「継続検査」とは、自動車検査証の有効期間が満了した後も、引続きその自動車を使用しようとするときに受ける検査です。「継続検査」の手続きに必要な書類などについては下記の表をご覧ください。申請は最寄りの当協会事務所・支所にて行ってください。
なお、当協会の検査場に持ち込んで検査を受ける場合は、事前に予約が必要となりますので、下記の「車検の予約」リンクをご確認いただき、ご予約ください。
[ 2016年9月1日 更新 ]
平成18年6月から施行された改正道路交通法により、放置違反金を滞納して公安委員会による督促を受けた自動車使用者は、継続検査時に、放置違反金を納付したこと、または徴収されたことを証する書面を提示しなければ、自動車検査証の返付を受けることができません。
| No | 書類などの名称 | ご自身でご用意いただくもの | 関係団体の窓口で 入手可能なもの |
| 1 | 使用者の印鑑 | ● | |
| 2 | 自動車検査証(車検証) | ● | |
| 3 | 保安基準適合証(交付を受けた場合のみ) | ● | |
| 4 | 点検整備記録簿 | ● | |
| 5 | 軽自動車税納税証明書 | ● | |
| 6 | 自動車損害賠償責任保険証明書または 自動車損害賠償責任共済証明書 |
● | |
| 7 | 自動車重量税納付書 | ● | |
| 8 | 継続検査申請書軽第3号様式または 軽専用第2号様式 |
● | |
| 9 | 軽自動車検査票 | ● | |
| 10 | その他必要に応じて用意するもの | ● | |
| ※【7】自動車重量税納付書 については当サイトよりダウンロードしたものを印刷して使用することができます。 | |||
【6】自動車損害賠償責任保険証明書または自動車損害賠償責任共済証明書
保険期間が、更新される有効期間の満了する日までの期間の全てと重複するものが必要です。古い証明書の保険期間が残っている場合は、新旧両方の証明書が必要となります。
※ご自身で事前にご用意いただく必要があります。
※ご自身で事前にご用意いただく必要があります。
【7】自動車重量税納付書 ※印刷して使用することができます。
自動車重量税について、詳しくは下記をご覧ください。窓口で自動車重量税額に相当する金額の印紙を購入し、用紙に貼り付けて申請を行ってください。
※この用紙は当協会事務所・支所近隣の関係団体の窓口で入手することができます。
※この用紙は当協会事務所・支所近隣の関係団体の窓口で入手することができます。
申請の種類 |
申請手数料 |
| 保安基準適合証の提出がある自動車の検査 | 1両につき 1,100円 |
| 限定自動車検査証および 限定保安基準適合証の提出がある自動車の検査 |
1両につき 1,100円 |
| 限定自動車検査証の提出があり 限定保安基準適合証の提出がない自動車の持込検査 |
1両につき 1,200円 |
| その他の自動車の持込検査 | 1両につき 1,400円 |
| ※上記に加えて関係団体での諸手続きにおいて別途費用が必要です。 | |