カワチ薬局の商品券、3,000円分をもらいました。
我が家はトイレットペーパーや洗剤をいつもカワチで購入するのでとても助かります。
んでも、同封されていた挨拶状を見てビックリ!
これって公職選挙法違反じゃないの!?!?
私は政治家ではないし、選挙屋でもない、もちろん法律家でもないので、これが本当に公職選挙法に違反することなのかどうかは判断できないのですが。
自治会から配るなら自治会の名前だけにして、
「○◯市議会議長◯◯太郎」
っていう、自治会長の署名は不要じゃないですか?
公私混同、職権乱用、公職選挙法違反、心配でなりません。
これって大丈夫なのか、FBで聞いてみようかと思ったのですが、オオゴトになったら自治会も困っちゃうので聞けないよ〜
友人に衆議院議員と某市議会議員が二人いるんだけど、みんな40代でがんばって若手議員としてやっているだけに聞きにくいです。
んー、与党系の議員なんで、与党議員の●●●や与党支持を明確に表明している□□ちゃんには特にしっかりと聞いてみたいところ。
私の知り合いの議員はこんな公私混同する人はいないと思うけど、少なくとも誤解を与えることはまずい気がします。
これを配布したのが自治会長本人なのか、班長さんなのかは不明です。
私が受け取ったのではないので。
んー、私が自治会長だったら、自治会からの配布だとして、自分が議員なら個別配布しに行きたいけど、あいさつ状に自分の肩書と名前を入れるのは自粛するかも!
教えて! エライ人!!
商品券・ビール券などを渡す 選挙運動期間中かどうかに関係なく、選挙での当選を目的として、有権者や選挙運動員に対して、お金や品物を渡したり、食事やお酒をごちそうしたり、旅行や芝居・演劇・コンサート等に招待したりすることなどが、買収罪にあたります。 現金ではなく、下記のような金券を渡しても買収になってしまいます。 最近も、地方議員の方が、商品券やお米券を有権者に渡して、公職選挙法違反で逮捕されています。 買収は絶対にやってはいけないことです。 候補者はもちろん、運動員の方々もしっかり覚えておきましょう。 【金券の種類】 ・百貨店や大型スーパーの商品券 ・百貨店のプリペイドカード・取替券など ・クレジットカード会社などのギフトカード ・図書券・図書カード ・音楽ギフト券 ・QUOカード ・テレホンカード ・ビール券 ・お米券 ・旅行券 ・航空券 ・航空会社株主優待券 ・JR/私鉄回数券類 ・鉄道会社株主優待券 ・JR/私鉄/バスプリペイドカード ・有料道路回数券 ・切手、はがき、EXPACK封筒、ふみカード、印紙 ・食事券 ・ホテル券 ・コンサートチケット ・その他