「政治団体」である「都民ファーストの会」ですので、以下、希望の塾事務局を、「都民ファーストの会」と呼称します。

紛争の経緯

「都民ファーストの会」との紛争に至った経緯はこちらから。

ここより、「都民ファーストの会」に対する返信となります。

行為の基礎となる認識は正しいか?

事実認定・法令の解釈・適用は裁判所・司法手続でなされるため、裁判前の段階で、紛争当事者間で法律議論を相闘わせることにあまり意味はありません。

とはいえ、「都民ファーストの会」が今回の脅迫・強要行為に及んだ背景を推察するに、事実認定(認識)の段階で、誤った認識を形成していると思われます。

「都民ファーストの会」が行為の基礎としている事実認定(認識)が、

裁判所が下すであろう認定と一致するのか?

について検証します。

NSCもMediumを使用しています。

著作権侵害行為の有無について

「都民ファーストの会」は、山崎奨が著作権侵害行為に及んだという事実認定(認識)を、論理展開の出発点としているので、その点について指摘します。

まず、WEB/ICTを活用して情報発信するうえで、山崎奨は、著作権法・名誉毀損の成立要件(民法・刑法)・関連する判例・事案の内容に関する知識を判断基準としています。

そして、Mediumは、アメリカ合衆国管轄下のWEBサービスであることから、ベルヌ条約・国際裁判管轄・アメリカ合衆国デジタルミレニアム著作権法(DMCA)に関する知識も判断基準としています。

これらの判断基準を無視して、安易にWEB上に記事を作成・公開はしません。

一方で、「都民ファーストの会」には、

大阪地裁平成25.6.20平成23(ワ)15245損害賠償等請求事件

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/364/083364_hanrei.pdf

にある知見が欠けているのではないでしょうか?

そもそも、Mediumは「ホームページ」ではなく、動画や音声は「埋め込み(エンベッド)」にて表示される仕組みになっています。

民事訴訟法とサイバー法をご専門となさっている、町村泰貴北海道大学教授のブログ記事が、わかりやすく解説しているので参照願います。

山崎奨が、Mediumに「音声ファイル」を「アップロード」することは、原理上、物理的に不可能です。
論理展開の出発点である事実認定(認識)のレベルにおいて誤っているため、「都民ファーストの会」の法的主張は成り立ちません。
これは著作権侵害行為ですか?
こちらは著作権侵害行為ですか?

論理展開の出発点である事実認定(認識)を精査することなく、「政治団体」である「都民ファーストの会」による「希望の塾事務局」の名義で、今回のような内容のE-mailの文章を一個人に対して送信したことは、コンプライアンスの観点や、組織のリスク管理の観点からも、理解不可能な行いです。

山崎奨からの視点

北朝鮮じゃないんだから。
「都民ファーストの会」という「政治団体」が、
「事実誤認」に基づいて、
「ヒステリー反応」を起こし、
「一個人の山崎奨」に対して、
「丁寧な事実確認」を行うことなく、
一方的に山崎奨を「犯罪者」扱いし、
「犯罪行為」に及んでいる状況にある

と受け止めています。

今後の対応

この記事の内容を把握したうえで、

2016年12月8日(木)23:59を期限

に、「都民ファーストの会」の、山崎奨に対する最終的な対応を、E-mailにてご連絡ください。

なお、

①「都民ファーストの会」による2016年10月30日(日)13:07の山崎奨に対する行為は、強要罪(刑法第223条第1項)に該当し、
②「都民ファーストの会」による2016年11月30日(水)20:05の山崎奨に対する行為は、強要未遂罪(刑法第223条第3項)または脅迫罪(刑法第222条第1項)に該当する

というのが、山崎奨の刑法解釈です。

表現の自由

北朝鮮じゃないんだから。

また、本事案は、

「都民ファーストの会」という「政治団体」による、民主主義の根幹をなす「個人の表現の自由」に対する「複数回」にわたる侵害行為であり、
今後の「個人の表現の自由」に対して、重大な委縮効果を生じさせる虞のある事案であるとともに、
有権者の投票行動に大きな影響を与える、公共性・公益性を有する重大な事案

です。

そのため、「都民ファーストの会」と、その関係者・支援者による脅迫・強要・恫喝・嫌がらせ等を用いた

独裁的発想に基づく情報統制・封鎖に向けた愚かな試み

には決して屈しないことを、あらためてお伝えしておきます。

記事まとめ

場当たり的な「感情的な反応」を繰り返せば繰り返すほど、事態は悪化の一途を辿ります。必要なのは「適切な対応」です。

「都民ファーストの会」は、裁判所による司法判断および社会・有権者の反応まで見据えて、「適切な対応」をしているのでしょうか?

