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FUJI Wifi サービス利用規約 | FUJI Wifi サービス利用規約 |
第1条(「FUJI Wifi、fuji-wifi.jp、biz.fuji-wifi.jp」) | 第1条(「FUJI Wifi、fuji-wifi.jp、biz.fuji-wifi.jp」) |
(以下、「甲」とする)は、この利用規約(以下「本規約」とする)に基づき、 | (以下、「甲」とする)は、この利用規約(以下「本規約」とする)に基づき、 |
「FUJI Wifi」(以下「本サービス」とする)を本サービス契約者(以下「乙」とする)に対して提供する。 | 「FUJI Wifi」(以下「本サービス」とする)を本サービス契約者(以下「乙」とする)に対して提供する。 |
第2条(利用規約の変更) | 第2条(利用規約の変更) |
甲は、甲が必要と判断した際には、本規約を変更できるものとし、FUJI Wifiホームページ(以下「当ホームページ」とする)にて遅滞なく広告する。 | 甲は、甲が必要と判断した際には、本規約を変更できるものとし、FUJI Wifiホームページ、メール、SNSのいずれか(以下「当ホームページ」とする)にて遅滞なく広告する。 |
第3条(用語の定義) | 第3条(用語の定義) |
本規約において、次の各号の用語の意味は、当該各号の通りとする。 | 本規約において、次の各号の用語の意味は、当該各号の通りとする。 |
(1)「本サービス契約」とは、甲から本サービスの提供を受けるための契約をいい、 | (1)「本サービス契約」とは、甲から本サービスの提供を受けるための契約をいい、 |
利用申込を甲が承諾した時点で、本規約に同意し契約が締結されたものとする。 | 利用申込を甲が承諾した時点で、本規約に同意し契約が締結されたものとする。 |
(2)「FUJI Wifi」とは、甲が提供するモバイルWi-Fiレンタルサービスのことを指す。 | (2)「FUJI Wifi」とは、甲が提供するモバイルWi-Fiレンタルサービスのことを指す。 |
(3)「契約者端末」とは、本サービスの提供を受けるために、乙が利用するパソコンなどの通信機器を指す。 | (3)「契約者端末」とは、本サービスの提供を受けるために、乙が利用するパソコンなどの通信機器を指す。 |
(4)「貸与機器」とは、本サービスを利用するためのデータ通信機器、その付属品類、USIMカードなどの必要機器類を指し、契約者端末は含まれない。 | (4)「貸与機器」とは、本サービスを利用するためのデータ通信機器、その付属品類、USIMカードなどの必要機器類を指し、契約者端末は含まれない。 |
第4条(本サービスの提供区域) | 第4条(本サービスの提供区域) |
本サービスの提供区域は、貸与機器の通信事業者が提供する区域内とする。 | 本サービスの提供区域は、貸与機器の通信事業者が提供する区域内とする。 |
第5条(本サービスの内容) | 第5条(本サービスの内容) |
1.甲が提供する本サービスの内容は、次の各号に掲げる事項に係るものとする。 | 1.甲が提供する本サービスの内容は、次の各号に掲げる事項に係るものとする。 |
(1)本サービスのレンタル利用提供 | (1)本サービスのレンタル利用提供 |
(2)当該サービスの利用に必要なデータ通信機器およびその付属品類の貸与 | (2)当該サービスの利用に必要なデータ通信機器およびその付属品類の貸与 |
(3)貸与機器類に故障が生じた場合の代替機器類の手配 | (3)貸与機器類に故障が生じた場合の代替機器類の手配 |
2.本サービスは、貸与機器「モバイルWi-Fiルーター」タイプとする。 | 2.本サービスは、貸与機器「モバイルWi-Fiルーター」タイプとする。 |
貸与機器セット内容はFUJI Wifi 重要事項説明、第2条の通りとする。 | 貸与機器セット内容はFUJI Wifi 重要事項説明、第2条の通りとする。 |
3.乙は、第 13 条(利用料金)に定める料金を、甲の指定する方法で支払うことにより、本サービスの提供が受けられるものとする。 | 3.乙は、第 13 条(利用料金)に定める料金を、甲の指定する方法で支払うことにより、本サービスの提供が受けられるものとする。 |
4.乙は、本サービスは最大通信速度を保証するものではなく、乙の利用環境に応じて実際の利用時の通信速度は変化する場合があることを了承の上契約したものとする。 | 4.乙は、本サービスは最大通信速度を保証するものではなく、乙の利用環境に応じて実際の利用時の通信速度は変化する場合があることを了承の上契約したものとする。 |
第6条(契約の単位) | 第6条(契約の単位) |
1.甲は、貸与機器1つ毎に1つの本サービス契約を締結し、契約識別番号情報を記録したUSIMカード1枚を割り当てるものとする。 | 1.甲は、貸与機器1つ毎に1つの本サービス契約を締結し、契約識別番号情報を記録したUSIMカード1枚を割り当てるものとする。 |
2.最低契約口数を1とする。 | 2.最低契約口数を1とする。 |
3.最低契約期間を1ヶ月とする。 | 3.最低契約期間を1ヶ月とする。 |
第7条(契約の申込) | 第7条(契約の申込) |
申込者は、本規約を承諾の上、甲の指定する方法により、本サービスの利用申込をするものとする。 | 申込者は、本規約を承諾の上、甲の指定する方法により、本サービスの利用申込をするものとする。 |
第8条(契約申込の承諾) | 第8条(契約申込の承諾) |
1.本サービス契約は、前条所定の利用申込を甲が承諾したときに成立するものとする。 | 1.本サービス契約は、前条所定の利用申込を甲が承諾したときに成立するものとする。 |
2.甲は、次の場合には、本サービス契約の申込を承諾しない場合がある。 | 2.甲は、次の場合には、本サービス契約の申込を承諾しない場合がある。 |
また、甲は、本サービス契約成立後であっても、次の各号の一に該当することが判明し | また、甲は、本サービス契約成立後であっても、次の各号の一に該当することが判明し |
た場合には、何らの通知または催告を要することなく、ただちに本サービス契約を解約 | た場合には、何らの通知または催告を要することなく、ただちに本サービス契約を解約 |
することができるものとする。 | することができるものとする。 |
(1)通信事業者が提供するサービスが理由の、いかんを問わず終了した場合 | (1)通信事業者が提供するサービスが理由の、いかんを問わず終了した場合 |
(2)本サービス契約の申込時に虚偽の事項を通知したことが判明した場合 | (2)本サービス契約の申込時に虚偽の事項を通知したことが判明した場合 |
(3)申込者が本サービス契約上の債務の支払を怠るおそれがあると甲が判断した場合 | (3)申込者が本サービス契約上の債務の支払を怠るおそれがあると甲が判断した場合 |
(4)過去に不正使用などに本サービス契約もしくは甲が提供するサービス契約などの | (4)過去に不正使用などに本サービス契約もしくは甲が提供するサービス契約などの |
解除や利用停止されていることが判明した場合 | 解除や利用停止されていることが判明した場合 |
(5)申込者が未成年の場合 | (5)申込者が未成年の場合 |
(6)違法に、または公序良俗に反する態様で本サービスを利用するおそれのある場合 | (6)違法に、または公序良俗に反する態様で本サービスを利用するおそれのある場合 |
(7)申込者が、甲または本サービスの信用を毀損するおそれがある態様で本サービス | (7)申込者が、甲または本サービスの信用を毀損するおそれがある態様で本サービス |
を利用するおそれがある場合 | を利用するおそれがある場合 |
(8)甲が提供する本サービスを直接または間接に利用する者の当該利用に対し、支障を | (8)甲が提供する本サービスを直接または間接に利用する者の当該利用に対し、支障を |
