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2016年12月01日 13時41分

<CGポルノ裁判>控訴審が結審、弁護団「児ポ法は実在児童を保護するためにある」

<CGポルノ裁判>控訴審が結審、弁護団「児ポ法は実在児童を保護するためにある」
東京地裁

コンピューターグラフィックス(CG)で裸の女児をリアルに描いて販売したとして、岐阜市に住むグラフィックデザイナーの男性が児童買春・児童ポルノ禁止法違反の罪に問われていた裁判の控訴審の弁論が12月1日、東京高裁で開かれ、即日結審した。

裁判では、少女のヌード写真を参考に作成された「聖少女伝説」「聖少女伝説2」という2つのCG画像集に収められたCGのうち、34点が児童ポルノにあたるかどうかが争われていた。

2016年3月の東京地裁判決では、34点のうち、31点について児童ポルノ性を否定し、残りの3点について児童ポルノ性を認め、男性に懲役1年、罰金30万円、執行猶予3年の判決を言い渡していた。弁護側は控訴審で、残りの3点のCGも「児童ポルノにはあたらない」と主張。完全無罪を目指している。

控訴審では、「今回の判決が優れた芸術とされてきた過去の名作にも影響を及ぼしかねない」といった趣旨の神戸大学・宮下規久朗教授(美術史)の意見書などが新たに証拠として提出された。

弁論のあと、弁護団の壇俊光弁護士は報道陣の取材に対し、「児童ポルノ禁止法は児童を保護するための法律であって、実在しない児童や成人(過去の児童)を保護する法ではない。検察側は、『児童を性的な対象とみる風潮を防止する』という趣旨が法に含まれると主張するが、それでは処罰範囲が不当に拡大してしまう」と語った

判決は2017年1月24日に予定されている。

(弁護士ドットコムニュース)

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