前回記事にしましたセラピストの確定申告に引き続き、今回はその確定申告で申告する経費について記事にしました。セラピストの方で確定申告をする方は申告する前に記事をチェックしてみてください。
確定申告のおさらい
前回の記事で確定申告について書いておりますが、おさらいとして確定申告について少し触れておきます。
確定申告とは一年間の所得(収入-必要経費)とそれに応じて発生する税額を税務署へ申告する手続きを言います。簡単にいうと一年間に一度ある、一年間の売上からそれを稼ぐのかかった費用を引くことででる利益を国に申告する手続きのようなイメージです。個人でセラピストをされている方、また、個人事業主の方は誰しもが必ず一年に一度は通る手続きとなっております。
今回はその確定申告で申告する際の項目の一つである必要経費について、セラピストの場合その一年間に実際にかかった費用のうちどのようなものが必要経費とされているのかについて紹介していければと思っております。
必要経費とは?
必要経費とは事業における収入に対応する費用を言います。
例えばセラピストの個人事業主だと、施術料や施術の延長料金やキャンセル料やセラピーの関連グッズの売上やセミナーの講演料などが収入にあたります。セラピーの関連グッズを販売した場合、当然ではありますがその商材費がかかりますし、また、講演へ行く際の交通費もかかります。このようにその収入を得るために必要となる費用などが必要経費となります。
必要経費のの具体的なもの
必要経費の基本的な考え方としては、収入に対応する費用とされておりますが、実際にどのような費用がセラピストにとっての必要経費とされているか具体的な例で紹介したいと思います。
セラピストの必要経費の具体例
①レンタルルーム代
②使用している店舗の家賃
③ホームページ作成料や広告宣伝料
④セラピスト協会の会費
⑤セミナー参加費
⑥セラピーに関連する書籍代
⑦セラピー関連グッズの商材費
⑧交通費、電話などの通信費
以上のような費用がセラピストの必要経費の具体例でありますが、あくまでも上記例はその一例であり、それ以外にも規模やセラピーの内容によっては色々な費用がでてくると思います。ただ大事なことはその収入を得るために必要となる費用か否かという点であり、この例以外にも必要経費になるものは多くあります。
家族との食事代は経費になるの?
個人事業主の方から「家族との食事代を経費にした」との話を聞いたりすることはないでしょうか?これは当然ではありますが必要経費にはなりません。
上記のように必要経費の基本的な考え方としては収入を得るために必要となった費用か否かという点であり、家族との食事代が収入を得るために必要かどうかと考えれば分かりますよね?
もちろん中にはその食事を家族とはでなく、取引先の人と行ったことにしたりすることで必要経費にしようとする人もいるかもしれませんが、あまりオススメはできません。というもの後から税務調査で嘘がばれたりした場合、過少申告加算税などのペナルティーを受けたりする、つまり余計に税金を払わなければいけない事態が起こる得るからです。
ポイント
具体例をあげてセラピストの必要経費について紹介してきましたが、正直言ってどれが必要経費になるか否かなんて会計の専門家でもないセラピストさんが判断するのは難しい話だと思います。これはオススメの方法になるのですが、まず自分でその場で必要経費か否か判断するのではなく、とりあえず必要経費になるかもという感覚で使った費用の領収書を全部とっておきましょう。
最初にも少し触れておりますが、個人事業主であるセラピストの方は年に一度確定申告をする必要があります。逆に言うとその確定申告の申告期限まではこの費用が必要経費か否かということ確定する必要は必ずしもありません。
確定申告までに必要経費かどうかということを決めればいいので、それまで領収書をきちんととっておき、確定申告の申告の前までに顧問税理士の先生に相談したり、また初めての確定申告であれば税務署に管轄の税理士会に所属している税理士の先生がいるのでその方に相談したり、また、同業のセラピストの方に相談して決めてみてはどうでしょうか?
いずれにしても必要経費になるか否かの判断以前に、領収書がないことには費用としてそもそも使用したことを証明することが難しくなってしまいます。なので、めんどくさがらず領収書をとっておくということ一番重要なことだと思います。
今回はセラピストの必要経費について記事を書いてみましたがいかがでしたでしょうか?少しでも参考になった方がいらっしゃったら嬉しく思います。
すでにセラピストとして活動されているセラピストの方はsharepistに登録してセラピーを提供してみてはどうでしょうか?
一人でも多くの人に癒しを。


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