与える態様で本サービスを利用するおそれがある場合 | 与える態様で本サービスを利用するおそれがある場合 |
(9)その他本サービス契約の申込を承諾することが、技術上または甲の業務の遂行に | (9)その他本サービス契約の申込を承諾することが、技術上または甲の業務の遂行に |
支障があると甲が判断した場合 | 支障があると甲が判断した場合 |
(10)本サービス契約の申込後、貸与機器が申込者指定の住所に届かなかった場合。 | (10)本サービス契約の申込後、貸与機器が申込者指定の住所に届かなかった場合。 |
第9条(契約事項の変更等) | 第9条(契約事項の変更等) |
本サービス会員は、その名称または住所などに変更があった場合は、甲に対して速やかに | 乙は、その名称または住所、支払い方法などに変更があった場合は、甲に対して速やかに |
当該変更の事実を証明する書類を添えて届け出るものとする。 | 当該変更の事実を証明する書類を添えて届け出るものとする。 |
第10条(権利の譲渡等) | 第10条(権利の譲渡等) |
本サービス会員は、第三者に対し、本サービス契約上の権利または義務を譲渡または移 | 乙は、第三者に対し、本サービス契約上の権利または義務を譲渡または移 |
転することはできないものとする。 | 転することはできないものとする。 |
第11条(契約の解除) | 第11条(契約の解除) |
1.甲は、乙が次の場合に、本サービス契約を解除するものとする。 | 1.甲は、乙が次の場合に、本サービス契約を解除するものとする。 |
(1)第8条(契約の承諾)第2項における、契約を承諾しない各号の一に該当する場合 | (1)第8条(契約の承諾)第2項における、契約を承諾しない各号の一に該当する場合 |
(2)本規約に定める乙の義務に違反した場合 | (2)本規約に定める乙の義務に違反した場合 |
(3)乙について、破産、会社更生、整理または民事再生に係る申立があった場合 | (3)乙について、破産、会社更生、整理または民事再生に係る申立があった場合 |
(4)その他、甲が解除するについて止むを得ない事由があると判断した場合 | (4)その他、甲が解除するについて止むを得ない事由があると判断した場合 |
2.前項の解除があった場合は、乙は直ちに貸与機器を返還するものとし、返還に要する | 2.前項の解除があった場合は、乙は直ちに貸与機器を返還するものとし、返還に要する |
費用は乙が負担するものとする。 また、乙は解除によって生じた一切の損害ならびに債務を負担するものとする。 | 費用は乙が負担するものとする。 また、乙は解除によって生じた一切の損害ならびに債務を負担するものとする。 |
第12条(合意解約) | 第12条(合意解約) |
1.乙は、契約を解約する場合、解約希望月の支払い日より起算して14日前の24時迄 | 1.乙は、契約を解約する場合、解約希望月の支払い日より起算して14日前の24時迄 |
(以下「解約締切日」とする)に、その旨を電子メールで甲に届け出るものとする。解 | (以下「解約締切日」とする)に、その旨を電子メールで甲に届け出るものとする。解 |
約締切日より後にかかる届出がなされた場合、当該届出による解約日は、当該届出の翌 | 約締切日より後にかかる届出がなされた場合、当該届出による解約日は、当該届出の翌 |
月末日に効力を生じるものとする。 | 月末日に効力を生じるものとする。 |
2.返却は、返却発送日の記録が残る、宅配業者(日本郵便・クロネコヤマト・佐川急便)を利用し、最短の着日を指定するものとする。返却にかかる送料は乙の負担とする。 | 2.返却は、返却発送日の記録が残る、宅配業者(日本郵便・クロネコヤマト・佐川急便)を利用し、最短の着日を指定するものとする。返却にかかる送料は乙の負担とする。 |
返却の期間は解約月の属する月末から起算して3日以内とする。 | 返却の期間は解約月の属する月末から起算して3日以内とする。 |
第13条(利用料金) | 第13条(利用料金) |
1.本サービスの利用料金の体系は、次の通りとする。 | 1.本サービスの利用料金の体系は、次の通りとする。 |
(1)レンタル料金 | (1)レンタル料金 |
乙は、レンタル料金として、FUJI Wifi 重要事項説明、別表 1「利用料金」に記載する月額を支払うものとする。 | 乙は、レンタル料金として、FUJI Wifi 重要事項説明、別表 1「利用料金」に記載する月額を支払うものとする。 |
(2)ご利用料金の請求について | |
初期費用支払い後、甲は乙に対して翌月1ヶ月の利用料金を前月25日までに毎月請求するものとする。 | 初期費用支払い後、甲は乙に対して翌月1ヶ月の利用料金を前月25日までに毎月請求するものとする。クレジットカード払いの場合は、翌月1ヶ月の利用料金を前月25日に毎月自動更新にて請求するものとする。 |
クレジットカード払いの場合は、翌月1ヶ月の利用料金を前月25日に毎月自動更新にて請求するものとする。 | |
正規の解約手順を踏まず、乙自らの手により、甲に連絡無く自動課金設定を解除した場合でも、乙は当該支払いを免れない。 | 正規の解約手順を踏まず、乙自らの手により、甲に連絡無く自動課金設定を解除した場合でも、乙は当該支払いを免れない。 |
ただし、当社が必要と認めるときは、月途中でも請求させていただく場合があるもとする。 | |
(2)初期費用 | (2)初期費用 |
乙は、初期費用として重要事項説明、別表 1「利用料金」、別表 2「その他の費用」に記載する契約事務手数料及び初月、翌月利用分の利用料金を支払うものとする。 | 乙は、初期費用として重要事項説明、別表 1「利用料金」、別表 2「その他の費用」に記載する契約事務手数料及び初月使用料金を支払うものとする。 |
また、申込み当月から利用の場合、申込み日によっては翌月利用分の利用料金を合わせて支払うものとする。 | |
(3)その他の費用 | (3)その他の費用 |
乙は、その他の費用として、重要事項説明、別表 2「その他の費用」に規定する料金の支払いを要する場合がある。 | 乙は、その他の費用として、重要事項説明、別表 2「その他の費用」に規定する料金の支払いを要する場合がある。 |
2.本サービスの利用開始は、ご契約日(料金決済日)を起算日として行われたとし当該日が属する月から適用されることとする。 | 2.本サービスの利用料金開始日 |
本サービスの利用開始は、本契約の申し込み項目「利用開始月」を乙が選択する事によって異なる。「当月から利用」を選択した場合、ご契約日(料金決済日)を起算日とし当該日が属する月から適用される事とする。 | |
「翌月から利用」を選択した場合、ご契約日(お申込み日)の翌月一日を起算日とし当該日が属する月から適用されるこ事とする。 | |
尚、当該貸与機器は、乙が初期費用及びレンタル料金を支払ったことを甲が認識した時点で発送するものとし、甲は支払日を含む2営業日以内に発送する。但し、天災その他社会通念上やむを得ない事由が発生した場合はその限りでは無い。 | 尚、当該貸与機器は、乙が初期費用及びレンタル料金を支払ったことを甲が認識した時点で発送するものとし、甲は支払日を含む2営業日以内に発送する。但し、申込み時に翌月から利用を選択された場合は、甲は乙の本サービス利用開始月に合わせ発送する。また天災その他社会通念上やむを得ない事由が発生した場合はその限りでは無い。 |
3.甲は、乙に対し、本サービスの利用料金および本規約に定めるところにより生じた一 | 3.甲は、乙に対し、本サービスの利用料金および本規約に定めるところにより生じた一 |
時的な費用ならびに消費税額を請求する。消費税額が変更となった際は、変更額に応じ | 時的な費用ならびに消費税額を請求する。消費税額が変更となった際は、変更額に応じ |
て価格を変更し、既に支払っている料金がある場合は、当該変更月以降の料金に対して | て価格を変更し、既に支払っている料金がある場合は、当該変更月以降の料金に対して |
