憲政史上初めて現職大統領が被疑者の身分に転落した。「権力を私物化した」という非難でも足りないほど度を超えた国政壟断と国紀紊乱を大統領本人が自ら主導したという検察の発表に国民は茫然自失するほかなかった。
しかし朴槿恵(パク・クネ)大統領の釈明を待った国民にもう一度耳を疑うほかない事態が待っていた。大統領の弁護人であるユ・ヨンハ弁護士は「捜査の非公正性」を主張し、「今後検察のすべての捜査に協力しない」と一喝した。
もちろん朴大統領の立場で捜査結果に不満もあるだろう。弁護士を仕事とする筆者の立場では理解できる状況だ。だが検察は現職大統領礼遇次元から朴大統領に十分に準備し釈明する時間を与えた。まず検察は崔順実(チェ・スンシル)被告の拘束期間が20日までであるため彼女の容疑を確定するために少なくとも15~16日中に朴大統領に対する調査が必要だと何度も明らかにしてきた。すると朴大統領は自身の弁護士を通じて調査を拒否するという意向を示唆した。これに対し検察は再び何度も朴大統領に「崔被告の拘束期間満了前に対面調査に応じるように」と要請した。しかし朴大統領はこれにも応じなかった。検察では一般人よりはるかに多くの疎明時間を朴大統領に与えたといえる。
それなら朴大統領はいまからでも捜査に協力するのが法理的に適当だ。本人が不満ならば検察に出席するなり対面調査を受けるなりしてから潔白を主張すれば良い。韓国の国民は被疑者になればだれでもこのような手続きに従う。こうした手続き以外には現行法上検察の捜査を避けるいかなる方法もない。通常、刑事事件で被疑者に準ずる参考人が調査を拒否したり逃走する場合には、客観的な証拠が明白な状況であれば検察はその人を被疑者に転換する。さらにその人に対し対面調査ができなくても起訴することが十分に可能だ。少し前に検察がロッテグループのソ・ミギョン氏に対し対面調査せずに起訴したのが代表的だ。
検察が中間捜査結果発表を通じて朴大統領を被疑者に確定したことは現行法上いかなる意味でも法に反しない。一般国民ならば刑事訴訟法200条第2項により「被疑者が捜査機関の出席要求に応じなかったり応じない恐れがある時、または被疑者が罪を犯したと疑うに相当な理由がある場合」に当然該当する。検察は逮捕状まで請求しただろう。これが一般国民に適用されるいわゆる「法」規定だ。
【時論】朴大統領が検察捜査を拒否できない法的理由(2)
しかし朴槿恵(パク・クネ)大統領の釈明を待った国民にもう一度耳を疑うほかない事態が待っていた。大統領の弁護人であるユ・ヨンハ弁護士は「捜査の非公正性」を主張し、「今後検察のすべての捜査に協力しない」と一喝した。
もちろん朴大統領の立場で捜査結果に不満もあるだろう。弁護士を仕事とする筆者の立場では理解できる状況だ。だが検察は現職大統領礼遇次元から朴大統領に十分に準備し釈明する時間を与えた。まず検察は崔順実(チェ・スンシル)被告の拘束期間が20日までであるため彼女の容疑を確定するために少なくとも15~16日中に朴大統領に対する調査が必要だと何度も明らかにしてきた。すると朴大統領は自身の弁護士を通じて調査を拒否するという意向を示唆した。これに対し検察は再び何度も朴大統領に「崔被告の拘束期間満了前に対面調査に応じるように」と要請した。しかし朴大統領はこれにも応じなかった。検察では一般人よりはるかに多くの疎明時間を朴大統領に与えたといえる。
それなら朴大統領はいまからでも捜査に協力するのが法理的に適当だ。本人が不満ならば検察に出席するなり対面調査を受けるなりしてから潔白を主張すれば良い。韓国の国民は被疑者になればだれでもこのような手続きに従う。こうした手続き以外には現行法上検察の捜査を避けるいかなる方法もない。通常、刑事事件で被疑者に準ずる参考人が調査を拒否したり逃走する場合には、客観的な証拠が明白な状況であれば検察はその人を被疑者に転換する。さらにその人に対し対面調査ができなくても起訴することが十分に可能だ。少し前に検察がロッテグループのソ・ミギョン氏に対し対面調査せずに起訴したのが代表的だ。
検察が中間捜査結果発表を通じて朴大統領を被疑者に確定したことは現行法上いかなる意味でも法に反しない。一般国民ならば刑事訴訟法200条第2項により「被疑者が捜査機関の出席要求に応じなかったり応じない恐れがある時、または被疑者が罪を犯したと疑うに相当な理由がある場合」に当然該当する。検察は逮捕状まで請求しただろう。これが一般国民に適用されるいわゆる「法」規定だ。
【時論】朴大統領が検察捜査を拒否できない法的理由(2)