任意整理とはなにか
任意整理とは、裁判所による手続きを通さない借金の減額方法です。
整理とは借金の整理であっで、その借金を減らして返済ができる状態にすることを目指します。
整理して、減らした借金を、分割で返済できるようになるため、借金の負担が軽くなります。
また、借金減額の交渉は、弁護士や司法書士など法律の専門家が行ってくれるため、借金がある本人の負担は軽いことが特徴です。裁判所が関与しないため、法廷に出なくてもよいのもメリットです。
忙しい方は、まず任意整理で対応したいです、法廷に出なくて良いので。
今回は、任意整理の基礎知識を整理するために、任意整理のメリット、デメリットから見ていきましょう。
任意整理は借金が減るものの多少の返済は必要
任意整理は借金の返済が必要です。返済が必要といっても借金全額を返すようでは、整理する意味がありません。だから、借金の減額を目指します。
具体的には、債務者の代理人が、債権者(貸金業者)と交渉して、返済可能な範囲まで債務を圧縮することを目指します。
任意整理のメリット
自己破産が回避できる
借金返済を行う任意整理のメリットは自己破産を回避できるということです。
自己破産をしてしまうと
- 破産による資格が失われてしまう職業につけなくなる
- 自宅など生活に必要な資産が債権者に奪われてしまう
- 再度、自己破産することが出来なくなってしまう
などのデメリットがあります。それを回避するため、任意整理で借金を減らしながら、自己破産を回避して、返済を目指すわけです。
自己破産よりブラックリスト期間が短い
自己破産や任意整理を行うと、金融機関から再び借金をできるようになるまでに時間が必要です。その期間をブラックリスト期間と呼びます。
任意整理の場合、自己破産と比べてブラックリスト期間が短いと言われています。完全に破産者になるわけではないので、金融機関の信用が一定保たれるわけです。特に日本は金融機関が過剰に存在するオーバーバンキングなので、貸せるチャンスがある人には金融機関も積極的に融資したい。
自己破産者と任意整理者では、後者に貸したくなるわけです。
ちなみに、自己破産の場合(官報情報の)保有期間が7年または10年になっています。
一方で、任意整理は5年です。
この7年(または10年)の自己破産と5年の任意整理の差が、ブラックリスト期間の短さ(2年から5年程度短い)になります。
任意整理は心理的な負担が軽い
自己破産をしてしまうと借金はなくなりますが、反対に貸し手(債権者)は大ダメージです。貸したお金が返ってこなくなるわけですから。場合によっては、いつまでも恨まれます。
一方で、任意整理は話し合って借金を減らすので、両社の関係は比較的穏便です。この和解できたってことが、任意整理の心理的負担の軽さに繋がります。
借金が苦しくて仕方ないから任意整理するわけで、決して好んで踏み倒したいわけではないっていう債務者の気持ちに寄り添った制度と言えます。
利息の支払いが減る
債務整理によって将来の支払う利息が免除されます。また完全に免除されなくても、一部減額(減免)されることで、借金はかなり減ることになります。
それは、任意整理の場合、最終的に「利息の免除」という形で和解契約を結ぶという解決方法がもっとも多いからです。
ここで免除してもらえる利息は「過去に発生して未払いになっている利息や遅延損害金」だけではなく、「将来的に発生する予定の利息」も含まれます。
つまり、任意整理後には「無利息の借金」に変更してもらえるということですね。
借金が無利息であれば、毎月返済するお金はすべて元本の返済に充てることができます。
返済をすれば、返済した分だけ借金残高がどんどん減っていくことになりますので、借金完済までの道のりを大幅に短縮することができますよ。
家や車を残したまま借金が減らせる
任意整理は民事上の和解なので、自己破産と違って、整理する債務と返済する債務を選ぶことが出来ます。
自己破産:すべての債務(債権者)を平等に扱わなければならない
任意整理:一部の債務(債権者)とだけ交渉することが出来る
そのため、債務整理を行っても住宅を残すことが出来ます。
任意整理のデメリット
一部の借金返済が必要
デメリットはあまりないのですが、借金が減るとはいえ、一部は借金を返済しなければならないというのがデメリットになります。自己破産や個人再生と比較すると、債務を減額させる効果が低いと言えるでしょう。
結局は残りの借金を返済しなければならないので、一定の収入(資力)が必要になります。
ブラックリスト期間がある