追徴、返金を行うものとする。 | 追徴、返金を行うものとする。 |
4.所定の期日までに支払が確認できない場合は、再請求手数料若しくは督促料として、 | 4.所定の期日までに支払が確認できない場合は、再請求手数料若しくは督促料として、 |
再請求若しくは督促1回につき300円を請求するものとし、乙はこれを支払う義務を負 | 再請求若しくは督促1回につき300円を請求するものとし、乙はこれを支払う義務を負 |
うものとする。 | うものとする。 |
5.再請求若しくは督促で指定した期日までに入金が確認できなかった場合は、翌日から | 5.再請求若しくは督促で指定した期日までに入金が確認できなかった場合は、翌日から |
完済の日までの日数に応じ、年14.5%の割合による遅延損害金を併せて、乙に請求する | 完済の日までの日数に応じ、年14.5%の割合による遅延損害金を併せて、乙に請求する |
ものとする。再請求若しくは督促の費用については、当該延滞金は適用しない。 | ものとする。再請求若しくは督促の費用については、当該延滞金は適用しない。 |
6.所定の期日までに貸与機器が返却されない場合は、遅延違約金として返却予定日から | 6.所定の期日までに貸与機器が返却されない場合は、遅延違約金として返却予定日から |
起算した月額利用料金を1ヶ月毎に請求できるものとし、乙はこれを支払う義務を負 | 起算した月額利用料金を1ヶ月毎に請求できるものとし、乙はこれを支払う義務を負 |
う。当該支払いの遅延についても本規約第13条三項之二に基づくものとする。 | う。当該支払いの遅延についても本規約第13条三項之二に基づくものとする。 |
7.貸与機器の貸し出しは甲の負担とし、返却に係わる送料は乙の負担とする。 | 7.貸与機器の貸し出し送料は甲の負担とし、返却に係わる送料は乙の負担とする。 |
8.甲は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、 | 8.甲は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、四捨五入し小数点が5以上であればその端数を切り上げるものとする。 |
その端数を切り捨てるものとする。 | |
第14条(支払方法) | 第14条(支払方法) |
1.利用料金の支払は、クレジットカード払い、又は請求書決済(甲指定口座への振込み)とする。なお、銀行振込は法人限定とし、振込手数料は乙負担とする。 | 1.利用料金の支払は、クレジットカード払い、又は請求書決済(甲指定口座への振込み)とする。なお、銀行振込は法人限定とし、振込手数料は乙負担とする。 |
2. 請求書決済について請求書は、毎月請求額が確定後、ご登録いただいているメールアドレス宛に送付いたします。 | |
2.甲は前条に定める利用料金、および違約金等、その他本規約に基づく乙に対する債権 | 2.甲は前条に定める利用料金、および違約金等、その他本規約に基づく乙に対する債権 |
の請求及び受領行為を第三者に委託することができるものとする。 | の請求及び受領行為を第三者に委託することができるものとする。 |
第15条(貸与機器の管理及び弁償金支払義務) | 第15条(貸与機器の管理及び弁償金支払義務) |
1.乙は、善良なる管理者責任をもって貸与機器一式を維持、管理するものとし、その利 | 1.乙は、善良なる管理者責任をもって貸与機器一式を維持、管理するものとし、その利 |
用に当たっては以下の行為を行ってはならないものとする。 | 用に当たっては以下の行為を行ってはならないものとする。 |
(1)貸与機器の第三者への譲渡、質入れ、貸出し、再販、その他の処分 | (1)貸与機器の第三者への譲渡、質入れ、貸出し、再販、その他の処分 |
(2)貸与機器の分解、解析、改造、改変等 | (2)貸与機器の分解、解析、改造、改変等、貸与USIMカードの貸与機器以外での利用 |
(3)貸与機器の損壊、破棄、水没、盗難、紛失 | (3)貸与機器の損壊、破棄、水没、盗難、紛失 |
(4)貸与機器の著しい汚損(シール貼付、切削、着色等) | (4)貸与機器の著しい汚損(シール貼付、切削、着色等) |
(5)本サービス以外の不正使用 | (5)本サービス以外の不正使用 |
(6)貸与機器の取扱説明書に記載されている禁止事項に該当する行為 | (6)貸与機器の取扱説明書に記載されている禁止事項に該当する行為 |
(7)貸与機器の日本国外持ち出し | (7)貸与機器の日本国外持ち出し |
2.前項の禁止事項に該当すると甲が判断した場合、乙は甲の請求に従い、損害賠償とし | 2.前項の禁止事項に該当すると甲が判断した場合、乙は甲の請求に従い、損害賠償とし |
て初期費用と同額の違約金若しくは弁償金を直ちに支払うものとする。また、被害額が | て初期費用と同額の違約金若しくは弁償金を直ちに支払うものとする。また、被害額が |
初期費用を超える場合は甲が被った被害額の実損額とする。 | 初期費用を超える場合は甲が被った被害額の実損額とする。 |
3.盗難紛失が生じた場合、乙は盗難・紛失の経緯詳細が記された日本の警察署が発行し | 3.盗難紛失が生じた場合、乙は盗難・紛失の経緯詳細が記された日本の警察署が発行し |
た盗難届出証明書または紛失届出証明書を甲に提出するものとする。端末の補償サービ | た盗難届出証明書または紛失届出証明書を甲に提出するものとする。端末の補償サービ |
スに加入している場合において、盗難・紛失の届出が無い場合は、当該補償は適用されな | スに加入している場合において、盗難・紛失の届出が無い場合は、当該補償は適用されな |
いものとし、乙は甲に対し、初期費用と同額の弁償金を支払うものとする。後日、盗 | いものとし、乙は甲に対し、初期費用と同額の弁償金を支払うものとする。後日、盗 |
難・紛失された貸与機器本体が発見された場合は、貸与機器本体は返却するものとする。 | 難・紛失された貸与機器本体が発見された場合は、貸与機器本体は返却するものとする。 |
その場合において、乙が甲に対して弁償金を支払っている場合でも、甲は弁償金の返金 | その場合において、乙が甲に対して弁償金を支払っている場合でも、甲は弁償金の返金 |
を要しない。 | を要しない。 |
第16条(携帯端末機器補償サービス) | 第16条(携帯端末機器補償サービス) |
甲は、乙に対して携帯端末機器補償サービス(以下、「安心サポート」とする)を提供する。安心サポート加入者は、利用期間中に貸与機器本体について自然故障、破損、水没が生じた場合に発生する弁償金の全額の支払いを免除される。なお、端末本体、電池パック、背面カバーまでを含めて貸与機器本体とする。盗難・紛失の場合は、届出を要するものとし、当該届出が無い場合は補償対象外とし、弁償金の支払いを免れない。 | 甲は、乙に対して携帯端末機器補償サービス(以下、「安心サポート」とする)を提供する。安心サポート加入者は、利用期間中に貸与機器本体について自然故障、破損、水没が生じた場合に発生する弁償金の全額の支払いを免除される。なお、端末本体、電池パック、背面カバーまでを含めて貸与機器本体とする。盗難・紛失の場合は、届出を要するものとし、当該届出が無い場合は補償対象外とし、弁償金の支払いを免れない。 |
安心サポートの本サービスへの付帯は必須となるが乙から甲に安心サポート解除連絡をメールにて連絡する事により解除連絡を受理後、次月の利用月から解除できるものとする。また安心サポート解除後は、初月契約申し込み時のみ付帯できるものとする。 | 安心サポートの本サービスへの付帯は必須となるが乙から甲に安心サポート解除連絡をメールにて連絡する事により解除連絡を受理後、翌決済が発生する月の翌月利用月から解除できるものとする。また安心サポート解除後は、安心サポートの再加入は不可とし初回契約申し込み時のみ付帯できるものとする。 |
