過去問のPDF保存は著作権法違反? 31
ストーリー by hylom
限界 部門より
限界 部門より
esuta 曰く、
学習参考書などを出版している旺文社が、参考書や問題集に使用するために収集した高校の入試問題の原本をPDF化して保存していたことについて、著作権法違反になるという指摘があったという(読売新聞)。これを受けて同社はPDFを削除したそうだ。
旺文社は、過去のべ4000校以上の高校の入試問題について全国の大学や高校から提供を受け、一部は権利処理をして出版物に使ったり、分析に使っていたという。2007年までは原本を保存してきたが、経年劣化とスペースの圧迫から、それ以降はPDF化して保存、原本は破棄してきたそうだ。PDF化すらダメというのはたいへん厳しいと考えるが、立法上の意図としてなんらかの必然性があるのかもしれない。
PDF化すら? (スコア:0)
権利者の許可なしに行われる複製はその手段を問わず違法だということでは?
『無許諾での複製は違法だがPDF化はOK(だろう)』という認識があるのであれば、その根拠やロジックを知りたい。
Re:PDF化すら? (スコア:1)
違法の可能性があるのはその通りでしょう。
「悪法もまた法なり」ということ。
さっさと法律を修正すべきだな。
どこが悪法? (スコア:0)
許可を得れば良いのでは?
Re: (スコア:0)
正確には
PDF化されていない過去問のPDF化保存は著作権法違反か?という話であって
初めからPDF形式で公開されている過去問のPDF保存は著作権法違反とはならないはず。
Re: (スコア:0)
原本を破棄して複製PDFだけを保存していたのが問題なのかと思いましたが。
Re: (スコア:0)
だからマイクロフィルムにしろとあれほど!
Re: (スコア:0)
マイクロフィルムも普通に違法ですよ。
タブレットですな (スコア:0)
最初からタブレットに表示してペンデバイスで入力させればいいのかもしれない(ソニーの電子ペーパー端末みたいなの)
そうすれば試験会場の外に漏れるのも防げるから出版社はそもそも入手できない、はず
Re: (スコア:0)
もともと大学からもらってたものだから、別に流出したものじゃないよ
Re: (スコア:0)
私設図書館とか財団法人化した図書館の閉架書庫に保管する形式では?
Re: (スコア:0)
オリジナルをそのまま持ってるのはOK
何の処理もせず私的利用ではないコピーをしたらアウト
ただそれだけだよね
Re: (スコア:0)
誰かが勘違いするかもしれないので一応言うが、
オリジナルを破棄したかどうかは関係なく私的利用ではないコピーがアウト。
Re: (スコア:0)
1. 仮に、学校から直接提供を受けていた試験問題の諸条件のつき、
提供物の複製については、出版時の使用料とのその決済以外の明文化された規定は特になかった、とする。
2. 仮に、提供を受けた資料は紙であるので、ときどきコピーして子孫をつないできたし、
また、会議などで試験問題を資料として関係者に配布する際も、担当者がダマでコピーしてきた、と仮定する。
営利の出版ではないので、誰も違法性を認識していなかった、とする。
3. その流れで、ふつーにPDF化した。
うん。2)まではどこの会社でもやってそうな話だね。
2)はふつーにOKじゃね?という人は3)もふつーだと思うだろう。
教育目的かつ非営利であれば著作権の適用除外規定を受けられるけど、営利企業が営業活動のために行う複製は、
直接的な営利行為ではないにしろ、複製権の侵害になる可能性がある、という認識が持てたかどうかがポイントではないかな。
Re: (スコア:0)
今回の件については、原本を持ってれば許諾を取ってた目的のためにPDF化したと言えるけど
原本を消しちゃうとそれが言えなくなるからだと思った
これちょっと前に聞いたことあったなと思ったら (スコア:0)
入試問題のPDF保管に係わる著作権法上の不備について|旺文社 [obunsha.co.jp]
半年前にリリース出してた
# 削除に半年かかったってこと?
Re: (スコア:0)
> 著作権法上の不備について
てっきり著作権法には不備がある!という主張かと思った
貴重な知的財産 (スコア:0)
高校入試の試験問題の原本って、公立はおそらく公文書として保管しているでしょうけど
私立学校ってちゃんと保管しているのかな?
