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<ビール定義>麦芽50%以上に見直しへ 政府・与党が緩和

毎日新聞 12/2(金) 21:21配信

 政府・与党は2日、ビールの定義を見直す方針を固めた。酒税法は、ビールの定義を「麦芽比率67%以上」と定めているが、これを「50%以上」に引き下げる。また、風味付けに果実や香辛料なども使用できるようにする。定義を緩和することで、メーカーに多様な商品の開発を促すのが狙い。2017年度税制改正大綱に盛り込み、18年度から実施する。

 見直しでは、麦芽比率を引き下げるほか、麦芽やホップ、麦、米、トウモロコシなどに限っている原料の規定に、果実(果肉・果皮)や香辛料も加える。具体的な対象品目は今後検討するが、コリアンダーやオレンジピールなどが追加される見通しだ。

 個性的な味わいが人気の「クラフトビール」や輸入ビールの中には、麦芽比率が67%にわずかに届かなかったり、香辛料など規定以外の原材料を使っていたりするため、ラベルに「発泡酒」と表記して販売しなければならないケースがある。その場合でも、麦芽比率が50%以上ならビールと同じ高い税額を適用するルールがあり、業者から「イメージは低下するのに、税負担は大きい」などの不満が出ていた。

 定義の見直しで、これらもビールと表記できるようになる。政府・与党は、見直しを通じて大手メーカーや、特徴あるビールをつくる小規模メーカーなどの商品開発意欲を後押ししたい意向だ。国内の大手メーカーの発泡酒は基本的に麦芽比率25%未満のため、影響は受けない。

 一方、ビール類の税額を一本化する過程で、23年10月には現在の発泡酒と第3のビールの税額を同一とし、第3のビールの区分を廃止して発泡酒に統一する。メーカーは、第3のビールに「カロリーオフ」など発泡酒と異なる特徴を持たせることが多く、区分が同じになっても、商品の特徴を生かした販売戦略を進めると見られる。【横山三加子】

最終更新:12/2(金) 22:31

毎日新聞