2.安心サポートの対象は、貸与機器本体のみとする。 | 2.安心サポートの対象は、貸与機器本体のみとする。 |
3.安心サポートは税抜月額300円とし、本サービス料金に含まず別途費用が発生する。 | 3.安心サポートは税抜月額300円とし、本サービス料金に含まず別途費用が発生する。 |
4.弁償金免除適用の前に、甲は審査を行い、乙は審査の結果、弁償金の一部または全額の支払いを免れるものとする。 | 4.弁償金免除適用の前に、甲は審査を行い、乙は審査の結果、弁償金の一部または全額の支払いを免れるものとする。 |
5.甲は、乙に対して、乙に貸与中の機器に故障、又は何らかの不具合が生じ通常の使用が不能となった場合、及び盗難又は紛失が発生した場合で、乙が関係機関に盗難、紛失の届出をした場合、遅滞無く貸与機器本体又は貸与機器本体と同等の物と無償交換するものとする。 | 5.甲は、乙に対して、乙に貸与中の機器に故障、又は何らかの不具合が生じ通常の使用が不能となった場合、及び盗難又は紛失が発生した場合で、乙が関係機関に盗難、紛失の届出をした場合、遅滞無く貸与機器本体又は貸与機器本体と同等の物と無償交換するものとする。 |
但し、軽微な外装の擦傷若しくは通常の使用に不都合がないと甲が判断した場合は、この限りでは無い。 | 但し、軽微な外装の擦傷若しくは通常の使用に不都合がないと甲が判断した場合は、この限りでは無い。 |
6.故障、その他の不具合等の場合、乙はレンタル機器本体を速やかに甲に返却するものとし、当該貸与機器と引き換えに代替機器を貸与するものとする。レンタル機器本体が返却されない場合は、代替品は貸与されないものとする。なお、盗難、又は紛失の場合においては、当該届出証が無い場合は、貸与はされないものとする。 | 6.故障、その他の不具合等の場合、乙はレンタル機器本体を速やかに甲に返却するものとし、当該貸与機器と引き換えに代替機器を貸与するものとする。レンタル機器本体が返却されない場合は、代替品は貸与されないものとする。なお、盗難、又は紛失の場合においては、当該届出証が無い場合は、貸与はされないものとする。 |
USIMカードを除く、貸与機器本体の故障の場合は、契約期間中無制限で修理を行うものとし、当該機器と交換により代替品を貸与する。盗難、紛失の場合の代替品の貸与は、1回線契約毎に6ヶ月に1度までとし、2度目以降においては、乙は甲に対して初期費用と同額の弁償金を支払うものとする。 | USIMカードを除く、貸与機器本体の自然故障の場合は、契約期間中無制限で修理を行うものとし、当該機器と交換により代替品を貸与する。盗難、紛失の場合の代替品の貸与は、1回線契約毎に6ヶ月に1度までとし、同期間内の2度目以降においては、乙は甲に対して初期費用と同額の弁償金を支払うものとする。 |
7.本サービスは使用量に応じた制限を有するものでは無いが、通信会社の判断により制限が発生する場合がある。その場合の措置として、乙は次回支払日より起算して7日前から代替機器を甲に請求することができる。その場合の送料は、別表2の額を乙の負担とする。但し、遅延などの甲の免責については本規約第22条4項に準ずる。故障、紛失、通信制限に伴う代替機の交換期間中も利用料金は発生するものとする。 | 7.本サービスは使用量に応じた制限を有するものでは無いが、通信会社の判断により制限が発生する場合がある。その場合の措置として、乙は次回支払日より起算して7日前から代替機器を甲に請求することができる。その場合の送料は、別表2の額を乙の負担とする。但し、遅延などの甲の免責については本規約第22条4項に準ずる。故障、紛失、通信制限に伴う代替機の交換期間中も利用料金は発生するものとする。 |
8.以下に該当する場合は、弁償金免除の対象とならない。 | 8.以下に該当する場合は、弁償金免除の対象とならない。 |
(1)付属品(USBケーブル、SIMカード等)弁償金、及び代替機器送料は1部品につき | (1)付属品(USBケーブル、SIMカード等)弁償金、及び代替機器送料は1部品につき |
別表2の金額とする。 | 別表2の金額とする。 |
(2)乙の故意、重大な過失、法令違反に起因する毀損等 | (2)乙の故意、重大な過失、法令違反に起因する毀損等 |
(3)乙の役員・使用人又は、その同居人や親族の故意、重大な過失、法令違反に起因する毀損等 | (3)乙の役員・使用人又は、その同居人や親族の故意、重大な過失、法令違反に起因する毀損等 |
(4)地震、噴火、風水災、その他の自然災害に起因する毀損等 | (4)地震、噴火、風水災、その他の自然災害に起因する毀損等 |
(5)海外で発生した事故に起因する毀損等 | (5)海外で発生した事故に起因する毀損等 |
(6)貸与機器本体の盗難・紛失 | (6)貸与機器本体の盗難・紛失 |
(7)事由の如何を問わず、乙が本サービスの契約者としての地位・資格を有していな | (7)事由の如何を問わず、乙が本サービスの契約者としての地位・資格を有していな |
いときに発生した毀損等 | いときに発生した毀損等 |
(8)弁償金免除適用後、3か月以内に発生した毀損等 | (8)弁償金免除適用後、3か月以内に発生した毀損等 |
(9)同一月内(月初から月末まで)で弁償金免除が可能な貸与機器は最大5台までとする。6台目以降は弁償金免除の対象とならない。盗難、又は紛失の場合は本規約第16条6項による。 | (9)同一月内(月初から月末まで)で弁償金免除が可能な貸与機器は最大5台までとする。6台目以降は弁償金免除の対象とならない。盗難、又は紛失の場合は本規約第16条6項による。 |
(10)戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変又は暴動(群集又は多数の者の集団の行動によって、全国又は一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事変と認められる状態を指す)に起因する毀損等 | (10)戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変又は暴動(群集又は多数の者の集団の行動によって、全国又は一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事変と認められる状態を指す)に起因する毀損等 |
(11)公的機関による差押え、没収等に起因する毀損等 | (11)公的機関による差押え、没収等に起因する毀損等 |
(12)利用料金の支払いを怠っている場合 | (12)利用料金の支払いを怠っている場合 |
(13)取り扱い説明書に記載の禁止事項や、使用上の誤りに起因する毀損等 | (13)取り扱い説明書に記載の禁止事項や、使用上の誤りに起因する毀損等 |
(14)前各号の原因等について虚偽の報告がなされたことが明らかになった場合における、当該報告に係る毀損等 | (14)前各号の原因等について虚偽の報告がなされたことが明らかになった場合における、当該報告に係る毀損等 |
第17条(貸与機器の買取) | 第17条(貸与機器の買取) |
乙による貸与機器の買取りは一切できないものとする。 | 乙による貸与機器の買取りは一切できないものとする。 |
第18条(禁止事項) | 第18条(禁止事項) |
乙は、本サービスの利用にあたって、次の各号に定める行為を行ってはならないものとする。 | 乙は、本サービスの利用にあたって、次の各号に定める行為を行ってはならないものとする。 |
(1)本サービスに関連して、第三者の著作権、商標権、その他一切の権利を侵害する | (1)本サービスに関連して、第三者の著作権、商標権、その他一切の権利を侵害する |
行為、またはそのおそれのある行為 | 行為、またはそのおそれのある行為 |
(2)本規約に反する行為 | (2)本規約に反する行為 |
(3)その他当社が合理的理由に基づいて、不適切・不相当と判断する行為 | (3)その他当社が合理的理由に基づいて、不適切・不相当と判断する行為 |
