財務省は、海外へ移した所得に対しての課税を強化するそう。
国外逃亡、逃がすかっ! ってことですね。
まぁ、日本で生まれた利益だから、日本で課税したい!
ってのもわかりますが、みなさんルールに則ってやってますからね。
そして、そのルールを作ったのが国で、
文句言ってるのも国。 どうゆうこと!?
⇓セミナーもやってますので、よろしくお願いいたします(^^♪
タックスヘイブン税制って?
過去にもタックスヘイブンには触れています。
⇓ご参考に♪
www.kantankeizai-kumaburogu.com
これは法人税でとりますが、
法律は“租税特別措置法66条の6”なんです。
⇓一応載せときます?
内容もややこしい。
かんたんには触れましょうか♪
対象となるのは、海外の企業の株式の割合を、
・株主の大きなグループで50%を超えていること
・株主の小さなグループで10%以上を保有していること
さらに、当然ですが、その海外が日本よりも、
税金がかなり安い国であることも前提です。
そして、対象となったら、
今度は一定の基準に当てはまるか? を見て、
該当したら、その海外の企業の所得のうち、
日本の企業が保有している株式の割合分だけ
日本で課税しまっせ!
ってことです。
ただ、その海外で税金払ってれば、
その分は差し引きますけどね。
この基準やらが、ややこしいんです。
しかも、その基準から漏れたとしても、
この所得なら課税しますよ!
とかもあるんです。…ややこしい、、、
とりあえず、わかることは、
日本が躍起になってんだな!ってことですかね。

どう変わる?
みなさんなら、どう逃げますか?
まぁ、モラルなど別としてですよ。
一番単純なものは、
50%を越えなきゃいいんじゃない?
ってやつでしょうかね?
他の基準は具体的に書かないでおきましたが、
まぁ、ややこしいので、
すべてを把握してすり抜けよう!
ってのは、時間的に効率がよいとは言えないですね。
かんたんで効率的が理想ですね!
なので、国もそこは把握しているようで、
50%未満でも、実質的な内容を見て課税します!
という方向にしていくみたいです。
非常に難しいと思いますけどね。
こうゆう話になってくると
『何をもって?』となってくるんです。
現在の“50%超”という数値的な基準から
“実質的”という抽象的な基準に変えるわけですから。
それなりの理論武装がなければいけない。
ということです。お互いにですね。
なので、税務署側からでも、『無暗に触れない!』
というアンタッチャブル的な側面もあるかと思います。
ただ、そうは言っても、租税裁判となれば、
国がほぼ勝訴ですから、なんとも言えないのが現状、、、
って感じでしょうかね?
いずれにしても、このタックスヘイブン関係は、
国際的に『悪』とされてるようで、
現在、BEPS(ベップス)*1というものがあり、
これは、かんたん言えば、国際的な税金逃れをやめようって動きです。
有名なものだと、
ダブルアイリッシュ・ウィズ・ア・ダッチ・サンドイッチ・スキーム
ってのがあったかな?横文字、かっこいい!
租税回避の方法のことです。
でも、それを国際的になくしていこう!
というのが、世界の流れなのです。
どうせイタチごっこでしょうし、
なにより、これも企業努力だと思いますし、
私は、そこまで能力のある世界企業を評価したいですね!
その分、投資して儲けているのですから、
誰かが、その分、幸福を得ているはずなので、
わざわざ、諸経費までかけ、税金で回収する必要性を感じませんね。
みなさんはどう思いますか?
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