(株)イプサに対して個人情報保護法に基づく報告徴収を要請しました
本件の概要
経済産業省は本日、(株)イプサ(法人番号:2010401003193)に対し、本日同社から発表の顧客情報の漏えいについて、個人情報保護法に基づく報告徴収の要請を行いました。
1.報告事項
本件に関する詳細な事実関係、発覚前に講じてきた安全管理措置、発覚以降の対応措置及び現在の安全管理の状況、今後の再発防止策について、2週間後の16日(金曜日)までに書面で報告をするよう要請しました。
2.個人情報保護法に基づく措置
個人情報保護法においては、主務大臣の権限として下記のように規定しています。
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主務大臣は、事業者に対する報告徴収ができる(第32条)
担当
商務情報政策局 生物化学産業課
公表日
平成28年12月2日(金)