配偶者控除 年間給与3段階に分け控除減額 自民税調
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自民党税制調査会は、所得税の配偶者控除の見直しで夫などの収入が多い世帯は対象から外すことを検討していますが、税の負担が急激に増えることを避けるため年間の給与収入を3段階に分けて控除の額を徐々に減らしていく方針です。
パートで働く妻など、配偶者の給与収入が年間で103万円以下の場合に、夫などの所得から38万円を控除して所得税を軽減する配偶者控除について、自民党の税制調査会は、38万円の控除が受けられる上限を150万円以下に引き上げ、対象を拡大する案を検討しています。
ただ、税収の落ち込みを避けるために夫などの収入が一定以上の場合は控除を受けられないようにする方針で、対象となる世帯の税の負担が急激に増えないように夫などの給与収入を3段階に分けて控除の額を減らしていく方向で検討することになりました。
具体的には、夫など控除を受ける人の年間の給与収入が1120万円を超えると38万円の控除の額を26万円に、1170万円を超えると控除の額を13万円に減らします。そして年間の給与収入が1220万円で控除をなくす方針です。
自民党の税制調査会は配偶者控除の見直しを再来年1月から実施する方向で公明党と議論を進め、今月8日に決定する来年度の税制改正大綱に盛りこむことにしています。
ただ、税収の落ち込みを避けるために夫などの収入が一定以上の場合は控除を受けられないようにする方針で、対象となる世帯の税の負担が急激に増えないように夫などの給与収入を3段階に分けて控除の額を減らしていく方向で検討することになりました。
具体的には、夫など控除を受ける人の年間の給与収入が1120万円を超えると38万円の控除の額を26万円に、1170万円を超えると控除の額を13万円に減らします。そして年間の給与収入が1220万円で控除をなくす方針です。
自民党の税制調査会は配偶者控除の見直しを再来年1月から実施する方向で公明党と議論を進め、今月8日に決定する来年度の税制改正大綱に盛りこむことにしています。