2日
19時38分

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定年退職後の再雇用、“賃下げ”認める逆転判決
定年退職後、同じ会社に再雇用されたトラック運転手が、仕事内容は変わらないのに賃金を減らされたのは違法だと訴えた裁判で、東京高裁は、訴えを認めた一審判決を取り消しました。
この裁判は、横浜市の運送会社「長澤運輸」を退職後、嘱託社員として再雇用されたトラック運転手の男性3人が、再雇用の前後で仕事内容は変わらないのに賃金を減らされたのは違法だとして、差額の支払いなどを求めたものです。一審の東京地裁は男性らの訴えを認め、会社側が控訴していました。
2日の判決で東京高裁は「再雇用制度で、賃金が減額されることは社会的に許容されている」と認めた上で、「一度契約を消滅させ、退職金を支払っている」などとして、一審判決を取り消し、“再雇用前後の賃金の差は適法”とする判決を言い渡しました。
「同じ仕事をしているのに、その差をつけるというのが違法じゃないというのが、きょうの判決でした。納得いきません」(原告の男性)
原告側は、上告するとしています。(02日16:16)






















































































































































































































