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観光庁が特例方針

災害半年まで法適用除外

 NPOなどがボランティアを被災地に派遣する有料のボランティアバスが旅行業法に抵触すると指摘されている問題で、観光庁は現行に近い形で運行できるように特例を設ける方針を固めた。ツアー内容などを社会福祉協議会(社協)が承認し、災害から半年程度以内の場合などは同法を適用しないとの内容だ。今月中にも、都道府県や運輸局に通知する。【尾崎修二】

 観光庁の新たな通知では、▽発生から半年程度以内の時期にNPO法人などが地元の社協の承認を得て参加者を募る▽大学や大学のサークルが学生を対象に募集する--場合は特例として同法の適用外とする。また、従来の法解釈でも可能な方法として、▽参加者がバス会社や宿泊施設に参加費を直接支払う▽被災地1カ所につき1回だけ運行する--といったケースも明示する。

 観光庁は今年5月、有料のボランティアバスについて▽旅行業者の登録を受ける▽ツアー企画や参加費徴収を旅行業者に委託する--のいずれかを順守しないと同法に抵触するとの見解を都道府県に通知した。しかし、NPOなどから「この条件では実施は困難」との声が上がり、熊本地震の被災地行きのツアーを取りやめたり、急きょ無料にしたりするなど混乱が起きた。

 観光庁は「被災地へのボランティアバスは参加人数や旅程などが直前まで決まらず、旅行業者に委託することが困難なことも多いことから特例を設けた」と説明する。

 ただ、今回の特例でもボランティアバスの運行には一定の制約がある。観光庁は10月に有識者検討会を発足し、災害ボランティアバスの実施団体が旅行業者登録をしやすくするなどの法改正も検討する。

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