最高速度を超えるスピードで乗用車を運転したとして、道路交通法違反に問われた横浜市内の男性会社員(21)に対し、さいたま地裁は16日、無罪(求刑・罰金6万円)を言い渡した。加藤雅寛裁判官は「警察官は当時の記憶がほとんどなく、誤りなく取り締まりが行われたかを確認できない」と述べた。
男性は、昨年5月に埼玉県久喜市の県道で、最高速度(50キロ)を超えた80キロで走行したとして起訴された。
公判で弁護側は「警察官は(男性の車を)追い抜いた別の車のスピードを誤って測定した」と無罪を主張し、検察側は「別の車と取り違えることはあり得ない」などと反論した。加藤裁判官は、公判での警察官の証言を踏まえ「普段から誤りが生じ得ない態様で取り締まりがなされていたとは認められない」と判断した。
弁護人の津田哲哉弁護士は「判決は速度違反取り締まりのずさんさを認定した」と評価した。さいたま地検の葛西敬一・次席検事は「判決内容を精査した上で適切に対処したい」、県警は「コメントできない」とした。【内田幸一、遠藤大志】