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http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11152865521#a3757013...

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ID非公開さん

2015/11/2316:53:05

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1115286552...

この質問における返信について、返信を打ってる間に他の方にBAとなりましたのでこちらから回答させて頂きます。

まず、【農薬規制法は、「農薬」に関して規制した法律です。本法では、「医薬部外品殺鼠剤を農薬指定殺鼠剤に準じて本法基準を適用する」なんて一言も書かれていませんね。】というこの文で、貴方が農薬に関しズブの素人である事がわかりました。
長くなりますが、貴方でもわかる様に、なるべくわかりやすく説明します。(ちなみに農薬規正法なぞ存在しません。農薬取締法です)

貴方は、「農薬」が医薬部外品」を全く別のものであり、法制度上交わらないものとして認識しておりますが、ここが貴方の様な素人が陥りやすい大きな間違いです。

まず農薬取締法の根幹たる第一条の二において、法的な農薬の定義が定められております。これを貴方でも理解できる様に要約すれば、「農作物を害する病害虫・雑草・その他生物の防除目的及び農作物の成長調整目的で使用する【薬剤】」及び天敵」が農薬である」と定められております。

ポイントは単に【薬剤】※となっている点であり、【薬剤】であれば除外する規定が無い点です。
つまり農作物を害する病害虫・雑草・その他生物の防除目的及び農作物の成長調整目的する目的で使用すれば、「何であれ」農薬取締法上では「農薬」になるという事です。

わかりやすく言えば、キャベツのアオムシ防除目的として固有の作用を有する「何か」を使用する場合、使用した物質が医薬品だろうが医薬部外品だろうが食品だろうが微生物だろうが昆虫だろうが一切関係なく、その「何か」は農薬取締法上では「農薬」と定義され、農薬取締法の適用を受けます。

そして、農薬取締法一条の二によって「農薬」の定義される物のうち、農林水産省登録番号を有する「登録農薬」以外の「農薬」を使用する事は同法十一条により何人であっても禁じられております。

貴方の主張する医薬部外品の殺鼠剤を農地(農作物が存在する場所)で使用した例で例えれば、

1農作物を害する鼠駆除目的となりますので、医薬部外品であっても一条二で定義される「農薬」となる

2医薬部外品の殺鼠剤で、農林水産省登録番号を有する「登録農薬」の殺鼠剤は存在しない

3よって、何人たりとも登録農薬以外の農薬の使用を禁じている十一条違反となる

です。以上理解できるでしょうか?

総合的なポイントは、

・法的には農薬となるか否かは使う物質の種類や、その物質が所属する法的な区分は一切関係ない。単に「農作物の害虫防除目的」等の「使用目的」で決まる

・「農薬」は「登録農薬」と「登録されていない農薬(無登録農薬)」に分かれる

・合法的に使用できるのは、「登録農薬」のみ

という事です。

実例ですが、一条の二における農薬の定義と十一条の関係から、食品や天敵昆虫であっても国の認可を受け「登録農薬」にしなければ農作物の病害虫防除に使う事が禁じられてしまうので、実際にテントウムシ・なたね油・水あめなどの「登録農薬」が存在します

なたね油登録農薬の例
http://www.hyponex.co.jp/products/rose/pr_fer_rose02.html

農薬取締法はこの様なものまで「登録農薬」でなければ農作物には使用できないという非常に厳しい法制度ですので、貴方の医薬部外品の殺鼠剤が農薬取締法では規制されない、という主張がいかに愚かであったか理解できるかと思われます。
以降は浅い付け焼刃の知識で他人を蔑む愚かな言動は慎まれた方が宜しいでしょう。猛省を促します。

補足「登録農薬(市販農薬製品」だけが法的な「農薬」になるのではない、という点もポイントとして付け加えておきます。

このままでは貴方は裸の王様に過ぎませんので、正しい知識をつけるため、各都道府県で制定されている農薬士・農薬管理指導士等の資格を取得することをおすすめします。

この質問は、dreieckeierさんに回答をリクエストしました。

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ベストアンサーに選ばれた回答

dreieckeierさん

リクエストマッチ

2015/11/2317:31:06

農薬取締法を「農薬規制法」と書いたのは単純なミスです。
正しくは「農薬取締法」です。もうしわけありませんでした。

あなたが白痴である証明ですが、あなたは、
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1115286552...
と回答しています。

「登録農薬」は製品別に認可されますので、たとえ「登録農薬」である殺鼠剤と全く同一の成分である「医薬部外品」殺鼠剤であっても、その製品は「登録農薬」ではありませんので農地で使用すれば「無登録農薬の使用」となり十一条違反となります。

そうですか。
それならば医薬部外品の殺鼠剤が無登録農薬とされ、それを農地で使用したことにより、農薬取締法違反で有罪になった判例を一例でも上げてください。

殺鼠剤に限らず、例えばナメクジ駆除剤の成分であるメタアルデヒドは農薬指定の製品にも、医薬部外品指定の製品にも使われています。
「登録農薬」は製品別に認可されますので、たとえ「登録農薬」である殺鼠剤と全く同一の成分である「医薬部外品」殺鼠剤であっても、その製品は「登録農薬」ではありませんので農地で使用すれば「無登録農薬の使用」となり十一条違反となります。

農家がたまたま家庭にあった医薬部外品指定の家庭用ナメクジ駆除剤を農地で使用したら、農薬取締法11条違反になるのですね!
大変驚きました。
医薬部外品の家庭用殺鼠剤やナメクジ駆除剤を農地に用いて、有罪になった判例を一つでも挙げて頂けませんか。

農薬取締法で、農薬の使用場所を限定しているのは、医薬部外品より毒性が高いからです。
そのために安全性や環境に配慮するために、農薬取締法では、農薬の使用地を限定しているのです。
対して医薬部外品はたとえ農薬と同じ有効成分を含んでいても、含有量が少ないなどで、農薬より毒性や環境への悪影響が少ないのです。
そのために、医薬部外品指定の殺鼠剤やアリ駆除剤は、使用場所の規制はありません。

繰り返しますが、
①医薬部外品指定の殺鼠剤の使用場所を限定する記述がある法令と、その条文を挙げてください。
お示しになった、農薬取締法11条は、該当しません。
②もし、それが医薬部外品指定の殺鼠剤の使用場所を限定する根拠というのであれば、法律家などの見解か、ひつつでも良いから判例をリンクをつけて挙げてください。

  • dreieckeierさん

    2015/11/2317:48:24

    それと農業使用(家庭菜園や小規模営利農家)を目的とした、医薬部外品指定の殺虫剤=(広義の)農薬(ホームセンターでは、農薬というカテゴリーで売っています)があります。
    「それを農地で使用できない」というのは、あなたはやっぱり白痴です。

    医薬部外品指定の(広義の、家庭用の)農薬は、あなたの論で言えば、農業目的(農薬取締法の解釈では、非営利でも作物を生産すれば農地です)に使用できないということになりますね。
    使用できない製品を売りつけるなんて、医薬部外品農薬を製造している会社は詐欺師ですよw

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質問した人からのコメント

2015/11/24 17:54:06

聞きかじりだらけの浅い上に間違っている知識を元に他人を狂人、白痴呼ばわりした事がいかに愚かだったかか自覚された様で何よりです。「生兵法は怪我の元」という言葉を自らの戒めとされる事をおすすめ致します。

殺鼠剤は法に従い、正しく使用して下さい。

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