日本の就労ビザや経営ビザがあれば、格安で治療を受けることが出来る
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引用:http://image.antv.gov.vn/upload/Article/minhtri/2016/9/28/20160928111512396_noi-long-thi-thuc.jpg


外国人の国保不正受給

民主党政権のころ「子ども手当」というものが始まり、外国に大勢の子供が居るといって数百万円を不正受給しようとした外国人が大勢いました。

外国に養子が数百人いるといって申請し、一部で外国での子供の存在を確認せずに支給したのが分かって大問題になりました。

その後子ども手当は外国にいる子供には支給されないよう改正され、児童手当という名称で存続しています。

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国民健康保険いわゆる「国保」でも同様の不正申請や不正受給があいついで、かなりの外国人が逮捕されたり返還を求められています。

国保の「海外療養費支給制度」では、外国滞在中に現地の医療機関で治療すると、医療費の一部払い戻しを受けることができる。

日本国内で保険対象になっている医療行為に限られ、最初から医療目的で渡航した場合は受けられないなどの制限がある。


支給金額は日本で治療したときの治療費を限度として、実際の治療費が日本より安ければ、その自己負担相当額を引いた分を支給します。

例えば日本で治療費10万円、自己負担3万円に相当する医療を外国で受けて、20万円払ったとしても、受け取れるのは7万円になります。

日本より治療費が安い国で、実際には8万円しか払っていなければ、受け取れるのは5万円になります。


支給制度を利用するには支払いを証明する領収書や診療内容明細書などを提出する必要があり、現地の医療機関に紹介する事になっています。

だが実際は自治体の役所では外国の病院に問い合わせをせず、申請されたまま支払っていると報道されています。

2013年に逮捕された中国人は4年間に39回も不正受給し、しかも実際は国保に加入しておらず他人の保険証で申請していました。



国保を悪用する外国人が後を絶たない

健康保険証には写真や電子記録などがない、ただの紙なのでお金を出して他人の物を入手する場合がある。

正規にビザを取得して3ヶ月以上日本に滞在する外国人は誰でも国保に加入できるので、夜の街を仲介場所にして「国保を欲しい人」に渡っているようです。

病気や怪我で治療をしている場合はまだ理解できるとして、不正受給を目的として利用している不良外国人がいる。


国保は前年の収入に応じて保険料が決まり、収入がなければ免除制度もあり、月に数千円の支払いで済んでしまう。

日本の医療費は保険を使うと中国やアジアと比べても、安い上に高度な医療を受けれると言われている。

さらに違法ではなく、合法的に国保制度を利用して日本で格安医療ツアーに来る外国人も存在しています。


通常医療ツアーで来日する外国人は滞在期間が長くても国保に加入できないが、いくつか例外があり会社に所属している人と経営者は事実上加入できます。

就労ビザで日本の会社に雇用されている場合は国保に加入でき、たとえ来日前から罹っている病気でも、保険適用で治療できます。

経営者の場合は資本金500万円以上の会社経営者になると、ほぼ無条件に経営ビザが出されるが、これが抜け道になっている。



外国人の治療費を日本人が支払っている

会社の資本金は使わずに預金しても良いので、どこかから借りて治療が終わって帰国して、会社を解散して返しても良いのです。

500万円+手数料で会社の経営者になり、経営ビザを取得して来日すると、晴れて国保を取得して、以前から罹っていた病気でも治療できます。

日本人と同じ3割負担のうえ、毎月の医療費に上限があるので、病院に支払う総額が100万円を超えるのは非常に稀なケースでしょう。


来日の為の旅費や諸経費を合計しても、半年滞在して200万円以下で済み、先進国の医療費として激安で、欧米の5分の1と言われています。

アメリカは特に医療費の高さで知られていて、日本に支社がある企業や会社経営者はこうして日本で格安治療を受けています。

最近多いのは中国人富裕層で、彼らは最初から企業経営者なので、小細工をする必要も無く国保で治療を受けています。


問題は彼らが支払う保険料が非常に少なく、本来国保で禁止されている「治療目的の来日」に相当していることでしょう。

外国人は安い保険料で格安医療を受けている原資は、結局健康な日本人が毎月払っている保険料から出ているのです。

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