貸し切りバス事業者への罰則強化を柱とする改正道路運送法が2日、参院本会議で全会一致で可決、成立した。
今年1月に長野県軽井沢町で起きたスキーバス事故を踏まえ、違反した経営者ら個人に懲役刑を導入するほか、法人に対する罰金の上限を1億円へ大幅に引き上げる。
これまでは、乗客の安全確保の命令に従わない場合、個人、法人ともに「100万円以下の罰金」を科している。改正後は個人に「1年以下の懲役または150万円以下の罰金」、法人に「1億円以下の罰金」を科し、違反への抑止力を高める。
改正法は、事業許可に5年ごとの更新制を設けることや、許可を取り消された事業者が再び参入できるようになるまでの「欠格期間」の延長なども盛り込んだ。
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