拘置所の部屋捜索 国に賠償命じた判決が確定

拘置所の部屋捜索 国に賠償命じた判決が確定
強盗事件の元被告が、刑事裁判の途中で拘置所の部屋などを捜索され、弁護士への手紙などを押収されたのは違法だと訴えた裁判で、検察の対応の違法性を認めて国に賠償を命じた判決が、最高裁判所で確定しました。
この裁判は、強盗事件の元被告が6年前、大阪地方裁判所で刑事裁判が進められていたときに、勾留されていた大阪拘置所の部屋などを検察に捜索され、弁護士に宛てた手紙などを押収されたことをめぐって、権利の侵害だとして弁護士とともに国に賠償を求めたものです。

1審の大阪地方裁判所と2審の大阪高等裁判所は「裁判の証拠や争点が整理されたあとで部屋の捜索を認めると、被告の裁判の準備に影響を与えることが避けられず、捜査の必要性と比べて不利益が大きい」として、検察の対応が違法だったと認め、国に110万円の賠償を命じました。一方で、捜索を許可した裁判所の責任は認めず、元被告が上告していました。

これについて、最高裁判所第1小法廷の小池裕裁判長は、31日までに上告を退ける決定を出しました。これによって、検察の対応の違法性を認めて賠償を命じた判決が確定しました。