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災害の種類
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災害の範囲
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給付金額
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負傷
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学校の管理下の事由によるもので、療養に要する費用の額が5,000円以上のもの |
医療費(給付金の計算方法 )
- 医療保険並の療養に要する費用の額の4/10(そのうち1/10の分は、療養に伴って要する費用として加算される分)
ただし、高額療養費の対象となる場合は、自己負担額(所得区分により限度額が定められている。)に、「療養に要する費用月額」の1/10を加算した額
- 入院時食事療養費の標準負担額がある場合はその額を加算
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疾病
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学校の管理下の事由によるもので、療養に要する費用の額が5,000円以上のもののうち、文部科学省令で定めるもの
- 学校給食等による中毒 ・ガス等による中毒
- 熱中症
- 溺水
- 異物の嚥下
- 漆等による皮膚炎
- 外部衝撃等による疾病
- 負傷による疾病
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障害
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学校の管理下の負傷及び上欄の疾病が治った後に残った障害で、その程度により1級から14級に区分される |
障害見舞金 (障害等級表 )
3,770万円~82万円
〔通学中の災害の場合 1,885万円~41万円〕 |
| 死亡 |
学校の管理下の事由による死亡及び上欄の疾病に直接起因する死亡 |
死亡見舞金
2,800万円
〔通学中の場合1,400万円〕 |
| 突然死 |
学校の管理下において運動などの行為と関連なしに発生したもの |
死亡見舞金
1,400万円
〔通学中の場合も同額〕 |
| 学校の管理下において運動などの行為が起因あるいは誘因となって発生したもの |
死亡見舞金
2,800万円
〔通学中の場合1,400万円〕 |