第19条(緊急利用停止) | 第19条(緊急利用停止) |
1.甲は、乙が第18条に定める禁止事項に違反する行為を行ったと甲が判断した場合。または、本サービス会員が支払うべき利用料金等を、再請求もしくは督促の支払期日を経過しても支払わない場合、事前告知の有無に係わらず緊急利用停止の措置を講じることができる | 1.甲は、乙が第18条に定める禁止事項に違反する行為を行ったと甲が判断した場合。または、乙が支払うべき利用料金等を、再請求もしくは督促の支払期日を経過しても支払わない場合、事前告知の有無に係わらず緊急利用停止の措置を講じることができる |
2.前項の場合、甲は自身の判断によって、第11条(契約の解除)にもとづいて契約解除 | 2.前項の場合、甲は自身の判断によって、第11条(契約の解除)にもとづいて契約解除 |
する場合ことができる。 | する場合ことができる。 |
3.緊急利用休止期間中においても利用料金は発生するものとし、乙は当該期間の利用料 | 3.緊急利用休止期間中においても利用料金は発生するものとし、乙は当該期間の利用料 |
金についても支払いを免れない。 | 金についても支払いを免れない。 |
第20条(損害賠償) | 第20条(損害賠償) |
1.乙が本サービスの利用に関して、乙の責に帰すべき事由により甲に損害を与えた場 | 1.乙が本サービスの利用に関して、乙の責に帰すべき事由により甲に損害を与えた場 |
合、乙は甲が被った損害を賠償しなければならない。 | 合、乙は甲が被った損害を賠償しなければならない。 |
2.乙が本サービスの利用に関して、第三者に損害を与えた場合、または第三者と紛争を | 2.乙が本サービスの利用に関して、第三者に損害を与えた場合、または第三者と紛争を |
生じた場合、乙は自己の責任と費用でこれらを解決し、甲にいかなる責任も負担させな | 生じた場合、乙は自己の責任と費用でこれらを解決し、甲にいかなる責任も負担させな |
いものとする。万一、甲が他の会員や第三者から責任を追及された場合、当該会員はそ | いものとする。万一、甲が他の会員や第三者から責任を追及された場合、当該会員はそ |
の責任と費用において当該紛争を解決するものとし、甲を一切免責するものとする。 | の責任と費用において当該紛争を解決するものとし、甲を一切免責するものとする。 |
第21条(サービスの変更・廃止) | 第21条(サービスの変更・廃止) |
1.甲は、都合により本サービスの全部または一部を変更、追加、廃止することがあるも | 1.甲は、都合により本サービスの全部または一部を変更、追加、廃止することがあるも |
のとする。 | のとする。 |
2.甲は、前項の規定によりサービスの全部または一部を廃止するときは、乙に対しサービスを廃止する日の1ヶ月前までに当ホームページ又はメールにて、その旨を通知しなければならない。 | 2.甲は、前項の規定によりサービスの全部または一部を廃止するときは、乙に対しサービスを廃止する日の1ヶ月前までに当ホームページ又はメールにて、その旨を通知しなければならない。 |
3.本サービスの全部または一部を変更、追加する場合における提供条件は、変更後の本 | 3.本サービスの全部または一部を変更、追加する場合における提供条件は、変更後の本 |
規約によるものとする。 | 規約によるものとする。 |
4.本サービスを廃止する場合において、本サービス契約は当該廃止の日に解除されるも | 4.本サービスを廃止する場合において、本サービス契約は当該廃止の日に解除されるも |
のとする。 | のとする。 |
第22条(免責) | 第22条(免責) |
甲が乙に対して負う責任は、本約款に定めるものが全てであり、これを超えて、契約者 | 甲が乙に対して負う責任は、本約款に定めるものが全てであり、これを超えて、契約者 |
が本サービスの利用に関して被った利益の喪失、データ損失等に係る損害、その他一切 | が本サービスの利用に関して被った利益の喪失、データ損失等に係る損害、その他一切 |
の損害(財産的損害か非財産的損害かを問わないものとする。)について、甲は理由の如何を問わず責任を負わないものとする。 | の損害(財産的損害か非財産的損害かを問わないものとする。)について、甲は理由の如何を問わず責任を負わないものとする。 |
(1)電気通信事業者に起因する障害・工事等のためサービス提供がされなかった場 | (1)電気通信事業者に起因する障害・工事等のためサービス提供がされなかった場 |
合、甲は直接・間接的に生じた損失や損害に関し責任を負わない。 | 合、甲は直接・間接的に生じた損失や損害に関し責任を負わない。 |
(2).電気通信事業者のネットワークの混雑状況やシステム負荷、帯域制限等により、 | (2).電気通信事業者のネットワークの混雑状況やシステム負荷、帯域制限等により、 |
サービスの一部または全てが提供されなかった場合、甲は直接・間接的に生じた損 | サービスの一部または全てが提供されなかった場合、甲は直接・間接的に生じた損 |
失や損害に関し責任を負わない。 | 失や損害に関し責任を負わない。 |
(3)乙は、通信事業者が提供するサービスエリアを事前に確認するものとし、本サービス締結後に通信事業者が提供するサービスエリア外でサービスの一部または全てが利用できなかった場合、甲は直接・間接的に生じた損失や損害に関し責任を負わない。 | (3)乙は、通信事業者が提供するサービスエリアを事前に確認するものとし、本サービス締結後に通信事業者が提供するサービスエリア外でサービスの一部または全てが利用できなかった場合、甲は直接・間接的に生じた損失や損害に関し責任を負わない。 |
(4)乙は、甲が提供するサービスが、使用量に応じて制限がかからないサービスであ | (4)乙は、甲が提供するサービスが、使用量に応じて制限がかからないサービスであ |
ることを前提として契約していた場合でも、通信事業者の判断による場合、その他 | ることを前提として契約していた場合でも、通信事業者の判断による場合、その他 |
甲が予期できない事態が発生した際に、万一制限がかかった場合、甲はその責任を | 甲が予期できない事態が発生した際に、万一制限がかかった場合、甲はその責任を |
負わない。但し、甲は本規約第16条7項の措置を講ずるものとする。 | 負わない。但し、甲は本規約第16条7項の措置を講ずるものとする。 |
(5)乙は甲が指定する配送業者で貸与機器を配送することを承諾しているものとす | (5)乙は甲が指定する配送業者で貸与機器を配送することを承諾しているものとする。 |
る。甲の責めに帰すことのできない事由による配送の遅延 (天災、事故、渋滞、仕 | |
甲の責めに帰すことのできない事由による配送の遅延 (天災、事故、渋滞、仕 | |
分けミス等)については、一切の責任を負わない。また、配送遅延により料金支払 | 分けミス等)については、一切の責任を負わない。また、配送遅延により料金支払 |
い後にもかかわらずサービスの提供開始が遅れた場合、又はサービスが受けられない場合についても甲はその責を負わない。 | い後にもかかわらずサービスの提供開始が遅れた場合、又はサービスが受けられない場合についても甲はその責を負わない。 |
第23条(個人情報の管理) | 第23条(個人情報の管理) |
1.本サービスの申込、契約締結のために甲が入手した個人情報については、甲は次の各 | 1.本サービスの申込、契約締結のために甲が入手した個人情報については、甲は次の各 |
号に定める利用目的の達成に必要な範囲で適正に取り扱わなければならない。 | 号に定める利用目的の達成に必要な範囲で適正に取り扱わなければならない。 |
(1)本サービス等に関する問合せ、相談への返答 | (1)本サービス等に関する問合せ、相談への返答 |
(2)本人確認、料金案内、請求、サービス提供条件変更案内、サービス停止、契約解 | (2)本人確認、料金案内、請求、サービス提供条件変更案内、サービス停止、契約解 |