小池百合子氏が尊敬する戦略家のルトワック氏の言葉を下に引用しておきます。

行動とそれによる望ましい結果との直線的な橋渡しを妨げるのが、協力的であれ、中立的であれ、敵対的であれ、反応する他者の存在である。他者の介入は、意図せざる結果や、時には意図とは正反対の結果を生む。
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「都民ファーストの会」からのE-mail

【希望の塾事務局】お問い合わせへのご回答
希望の塾 塾生
山崎 奨 様
前 略 2016年10月30日並びに2016年11月22日にお問い合わせフォームよりご連絡いただいておりました件につきまして、以下の通り回答致します。
貴殿は、①平成28年10月28日、希望の塾(以下「当塾」といいます)の事務局に許可なく塾長・小池百合子氏の画像を使用した「希望の塾【小池百合子政経塾】」という名称のFacebookグループを立ち上げました。これは、一見すると公式ページかと間違えてしまう作りになっていました。当塾は、当該行為は規約7条に違反するものと判断し、同日、貴殿に対して連絡し、削除を求めたところ、貴殿は上記グループを削除しました。
貴殿は、②平成28年10月30日、当日貴殿が出席した当塾入塾式における初回講義等を無断で録音したうえ、その一部をご自身のホームページ上にアップロードしました。
当塾は、当該行為は宣誓書第5項、第6項及び規約第8条に違反するものと判断し、同日、貴殿に対して連絡し、上記①に続く、2回目の違反行為として警告のうえ削除を求めたところ、貴殿は、削除には応じたものの「実証実験である」などとして、正当性を主張しました。
貴殿は、③平成28年10月30日頃、ご自身のホームページ上において、「希望の塾による不法行為」と題する記事をアップロードし、上記②の当塾の対応につき「表現の自由を犯している。北朝鮮的だ」等と批判・揶揄し、上記②のご自身の無断録音・アップロード行為について規約・宣誓書には違反せず正当である旨を強く主張しました。
貴殿は、④平成28年11月27日頃、上記③の記事につき追記を行い、「規約・宣誓書は命令・通告の根拠になるのか」などとして、当塾の事務局につき「リーガルマインドがあるかわかったもんじゃないし・・・(そのレベルの教育を受けた人間とは思えない稚拙な対応であった)」などと非難しました。
そもそも、上記②の貴殿の行為は、当塾における講師の講義という言語の著作物(著作権法2条1項1号、10条1項1号)を録音により複製し(2条1項13号、15号)、インターネット上の不特定多数人にこれを提供するものであり、著作者の複製権(21条)、公衆送信権・公衆送信可能権(23条)を明らかに侵害する不法行為であり、これらについては刑罰により固く禁じられています(119条)。
念のため、著作権法の上記各規定については、憲法が保障する表現の自由を不当に侵害することのないよう多数の例外規定が設けられておりますが、貴殿の行為についてはこうした例外規定には該当しません。
たとえ、こうした細かな法的知識や貴殿が言及する「リーガルマインド」が不足していたとしても、有償で限られた者のみに提供される講義について、無断録音及び当該録音の無断公開を行うことは、講義提供者の事業に多大な支障を生じることから許されないことは、公序良俗・常識の範囲に属するものであり、規約等にこれを特に許容する規定が存在しない限り、これを禁止する明文の規定があるか否かは上記結論に全く影響しません。
ところが、貴殿は、規約・宣誓書において「不法行為」「社会的常識を逸脱するあらゆる行為」「社会的非行」が明確に禁じられているにも拘わらず、「無断録音及び当該録音の無断公開の禁止」についてそのまま定めた文言がないことをもって、表現の自由等により許されるとの独善的な見解に固執し、かえって、当塾の事務局が不法行為を行ったとの不当な非難を行い(上記③④)、もって、当塾及びその事務局の名誉・信用を毀損し、当塾に在籍中、上記②と同様の不法行為を繰り返す姿勢を示しております。これにより、このまま貴殿が在籍を続けることにより、講師の方の著作権が侵害され続けることにより当塾の運営に重大な支障を生じることが懸念されます。念のため、上記②③④の不法行為・規約及び宣誓書違反行
為に� �き、被害者が、加害者に対して、行為の差止・是正等を求めることができること(著作権法112条、民法709条、723条、414条等)も明白です。
そこで、当塾は、貴殿に対して、平成28年12月7日までに、ア:上記②③④の不法行為につき反省謝罪し、今後は同様の行為を二度と行わない旨を誓約する旨を記載し、貴殿の署名・押印を行った誓約書を提出すること、イ:上記③④の記事については事実に反するものとしてすべて削除することを請求します。
万一、上記ア及びイに応じて頂けない場合、当塾は、貴殿の上記②③④の不法行為・規約及び宣誓書違反行為並びにその後の謝罪・反省がなく違法行為が繰り返され当塾の運営に重大な支障を生じる蓋然性が高いことをもって、宣誓書第6項及び規約第8条の「社会的非行」に該当し、その程度が極めて重大であるものと判断し、平成28年12月8日をもって、貴殿を除籍させて頂きます。当該除籍に際しては、既納の受講料のうち、3万4000円に限り、返金させて頂きます。
本書面の内容については公表を一切禁じさせて頂きます。
上記につき、万一、事実誤認等の反論等ございましたら平成28年12月5日までにメール又は書面郵送にてお知らせ頂きますようお願い致します。
なお、Facebook公式グループへの許可申請については、本件が解決するまでの間保留とさせて頂きます。
草 々
希望の塾事務局

「都民ファーストの会」からのE-mail画像版