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娘が減軽求め嘆願書 大阪地裁認めず

 18歳未満の娘に長年にわたり性的虐待をしたとして、児童福祉法違反罪に問われた実父の男の判決公判で、娘が記したとして弁護側から提出された刑の減軽嘆願書を、大阪地裁が情状証拠として認めなかったことが分かった。嘆願書で娘は「被害感情はなく寛大な処分を求める」としていたが、荒金慎哉裁判官は「提出されること自体が不自然」と判断し、懲役4年(求刑懲役6年)を言い渡した。【宮嶋梓帆、村田拓也】

「提出自体が不自然」

 性暴力被害者からこうした嘆願書が提出されるのは極めて異例。

 29日に言い渡された判決などによると、40代の男は2008年、離婚していた妻と当時小学生だった娘と同居を再開。直後から性的虐待が始まった。娘は中絶手術も受けている。男は「しつけから始まった愛情表現で、性的欲求を満たすつもりはなかった」と釈明していた。しかし、判決は「身勝手で不合理な弁解だ。反省の態度はうかがえない」と退けた。

 弁護側は公判で「娘に被害感情はない」として、執行猶予判決を求めていた。母親と娘がそれぞれ署名した嘆願書2通を情状証拠として提出。文面はパソコンで作成されていた。嘆願書は母親と娘が話し合って作成したとみられる。

 これに対し、荒金裁判官は「健全な父子関係を構築できず、性道徳を持てないまま現在に至っているのは明らか。被害女児の健全な育成に与えた影響は甚大だ」と指摘。その上で、「特段の措置が講じられたわけではないのに、このような嘆願書が提出されること自体が不自然」とし、嘆願書による情状酌量を認めなかった。

 捜査関係者によると、娘は「違和感はあったが父親の怒りを買うのが怖くて言い出せなかった」と警察に供述。母親は「うすうす(虐待に)気付いていたが、聞かなかった」と話している。

 弁護人は嘆願書について、「被告と被害児童の双方の不利益にならないと考え、証拠を提出した。作成の経緯は守秘義務があり答えられない」と取材に話した。

 専門家によると、幼少期から性的虐待が続くと、被害をしっかり認識できないことが多いという。虐待だったと将来認識した時点で、心的外傷後ストレス障害(PTSD)などを発症することがあるとされている。

 事件は娘が知人に打ち明けたことで発覚し、警察が今夏に同法違反容疑で男を逮捕した。娘は児童相談所に一時保護されたが、現在は自宅に戻って母親らと暮らしている。

日本子ども虐待防止学会事務局長・山本恒雄さん

 家庭という閉ざされた空間で起きる性的虐待は、家族関係の崩壊を恐れた子どもに被害を隠そうとする心理が働く。

 幼少期から虐待を受けた場合、子どもは被害感情を持てないことが多い。違和感に気づいた子どもを「悪い子だ」として、自分の共犯者に仕立てる親すらいる。すると、子どもは自分にも落ち度があると言い聞かせるようになる。虐待が発覚することで両親との関係が悪化しないよう、被害をさらに隠そうとする子どももいる。

 虐待を受けた子どもは、自尊感情や主体性を持てなくなる傾向がある。性的虐待の場合は特に、被害を認識できるのが何年も後になることが多い。大人になってから当時の記憶が突然よみがえり、深刻なトラウマ症状やうつ、不眠といった心身の不調に見舞われたり、自殺に至るケースもある。

 周囲が被害に気づいたら、児童相談所や警察に相談するなど、早期に手をさしのべることが重要だ。専門的な支援を受けながら、自分の身に起きたことを理解して気持ちを整理していくことが、回復と再被害の防止につながる。

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