除などの連絡、その他のサービス提供に係わる案内を行うこと | 除などの連絡、その他のサービス提供に係わる案内を行うこと |
(3)甲または甲の提携会社が提供するサービスに関する販売推奨・アンケート調査お | (3)甲または甲の提携会社が提供するサービスに関する販売推奨・アンケート調査および |
よび景品などの発送を行うこと | |
景品などの発送を行うこと | |
(4)本サービスの改善または新サービス開発のために情報の分析を行うこと | (4)本サービスの改善または新サービス開発のために情報の分析を行うこと |
2.甲は、サービス提供に必要となる業務の実施に際し、業務委託先に個人情報を提供す | 2.甲は、サービス提供に必要となる業務の実施に際し、業務委託先に個人情報を提供す |
る場合がある。その場合、個人情報保護が十分に図られている企業を選定し、個人情報 | る場合がある。その場合、個人情報保護が十分に図られている企業を選定し、個人情報 |
保護の契約を締結する等、必要かつ適切な処置を実施するものとする。 | 保護の契約を締結する等、必要かつ適切な処置を実施するものとする。 |
3.甲は、個人情報を本人の同意を得ることなく、業務委託先以外の第三者に対して提供 | 3.甲は、個人情報を本人の同意を得ることなく、業務委託先以外の第三者に対して提供 |
してはならない。ただし、法令により定めがある事項については、その定めに準ずるも | してはならない。ただし、法令により定めがある事項については、その定めに準ずるも |
のとする。 | のとする。 |
4.モバイルデータ通信端末の利用にあたり、乙または利用者が使用したデータ・閲覧情 | 4.モバイルデータ通信端末の利用にあたり、乙または利用者が使用したデータ・閲覧情 |
報・履歴情報等は乙にて適切に管理・消去するものとします。当該端末利用中または契 | 報・履歴情報等は乙にて適切に管理・消去するものとします。当該端末利用中または契 |
約解除および端末返還後の情報管理・データ消失については、甲は一切の責任は負わな | 約解除および端末返還後の情報管理・データ消失については、甲は一切の責任は負わない。 |
い。 | |
第24条(クーリングオフ) | 第24条(クーリングオフ) |
1.通信事業者が提供するサービスエリア内にも関わらず、電波状態が圏外によりサービ | 1.通信事業者が提供するサービスエリア内にも関わらず、電波状態が圏外によりサービ |
スを利用できなかった場合、レンタル開始日から8日以内に甲にメールにて通知するこ | スを利用できなかった場合のみ、レンタル開始日から7日以内に甲にメールにて通知する事によりクーリングオフの対象となる。 |
とによりクーリングオフの対象となる。 | |
2.申込後8日以上を経過した場合には、いかなる場合においてもクーリングオフの適用は受け付けない。 | 2.申込後8日以上を経過した場合には、いかなる場合においてもクーリングオフの適用は受け付けない。 |
3.乙は、取消(キャンセル・返品)を希望する場合、速やかに甲より貸与されている機 | 3.乙は、取消(キャンセル・返品)を希望する場合、速やかに甲より貸与されている機 |
器を返却しなければならない。月の途中における取消の場合においても日割り計算によ | 器を返却しなければならない。月の途中における取消の場合においても日割り計算による利用料金の返金は無いものとする。 |
る利用料金の返金は無いものとする。 | |
第25条(準拠法および管轄) | 第25条(準拠法および管轄) |
1.本規約に関する準拠法は日本法とする。 | 1.本規約に関する準拠法は日本法とする。 |
2.本規約またはこれに関する紛争に係る事件の専属的合意管轄裁判所は、訴額の如何に | 2.本規約またはこれに関する紛争に係る事件の専属的合意管轄裁判所は、訴額の如何に |
拘わらず、東京地方裁判所とする。 | 拘わらず、東京地方裁判所とする。 |
平成 28 年 08 月22 日 制定 | |
平成 28 年 11 月09 日 改定 | |
FUJI Wifi 重要事項説明 | FUJI Wifi 重要事項説明 |
第1条 ご契約にあたって | 第1条 ご契約にあたって |
1.当サービス「FUJI Wifi」は、お客様とサービス提供元の株式会社レグルスとのご契約とな | 1.当サービス「FUJI Wifi」は、お客様とサービス提供元の株式会社レグルスとのご契約となります。 |
ります。 | |
2.必ずご利用になる地域のサービス提供状況をご確認のうえ、お申し込みください。 | 2.必ずご利用になる地域のサービス提供状況をご確認のうえ、お申し込みください。 |
3.ご契約時に記入(または入力)いただいた電話番号・メールアドレス宛てに当社より | 3.ご契約時に記入(または入力)いただいた電話番号・メールアドレス宛てに当社より |
ご連絡させていただくことがございますが、お客様とご連絡がつかない場合は、利用停 | ご連絡させていただくことがございますが、お客様とご連絡がつかない場合は、利用停 |
止させていただくことがあります。 | 止させていただくことがあります。 |
4.ご契約内容(名義・住所・連絡先等)に虚偽の記述があった場合は、契約解除となる | 4.ご契約内容(名義・住所・連絡先・支払い方法等)に虚偽の記述があった場合は、契約解除となることがあります。 |
ことがあります。 | |
5.契約解除後に料金未払いのあるお客様情報を携帯電話・PHS・BWA事業者(交換先事 | 5.契約解除後に料金未払いのあるお客様情報を携帯電話・PHS・BWA事業者(交換先事 |
業者は契約約款をご確認願います。) | 業者は契約約款をご確認願います。) との間で交換いたします。 |
との間で交換いたします。 | |
※不払い情報の交換の目的:契約解除後においても、料金不払いのあるお客様の情報を | ※不払い情報の交換の目的:契約解除後においても、料金不払いのあるお客様の情報を |
事業者間で交換し、その情報を契約申し込み受付時の加入審査に活用することにより、 | 事業者間で交換し、その情報を契約申し込み受付時の加入審査に活用することにより、 |
料金不払いの再発を防止し、利用者全体の公平性と利益を守ることを目的としています | 料金不払いの再発を防止し、利用者全体の公平性と利益を守ることを目的としています |
(料金不払いの状況によってはお申し込みをお受けできない事があります)。 | (料金不払いの状況によってはお申し込みをお受けできない事があります)。 |
6.通信事業者が提供するサービスエリア内にも関わらず、電波状態が圏外によりサービ | 6.本サービスは、未成年者の方がご契約いただくことはできません。 |
スを利用できなかった場合、レンタル開始から8日以内に当社にメールにて通知するこ | |
とによりクーリングオフの対象となります。 | |
7.本サービスは、未成年者の方がご契約いただくことはできません。 | |
第2条 FUJI Wifiについて | 第2条 FUJI Wifiについて |
1.FUJI Wifiの種類 | 1.FUJI Wifiの種類 |
使用機器は【SoftBank 304ZT】となります。 | 貸与機器は【モバイルWi-Fiルーター】となります。 |
サービスエリアは、下記URLをご参照下さい。 | サービスエリアは、下記URLをご参照下さい。 |
http://www.softbank.jp/mobile/network/area/map/ | http://www.softbank.jp/mobile/network/area/map/ |
貸与機器のセット内容は、以下の通りです。 | 貸与機器のセット内容は、以下の通りです。 |
・ポーチ | ・ポーチ |
・304ZT端末本体(電池パック、背面カバー含む) | ・モバイルWi-Fiルーター端末本体(電池パック、背面カバー、USIMカード含む、) |
