突発的な事故や災害により、家の外壁や屋根に破損が生じた場合は、契約している火災保険を使って、修理費に充てる事が可能です。
しかし、破損の原因や契約内容によっては、保険が適用されない事もあります。
破損が生じた後で慌てないように、保険が適用される条件やしくみを、あらかじめ知っておきましょう。
火災保険の契約内容をチェック
外壁に生じた破損は、加入している火災保険から修理費がおりる事があります。
まず、一般的なの火災保険であれば、台風などの暴風によって生じた破損は、「風災」扱いとなり、保険が適用されます。
例)
・台風の強い風で、外壁にクラックが生じた
・強風で飛んできた物が外壁にぶつかり、傷ができた
・強風で屋根の瓦が剥がれて落下した
また、故意ではない過失によって生じた破損も、保険金がおりる事があります。
ただし、保険の契約内容によっては、特約が必要であったり、保険金支払いの対象外となっていたりする事があります。
災害によるやむを得ない破損に比べると、保険金が出にくくなっていますので、契約している保険の担当者に一度確認しておくと良いでしょう。
例)
・子供が遊んでいて外壁に自転車をぶつけ、へこみが出来てしまった
・高所の掃除中に、掃除用具を落として窓ガラスを割ってしまった
地震による破損は、地震保険
通常、地震保険の多くは火災保険に付帯しており、別途契約が必要となっています。
そのため、地震や津波、噴火などが原因で起きた破損は、火災保険に加入しているだけでは、保険金が支払われません。
特に、地震が少なく、噴火の危険がない地域では、地震特約が設定されていない事があります。
現在契約している火災保険の内容に、地震特約を付けたかどうか、念のため調べておきましょう。
工事中に発生した破損はどうなる?
工事中に作業員が誤って家の外壁や屋根を破損してしまった場合や、施工不良によって生じた破損には、保険は適用されません。
このような場合は、業者が加入している自賠責保険から保険金がおりるようになっています。施主が破損分の費用を支払う必要は一切ありませんので、万が一請求されても、決して従わないようにしましょう。
明らかな過失や施工中の破損に注意
保険金がおりるのは、災害や不注意など、やむを得ない原因によって起きた破損です。
そのため、予想できたにも関わらず作ってしまった破損や、法律違反によって生じた破損、あるいは、先ほど述べたような工事業者が作ってしまった破損などは、保険の対象外となります。
例)
- 知識や技術がないにも関わらず、屋根瓦を無理に剥がして割ってしまった
- 無免許運転で車を動かして壁に穴を開けた
- 工事業者の作業ミスによって資材が落下し、屋根に穴が開いた
その他、経年劣化など通常起こりうる破損や、損害面積が一定以下の小規模な破損は、保険の適用外となります。
まとめ
以上のように、加入している保険の内容や、保険会社の商品によって、破損の補修費用がおりるケースは様々です。
しかし、目に見える破損が起きた外壁や屋根は、耐久性が著しく落ちていますので、早急な補修を行わなくてはなりません。
補修費用を支払えずに破損を広げてしまう事のないよう、現在加入している保険の内容を把握しておきましょう。