軽油引取税の免税制度を巡り、軽油の使用目的を偽って免税対象となる軽油量を水増しした書類を作成し、千葉県に提出したとして、県警が地方税法違反容疑で、東京都江戸川区の石油販売会社「イソベ石油」と男性従業員3人を28日に書類送検する方針を固めたことが捜査関係者への取材で分かった。
捜査関係者によると、軽油の免税制度を巡り立件するのは異例。
イソベ石油や従業員3人は2014~15年、千葉県内の土木建設会社数社に販売した軽油について、免税分を実際より計約42万リットル(約1350万円分)水増しして書類に記載し、県税事務所に提出した疑いが持たれている。県が今月、県警に告発した。
県によると、軽油引取税は軽油を購入する際に課される県税。公道を走るトラックに使う場合は免税にならない一方、工事現場の重機の燃料など、使用目的によっては1リットル当たり32.1円の税が免除される。
県警は、イソベ石油が販売した軽油のうち、免税対象ではないものを対象であるように偽って書類に上乗せ記載する方法で虚偽申告を繰り返したとみている。イソベ石油は「格安で軽油を販売する」と販売先に話を持ちかけていたという。〔共同〕