・AC充電器 | ・AC充電器 |
・クイックスタートガイド お願いとご注意 | ・クイックスタートガイド |
万一、足りない付属品がございましたら、受け取りから8日以内に当社までご連絡下さい。9日以降のご連絡の場合、保証対応又はお客様による弁償対応となりますので、ご注意ください。 | 万一、付属品が欠品していた場合、受け取りから8日以内に当社までご連絡下さい。9日以降のご連絡の場合、保証対応又はお客様による弁償対応となる事、ご注意ください。 |
2.共通 | 2.共通 |
(1)ベストエフォート方式を採用しているため、実際にインターネット接続を行った際 | (1)ベストエフォート方式を採用しているため、実際にインターネット接続を行った際 |
の速度を保証するものではありません。電波状況や回線の混雑状況、ご利用の端末などにより通信速度が異なります。 | の速度を保証するものではありません。電波状況や回線の混雑状況、ご利用の端末などにより通信速度が異なります。 |
(2)電波を利用しているため、トンネル・地下・屋内・ビルの陰・山間部等の電波の届 | (2)電波を利用しているため、トンネル・地下・屋内・ビルの陰・山間部等の電波の届 |
かない所や、サービスエリア外ではご利用になれません。また、利用中に電波状態の悪い場所に移動した場合は、通信が切れる場合があります。 | かない所や、サービスエリア外ではご利用になれません。また、利用中に電波状態の悪い場所に移動した場合は、通信が切れる場合があります。 |
(3)電波の性質上、電波状態は刻々と変動します。ご利用の機器で表示される電波状況 | (3)電波の性質上、電波状態は刻々と変動します。ご利用の機器で表示される電波状況 |
については目安としてご利用ください。 | については目安としてご利用ください。 |
(4)ネットワークの保守メンテナンス等により、サービスがご利用いただけない場合が | (4)ネットワークの保守メンテナンス等により、サービスがご利用頂けない場合があります。 |
あります。 | |
(5)迷惑メール送信防止のため、Outbound Port 25 Blocking(インターネット上への | (5)迷惑メール送信防止のため、Outbound Port 25 Blocking(インターネット上への |
TCP25 番ポートを宛先とした通信の制限)を実施しています。メール送信の際は、 | TCP25 番ポートを宛先とした通信の制限)を実施しています。メール送信の際は、 |
587番ポートなど、25番以外のポートをメールソフト等に設定してご利用ください。 | 587番ポートなど、25番以外のポートをメールソフト等に設定してご利用ください。 |
対応状況および設定方法はメールサービスをご契約されている事業者等へお問い合わ | 対応状況および設定方法はメールサービスをご契約されている事業者等へお問い合わせください。 |
せください。 | |
第3条 速度制限 | |
1.特殊な契約により、制限はございません。但し、キャリア判断によりヘビーユーザー | |
とみなされた場合はキャリアの判断による制限が発生する場合がございます。 | |
万一、制限が発生した場合は月末から逆に起算して7日間目に、請求があった方には当 | |
該貸与機器と引き換えに代替機種と交換させていただきます。その際の送料は、別表2 | |
の金額をご契約者様にご負担いただきます。 | |
2.その他条件は、SoftBankの提供する304ztの条件に準じます。 | |
3.インターネット接続の提供にあたり、プライベートIPアドレスまたはグローバルIPア | 3.インターネット接続の提供にあたり、プライベートIPアドレスまたはグローバルIPア |
ドレスを動的に1つ割り当てます。 | ドレスを動的に1つ割り当てます。 |
4.サービス品質維持及び設備保護のため、24時間以上継続して接続している通信を切断 | 4.サービス品質維持及び設備保護のため、24時間以上継続して接続している通信を切断 |
する場合があります。 | する場合があります。 |
第4条 .期間について | |
1.レンタルの開始日は、端末の発送日です。 | |
2.当社が端末を発送した段階からご契約者様が受け取り前でも契約期間が開始します。 | |
3.到着日(お届けする日)のご希望は、申込時に指定できますが、発送状況によりご希 | |
望に添えない場合があります。 | |
4.レンタルの終了日は、宅配会社の荷物追跡システム上での受付日となります。 | |
コンビニ等の集荷店をご利用の際、翌日集荷となった場合は返却日が翌日扱いとなります。 | |
5.レンタル開始日から終了日までを契約期間とします。 | |
第5条 .料金について | 第5条 .料金について |
1.本サービスの料金は、以下の通りです。 | 1.本サービスの料金は、以下の通りです。 |
別表 1「利用料金」 | 別表 1「利用料金」 |
銀行振込の場合 毎月1日~月末まで 。 | 銀行振込の場合 毎月1日~月末まで 。 |
クレジットカードの場合、毎月1日~月末まで。 | クレジットカードの場合、毎月1日~月末まで。 |
FUJI Wifi | FUJI Wifi |
月額 2,980円(税別) | 月額 2,980円(税別) |
別表 2「その他の費用」 | 別表 2「その他の費用」 |
・契約事務手数料 1,000円(税別) | ・契約事務手数料 1,000円(税別) |
・安心サポート 月額300円(税別) | ・安心サポート 月額300円(税別) |
・貸出送料 無料 | ・貸出送料 無料 |
・返却送料 お客さまご負担 | ・返却送料 お客さまご負担 |
※着払い返却の場合、着払い分の実費をご請求します。 | ※着払い返却の場合、着払い分の実費をご請求します。 |
・再請求手数料 300 円(税別) | ・再請求手数料 300 円(税別) |
・督促料 300 円(税別) | ・督促料 300 円(税別) |
・遅延違約金 遅延1ヶ月毎に利用料金1ヵ月分 | ・遅延違約金 遅延1ヶ月毎に利用料金1ヵ月分 |
・貸与機器返却遅延違約金 遅延1ヶ月毎に利用料金1ヵ月分 | ・貸与機器返却遅延違約金 遅延1ヶ月毎に利用料金1ヵ月分 |
・破損紛失弁償金 弁償金一覧参照 | ・破損紛失弁償金 弁償金一覧参照 |
・代替品送料 500円(税別) | ・代替品送料 500円(税別) |
・代替品返却送料 お客様ご負担 | ・代替品返却送料 お客様ご負担 |
2.レンタル料金は、使用有無にかかわらず発生します。 | 1.レンタル料金は、使用有無にかかわらず発生します。 |
3.インターネット接続料金は、レンタル料金に含まれます。 | |
4.発送送料は当社負担とさせていただきます。 | |
5.月の途中でのご加入、もしくは月の途中でのご解約の場合であっても、基本使用料金 | 2.月の途中でのご加入、もしくは月の途中でのご解約の場合であっても、基本使用料金は、一律、別表 1記載の「利用料金」となります。(日割計算は行いません。ご注意ください。) |
は一律、別表 1記載の「利用料金」となります。(日割計算は行いません。月末でも1ヶ月分の料金が発生しますのでご注意ください。) | |
第6条 .支払いについて | |
1. 利用料金の支払は、クレジットカード払い、又は請求書決済(甲指定口座への振込み)とする。なお、銀行振込は法人限定(個人事業主含む)とし、振込手数料は乙負担とする。 | 但し、申込み時に当月から利用を選択しなおかつ16日~月末にお申込みを行ったば場合、月額2,980円(税別)を半金対応にて請求するものとする。 |
2.請求書は、毎月請求額が確定しましたら、ご登録いただいているメールアドレス宛に送付いたします。 | |
3.ご利用料金の請求について | |
(1)FUJI Wifiのご利用料金は、初回ご契約月に、契約事務手数料及び1日から | |