古い入試問題で未出版のものは国会図書館にもなくて、この世から消えさりそう
Re:貴重な知的財産 (スコア:1)
日能研あたりがひっそりかつ公然平穏にアーカイブしているというお花畑的帰結
を期待したいなあ。
Re: (スコア:0)
試験問題って出版物じゃないしなぁ。
公立だって保管の程度は自治体ごとに違っていても不思議じゃない気がする。
というか、公文書に該当するかも微妙な感じ。
総務省が言うところの「公文書等とは」(総務省HPより)
-------------------------------------------
「公文書等」とは、(1)行政文書、(2)法人文書、(3)特定歴史公文書等をいいます(公文書管理法第2条第8項)。
◆ 行政文書
行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書であって、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているもの(公文書管理法第2条第4項)
◆ 法人文書
独
Re: (スコア:0)
試験問題自体は偉い先生方に作ってもらうのだろうけど
公立の場合は、試験担当職員が試験問題案を取りまとめて文書化するから行政文書に該当
同様に独立行政法人の職員が試験という業務のために作成した文書は法人文書になる
まあ歴史的価値があるとは言えないから、五年か十年保存したら機械的に破棄されると思うけど
そりゃ複製権の侵害だろ (スコア:0)
紙(出版物)へのコピーは権利処理したのにpdf(ハードディスク?)へのコピーは権利処理する頭が働かなかったのか?
絶対気づいてただろ。
うちの会社でも業界紙をスキャンして場所を節約する案があったけど諦めたよ。
スキャン(自炊)代行業合法化来る~? (スコア:0)
業務で書籍をpdf化するのがダメなのにOKなわけないだろう
陰謀論 (スコア:0)
いや
どう考えても法の不備だろ?
製紙会社の陰謀じゃないのか?
データ削除する前にプリントアウトしたんだろうけど
莫大な量だぞ!
製紙会社とプリンターメーカーが共謀しているとしか思えない
倉庫を借りないといけないし
保管すればいいものではないので編集作業のたびに探さなければならないから一仕事だろ
法的には問題ないけど絶版のない岩波文庫なんて昔のものは活版で保管してるらしいからとんでもない事になってるだろうな
その頃のものはだいたい青空文庫にあるからそれこそ廃棄しても問題なさそうだけど
Re: (スコア:0)
残念だけどデータ削除前にプリントアウトするのも違法なので八方ふさがり
再度許可を得るくらいしか手段がなかっただろうけど、諦めたっぽい
Re: (スコア:0)
> データ削除する前にプリントアウトしたんだろうけど
これって二重に侵害にならないのかな
# ネタにマジレスすまん
許諾取れば・・・ (スコア:0)
入試問題の提供を受けた時点で提供元はある程度の利用を許諾しているのだから、追加でPDFでの保存の許諾をとればいいだけの話ではなかったのか(現状、違反は親告罪なんだし)。
しかし、その手間(電話だったり、手紙一往復程度でも大丈夫なのがほとんどでは?)をかけてまで保存しておくほどの重要性はなかった、ということではないかと。
Re: (スコア:0)
> 入試問題の提供を受けた時点で提供元はある程度の利用を許諾しているのだから
そこはどうなんだろう。多分なんの許諾もないんじゃないかな。
流れとしては
1. 学校側は試験問題として使う分には著作権者の許諾が必要ない(著作権法36条)
2. 試験問題の残りを配布するのはグレー(試験のために複製したのに他の人に配布するのに使って良いのか。現状では少数部ならOKと考えられているっぽい?)
3. 提供を受けた出版社が業務で複製するには許可が必要
試験のために作成したのにそれ以外の目的(出版社への提供)に使っている学校は良いのかどうか。
本来なら学校が出版社に提供するときに許諾を取ればいいんだろうけどそれは学校の仕事じゃないし、それなら提供しないことを選ぶんだろうなぁ。
出版社は過去問集を出すときに権利処理をしているんだろうけどその時についでに許諾を取るわけにはいかないのだろうか。
全ての部分を権利処理しているわけじゃないのかな。
CDをmp3プレイヤーに (スコア:0)
CDをmp3プレイヤーに保存するのも禁止な。
ソフトウェアのバックアップも禁止な。
Re: (スコア:0)
これ会社だともちろん違法だよ。 > CDをmp3プレイヤーに保存
それどころか、テレビ番組を黙って録画するのも違法。
私的利用じゃないと複製権はがちがちに守られてる。
法の不備を主張すれば (スコア:0)
(少なくとも旺文社の著作物は)コピーや私的・商業利用し放題って事?
そろそろ法を無視する社会にしていこうよ (スコア:0)
立法を否定しよう
社会に害悪しか与えん
何一つ経済活動に利益を齎さない