希望の塾による不法行為
2016年10月30日(日)13:07、池袋のルノアールでぽへぽへしていると、着信があり、出てみると希望の塾の事務局からのTELでした。
希望の塾の入塾式に関して、山崎奨が書いた記事内にある音声ファイルのUP行為が、希望の塾の規約に抵触するためすぐに修正・削除するように!という命令でした。
高圧的な口調で一方的にまくしたてられたうえに、
追って沙汰を連絡する
との北朝鮮プレイ!?まで飛び出しました。
希望の塾の入塾手続きの際に同意した規約と、提出した宣誓書に関して、双方の解釈がずれていると感じたため、整理がてら記事にします。
同意の拘束力はどこまで及ぶのか?
まず山崎奨がサインして(同意して)提出した宣誓書に、法的に拘束されることは当然です。そして、宣誓書は、規約も含んでいます。
まず、宣誓書の該当部分ですが、
私は、「希望の塾」への入塾にあたり、以下の事項を厳守することを宣誓します。
3、「希望の塾 規約」第7条を遵守し、入塾中も卒塾後も、塾の許諾なく、政治活動用文書や選挙に係る文書図画(印刷物・看板類・インターネット等)に、有権者に誤解を与える内容で、「都民ファーストの会」「希望の塾」「小池百合子」の名称や画像等を使用しないことを約束します。
そして、規約の該当部分は、
希望の塾 規約
第7条(塾生及び卒塾生の義務)
(1) 本塾の許諾なく、「都民ファーストの会」「希望の塾」及び「小池百合子」の名称・画像等を政治活動・選挙運動における文書図画に使用しないこと。
となっており、【政治活動・選挙運動】という限定と、【有権者に誤解を与える内容】という限定の、二重の限定がかかっています。
ここで、 【政治活動】の定義は、
政治活動とは
「政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、若しくはこれに反対し、又は公職の候補者を支持し、若しくはこれに反対することを目的として行う直接間接の一切の行為」を指しています。
というのが一般的な定義です。
規約・誓約書は命令・通告の根拠になるのか?
希望の塾に関するMedium記事の執筆・音声ファイルUP行為が、
【政治活動】に該当し、かつ、【有権者に誤解を与える内容】に該当する
のであれば、事前に双方が同意した内容に、山崎奨が反したということになります。
しかし、そもそも論として、上記の【政治活動】の定義に該当するのでしょうか?
小池百合子東京都知事の政治上の主義・施策に関して、具体的にあ〜だこ〜だではなく、価値内容中立的な表現(主に事実を伝達する報道スタイルの表現)にとどめているつもりです。
ところどころ、ギャグもまぶしていますけどね。
WEB/ICTの進化のスピードが早いので、WEB/ICTを活用する個人を主体とした表現の自由(取材の自由・報道の自由)に関する判例がまだまだ出揃ってはいない感じですが、これまでの法人・組織を主体としたマスメディア絡みの判例の傾向からいっても、希望の塾の規約・誓約書の規定は、今回の命令・通告の法的根拠にはならないと解釈しています。
まあまあまあ
STAY CALM、俺。
希望の塾の事務局と不毛な議論をすることが目的じゃないし、あちらの立場に立てば、情報の入口・出口をコントロールしたいという欲求が生じてしまう場面だろうし、そもそも事務局のスタッフにリーガルマインドがあるかわかったもんじゃないし・・・(そのレベルの教育を受けた人間とは思えない稚拙な対応であった)。

でも、北朝鮮プレイはマズイでしょ。
表現の自由に関する見解と、規約と誓約書の適用場面を具体的にお知らせいただきたい旨、希望の塾の事務局に問い合わせしてみましょう。
以下、2016年10月30日16:12に問い合わせフォームに投稿した内容です。どんなResponseが来るでしょう?
件名:
Medium記事の修正・削除の命令および処分の通告に関する問い合わせ
本文:
お世話になっております。
希望の塾生の山崎奨と申します。
2016年10月30日(日)13:07に、希望の塾の事務局を名乗る電話があり、当方のMediumの記事(http://bit.ly/2eQLxmS)に関し、希望の塾の規約および誓約書を根拠として、記事内容を修正・削除するようにとの命令と、後ほど処分を伝える旨の通告がありました。
当方が同意した希望の塾の規約および誓約書の本件該当部分に関しては、【政治活動】に該当し、かつ、【有権者に誤解を与える内容】に該当する場合にのみ、表現行為への制約が許容されるというのが当方の解釈です。
そして、当方のMedium記事は、価値内容中立的な表現(主に事実を伝達する報道スタイルの表現)にとどめており、表現行為への制約が許容される場合(【政治活動】)に該当しないと考えております。
また、規約および誓約書において、政治活動・選挙活動の文言を併記している文脈からいっても、希望の塾運営側の具体的な政治上の主義若しくは施策に関して、当方が具体的な賛否の主張をする場合に、適用場面が限られると考えております。
音声ファイルのアップロード行為に関しても、同意のサインをした誓約書に詳細は記載されておらず、誓約書を提出した後、そして、講義会場への入場後に、口頭で通告したのみでは、あくまで「お願い」にとどまるものであり、法的な拘束力を及ばせるものではないと考えております。
2016年7月11日(月)に、自民党東京都連が発行した文書によって、政治的意思決定の自由を侵害された方々が中心となって運営する希望の塾が、塾生の表現の自由を侵害する組織なのであれば、非常に残念なことです。
以下、2点ご回答願います。
1.憲法上保障された基本的人権である表現の自由の保障に関して、希望の塾の事務局の見解をお示し下さい。
2.今回の山崎奨のMedium記事(http://bit.ly/2eQLxmS)に関して、希望の塾の事務局によってなされた記事の修正・削除の命令・処分の通告の具体的な法的根拠・法令上の根拠条文をお示し下さい。
どうぞよろしくお願い致します。
2016年11月22日追記
松井一郎氏・橋下徹氏に、希望の塾事務局は見限られたようです。
社会的に抹殺された減税日本の一部の議員が、
「社会人としての基本的能力が著しく欠如している」
とマスメディア関係者に馬鹿にされていましたが、希望の塾事務局の一部関係者からも同じ匂いがします。
松井一郎氏による希望の塾事務局の評価
橋下徹氏による希望の塾事務局の評価


3週間たっても放置プレイ継続中なので、2016年11月22日15:40、問い合わせフォームから再度問い合わせました。さて、どんなResponseが来るでしょう?
件名:
希望の塾事務局による不法行為と当方への差別的取扱いについて
本文:
2016年10月30日16:12に、(https://goo.gl/9STMUE)に記載の問い合わせをいたしましたが、2016年11月22日15:06現時点で、未だ回答を頂いておりません。
当方の問い合わせに対して、一切回答しないことが希望の塾事務局の公式回答であれば、その旨を明確にお示しください。
また、当方がFacebook公式グループ(https://www.facebook.com/groups/koikejyuku.tokyo/)に申請しているにも関わらず、不作為によって1週間以上も申請を許可せず、その間に、他の申請者を受理し続けている措置は、当方に対する差別的な取扱いに該当します。
希望の塾事務局によるかかる対応の法的根拠を明確にお示し下さい。
なお、希望の塾事務局による当方への恫喝的な電話は、刑法上の違法行為に該当する虞がありますので、今後一切お控え下さい。E-mailによる回答をお願い致します。
これまでの電話のやり取りを含む事実関係の推移は、全て録音データ・デジタルデータとして証拠化しております。
2016年11月中に上記の問い合わせに対して、希望の塾事務局によるE-mailによる回答がない場合には、しかるべき措置をとらせていただきます。