月末までの1ヶ月分をお支払いいただきます。以後、翌月1ヶ月の利用料金を前月25日までに請求させていただきます。 | |
クレジットカード払いの場合は、翌月1ヶ月の利用料金を前月25日に月単位での自動更新にて請求させていただきます。 | |
ただし、当社が必要と認めるときは、月途中でも請求させていただく場合があります。 | |
解約について正規の手続きを踏まず、当社に連絡無く自らクレジットカードの自動課金を解除された場合でも、お支払いは請求させていただきます。 | |
(2)当社指定の支払期日までにお支払いが確認できない場合は、1督促通知ごと300円 | |
(税別)の督促手数料や年14.5%の延滞利息を請求させていただくほか、利用停止させて頂くことがあります。 | |
また、利用停止期間中の基本使用料等の料金につきましては、請求させていただきます。 | |
(3)ご契約中または過去に、不正使用などに本サービス契約もしくは当社が提供するサ | |
ービス契約などの解除や利用停止されていることが判明した場合は、全てのご契約について利用停止または契約解除させていただくことがあります。 | 3.ご利用料金の請求について |
(4)ご利用料金等(FUJI Wifi契約約款に定める、料金その他手数料等に限ります。)の請求については、当社より請求させていただきます。 | (1)ご利用料金等(FUJI Wifi契約約款に定める、料金その他手数料等に限ります。)の請求については、当社より請求させていただきます。 |
第7条 ご契約の変更・解約について | |
1.ご契約の変更について | |
本サービス会員は、その名称または住所などに変更があった場合は、当社に対し、速や | |
かに当該変更の事実を証明する書類を添えて届け出るものとします。 | |
2.ご契約の解約について | |
本サービス会員は、契約を解約する場合、解約希望月の支払い日より起算して14日前の | |
24時迄(クレジットカード払いの場合は初回支払日が毎月の支払日となり、銀行振り込みの場合は毎月末が支払日となります。)に、その旨を電子メールで当社に届け出るものとします。上記より後にかかる届出がなされた場合、当該届出による解約日は、当該届出の翌月末日に効力を生じるものとします。 | |
3.返却について | |
返却発送日の記録が残る、宅配業者(ヤマト運輸、佐川急便など)を利用し、最短の着日 | |
を指定するものとします。 | |
4.返却にかかる送料はご契約者様の負担とします。 | |
返却の期間は解約月の属する月末から起算して3日以内とする。 | |
第8条 ご契約のキャンセル・解除について | |
本サービスの提供区域は、貸与機器の通信事業者が提供する区域内とします。 | |
1.お申込み後、サービスをご利用になるエリアが提供エリア外であった場合は、8日以内に「9.お問い合わせ連絡先」までご連絡ください。 | |
2.お申込み後、お客様都合による取消し(キャンセル・返品)をご希望の場合には、8日以内に「9.お問い合わせ連絡先」までご連絡ください。 | |
3.お申込み後 8日以上を経過した場合には、いかなる場合におきましても一切お受けできませんのでご了承ください。 | |
4.取消(キャンセル・返品)をご希望の場合には、速やかに当社より貸与されている機器をご返却ください。月の途中における取消の場合においても日割り計算による利用料金の返金はございませんのでご注意ください。 | |
第9条 故障・紛失について | |
1. 安心サポートの本サービスへの付帯は必須となるが乙から甲に安心サポート解除連絡をメールにて連絡する事により解除連絡を受理後、次月の利用月から解除できるものとする。また安心サポート解除後は、初月契約申し込み時のみ付帯できるものとする。 | |
2.安心サポートの対象は、貸与機器本体のみとします。貸与機器本体とは、端末本体、電池パック、背面カバーまでを指します。USIMカードは含みません。 | |
3.安心サポートは税抜月額300円とし、本サービス料金に含まず別途費用が発生する。 | |
4.弁償金免除適用の前に、甲は審査を行い、乙は審査の結果、弁償金の一部または全額 | |
の支払いを免れるものとします。 | |
5.故障、紛失、通信制限に伴う代替機の交換期間中も利用料金は発生するものとしま | |
す。 | |
[弁償金一覧] 貸与機器 金額 | [弁償金一覧] 貸与機器 金額 |
貸与機器 金額 | 貸与機器 金額 |
・本体・・・・・・・・・・・・・・20,000円(税別)補償範囲内 | ・本体・・・・・・・・・・・・・・20,000円(税別)補償範囲内 |
・電池パック・・・・・・・・・・・本体に含む 補償範囲内 | ・電池パック・・・・・・・・・・・4,000円(税別) 補償範囲内 |
・背面カバー・・・・・・・・・・・本体に含む 補償範囲内 | ・背面カバー・・・・・・・・・・・本体に含む 補償範囲内 |
・SIMカード・・・・・・・・・・・ 4,000円(税別) | ・SIMカード・・・・・・・・・・・ 4,000円(税別) |
・AC充電器・・・・・・・・・・・・ 500円(税別) | ・AC充電器・・・・・・・・・・・・500円(税別) |
・ポーチ・・・・・・・・・・・・・・500円(税別) | ・ポーチ・・・・・・・・・・・・・ 500円(税別) |
※ポーチ、説明書、AC充電器等、貸与機器本体とUSIMカード以外はレンタル途中の再発行はできません | ※ポーチ、説明書、AC充電器等、貸与機器本体とUSIMカード以外はレンタル途中の再発行はできません |
第10条 個人情報の利用目的について | 第3条 お問い合わせ連絡先 |
届け出ていただいたご契約者様の個人情報については、以下の目的において、適正に取 | |
り扱います。 | |
1.ご利用料金(ご請求・お支払等)に関する業務 | |
2.契約審査等に関する業務 | |
3.通信機器等の販売に関する業務 | |
4.お客様相談対応に関する業務 | |
5.アフターサービスに関する業務 | |
6.オプションサービス追加・変更に関する業務 | |
7.サービス休止に関する業務 | |
8.現行サービス、新サービス、新メニューに関する情報提供業務 | |
9.アンケート調査に関する業務 | |
10.利用促進を目的とした商品、サービス、イベント、キャンペーンに関する業務 | |
11.新サービスの開発、サービス品質の評価・改善に関する業務 | |
12.サービス提供に関する施設、機器、ソフトウェアの開発、運用、管理に関する業務 | |
13.商品の不具合、システムの障害、サービスに係る事故発生時の調査・対応に関する業務 | |
14.その他、契約約款等に定める目的 | |
第11条 お問い合わせ連絡先 | |
FUJI Wifi | FUJI Wifi |
WEB:http://biz.fuji-wifi.jp/ | WEB:http://biz.fuji-wifi.jp/ |
TEL:0570-099-213 | TEL:0570-099-213 |
Email: info@fuji-wifi.jp | Email: info@fuji-wifi.jp |
営業時間: 10:00~18:00 (年末年始は除きます) | 営業時間: 10:00~18:00 (土日祝日、年末年始は除きます) |
平成 28 年 08 月 1 日 制定 | 平成 28 年 08 月 1 日 制定 |
平成 28 年 11月 09日 改定 | 平成 28 年 11月 09日 改定 |
平成 28 年 11 月26 日 改定 | |
文字数: 13462 空白数: 445 空白込み文字数: 13907 改行数: 405 改行込み文字数: 14312 単語数: 498 |
文字数: 11194 空白数: 382 空白込み文字数: 11576 改行数: 322 改行込み文字数: 11898 単語数: 400 |
| カラー1 カラー2 モノクロ