また、先ほど説明したブラックリスト期間によって、借金(借入)が5年間できなくなります(でも、自己破産の10年より短い)。
債権者が認めてくれなければ成立しない
任意整理は債権者と合意することで成立する制度なので、自分だけで完結するわけではなりません。
そのため、個人再生や自己破産のように、裁判所に認めて貰えば成立する、という単純さがありません。
債権者が認めてくれなければ成立しないという点は、デメリットになります。
時間がかかる
任意整理は債権者と折り合わなければならないため、交渉に時間がかかるわけです。
そのため、借金から解放されるのに時間がかかります。
しかし、任意整理は専門家(弁護士等)に依頼するため、こうした時間を専門家と一緒に借金の返済計画などを相談する時間に使えば、かえって有意義との考え方もあります。
任意整理の流れ
最後に任意整理の流れを説明します。
1.専門家(弁護士等)に依頼
任意整理は法律を駆使した高度な交渉であるため、素人である債務者(借金がある人)が出来るものではありません。そのため、法律の専門家に依頼することになります。
法律の専門家とは、弁護士や司法書士ですね。
2.専門家が介入した旨を債務者に知らせる
弁護士等の専門家に依頼したら、弁護士は債務者(貸金業者)に受任した旨を知らせます。これを介入(受任)通知書兼債務調査票の発想と言います。
専門家が介入してくれて、味方になってくれるって意味で心強いですね。
3.債務額の確定
弁護士や司法書士が債務者と連絡を取って、債務額を確定します。その場合、金利は利息制限法の基準に沿って計算されますので、それを超える金利で借金があった場合は、借金が減ります。債務額を確定する作業だけで、借金が減る可能性があるのです。
4.過払い金の回収
俗にいうグレーゾーン金利など利息制限法を超えた金利で貸し出された金利は返還されます。過払い金分が借金の減少になるわけですね。
5.和解交渉、和解契約の締結
法律の専門家が、貸金業者と和解交渉を行います。その結果に基づいて、和解契約が締結され、借金の減額、返済の分割方法などが確定します。
このようにして、任意整理は進んでいきます。
借金の減額方法として、ぜひ活用してみてください。
借金を返さなくてもよい任意整理があるの
任意整理は借金の返済が必要だと述べてきました。
しかし、一部には借金の返済が必要ない形態の任意整理があります。
実は任意整理には、
- 返済が必要な任意整理(借金弁済を要する)
- 返済が必要ない任意整理(借金弁済を要しない)
の2つがあるわけですね。
ただし、弁済を要しない任意整理については、消滅時効の利用(援用)や相続放棄など借金返済のテーマとは違うテーマなのです。
そのため今回は触れませんでしたが、法律書などで任意整理を学んだ人は、借金の返済がいらない任意整理があるのでは?と混乱するかもしれないので、念のため軽く触れています。
任意整理は弁護士を使わず自分でできるか?
交渉を弁護士に任せられるメリットは大きい
任意整理の手続きは、そこまで難しくないため自分で手続きできる債務整理とも言われます。ある程度勉強ができた人なら裁判所に提出する法律上の書類作成などは自分でできます。
しかし実際に任意整理を自分で行うのは、実はかなり大変です。
それは、任意整理とは債務者との交渉を伴う行為だからです。交渉などでどこまで債務が減らせるかは誰が交渉するかによって全く違います。
債務者は交渉のプロですし、さらに法律のプロである弁護士を使って交渉のテーブルに就きます。こちらは法律の素人で交渉にも慣れていなければ、不利な展開になるのが目に見えています。任意整理は話し合いと駆け引きが必要な債務整理ですので、プロである弁護士に頼んだ方が良いでしょう。
実際の過程は任意整理の体験談がありますのでご確認ください。
受任通知で借金の督促が止まる
また、弁護士が引き受けると受任通知書を債務者に送ります。
この受任通知書を受け取った業者は、借金の回収を一旦止めなくてはいけません。
債権者間の平等性のためですが、一旦借金返済の催促が止まるのは心理的に負担が軽くなります。
実際に削減できる債務が大きいことや、手続きを法律のプロにやってもらえるという安心感を考えれば、弁護士費用は小さな問題です。
まず無料で相談できる法律事務所をご紹介します。借金の悩みがある人は、最初に支払う弁護士費用が負担ですので、それがゼロ円なのはとても助かります。
さまざまな債務整理に強いので、借金問題を抱えている人は是非相談してみてください。