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各種施設でのBGM
対象となる利用方法
このページでは、お店などの施設で、市販のCDやインターネット配信された音源などにより、JASRACの管理楽曲をBGM(背景音楽)として流す場合の手続きについてご案内しています。
以下の場合は、手続きが異なりますので、該当するページをご覧ください。
- ピアノやギターなど、生演奏をBGMとして流す場合
手続き
申込書類のご提出 ※BGM利用を開始する前
提出方法 : 1.FAX 2.郵送 3.支部窓口に提出
※FAXでお申込みいただく場合、お支払方法は振込払いのみとなりますのでご注意ください。郵送又は支部窓口にてお申込みいただく場合は、振込払い、預金口座振替のいずれも選択可能です。
※FAX番号や郵送先については、お店等の所在地を管轄する支部をご確認ください。
JASRACより許諾書と請求書をお届けします
注意事項
- ※ご契約いただく契約名義人はお店の経営者の方です。
- ※チェーン店など複数の店舗をご経営されている場合は、一括でご契約いただくことができますので、担当支部にご相談ください。
使用料
お店などの施設において、CD・テープなどの録音物や有線放送等によりJASRAC管理楽曲をBGM(背景音楽)利用する場合の使用料は、原則として一演奏場所を単位として、ご利用の期間や回数などに応じ下表のいずれかに基づき算出します。
【年額使用料】
区分 | 店舗面積 (店舗等の場合) |
宿泊定員 (宿泊施設の場合) |
年額使用料 (別途消費税相当額を加算) |
---|---|---|---|
1 | 500m2まで | 100人まで | 6,000円 |
2 | 1,000m2まで | 200人まで | 10,000円 |
3 | 3,000m2まで | 300人まで | 20,000円 |
4 | 6,000m2まで | 400人まで | 30,000円 |
5 | 9,000m2まで | 500人まで | 40,000円 |
6 | 9,000m2を超える場合 | 500人を超える場合 | 50,000円 |
【1か月の使用料】
区分 | 店舗面積 (店舗等の場合) |
宿泊定員 (宿泊施設の場合) |
使用料額 (別途消費税相当額を加算) |
---|---|---|---|
1 | 500m2まで | 100人まで | 1,200円 |
2 | 1,000m2まで | 200人まで | 2,000円 |
3 | 3,000m2まで | 300人まで | 4,000円 |
4 | 6,000m2まで | 400人まで | 6,000円 |
5 | 9,000m2まで | 500人まで | 8,000円 |
6 | 9,000m2を超える場合 | 500人を超える場合 | 10,000円 |
【1曲1回の使用料】
利用時間が5分までの使用料は、下表のとおりとなります。
区分 | 店舗面積 (店舗等の場合) |
宿泊定員 (宿泊施設の場合) |
使用料額 (別途消費税相当額を加算) |
---|---|---|---|
1 | 500m2まで | 100人まで | 2円 |
2 | 1,000m2まで | 200人まで | 3円 |
3 | 3,000m2まで | 300人まで | 7円 |
4 | 6,000m2まで | 400人まで | 10円 |
5 | 9,000m2まで | 500人まで | 13円 |
6 | 9,000m2を超える場合 | 500人を超える場合 | 17円 |
※1曲1回の利用時間が5分を超える場合の使用料は、5分までを超えるごとに、利用時間が5分までの場合の金額に、その同額を加算した額となります。
お支払い
使用料は、預金口座振替または振込にてお支払いいただくことになります。なお、振込手数料はご依頼人の負担となりますのでご了承下さい。
- 振込依頼書をご利用にならない方へのお願い
- ATM・ネットバンキングなどを利用してお支払いされる場合、「ご依頼人名」欄には「請求書番号」・「ご名義」(団体名のある場合は団体名)を順に入力してください。
ステッカーの交付
JASRACでは利用許諾契約を締結している契約店であることを明示するため、店の入口などに貼付するステッカーを交付しています。
お店などによる手続きが不要となる場合
JASRACの管理楽曲をBGMとして流す場合でも、次の項目のいずれかに当てはまれば、お店などの施設によるJASRACへの手続きはいりません。
- 有線音楽放送など、BGMの音源提供事業者から音源の提供を受けている(対象となる音源提供事業者一覧
)
JASRACと契約を締結している音源提供事業者が、お店などに代わってBGMの著作権使用料を支払っています。
有線音楽放送とCDの両方をBGMとして流す場合も、お店などが個別に手続きする必要はありません。 - カラオケや生演奏等で既にJASRACと契約している
カラオケや生演奏等の契約により、手続きなくBGM利用ができます。ただし、BGMの契約で、BGM以外の音楽利用はできませんので、新たな音楽利用をするときには、BGMの契約に代わる手続きが必要です。
- テレビやラジオの放送をそのまま流している
インターネットラジオは原則として手続きが必要です。また、放送を録音・録画して流す場合や、特別な音響設備を利用する場合は手続きが必要です。
- 教育機関での利用(※)
- 福祉・医療施設での利用(※)
- 事務所・工場等での主として従業員のみを対象とした利用(※)
- 露店等での短時間で軽微な利用(※)
※ 営利を目的としていても、当分の間、使用料を免除しています。
※FAQページに、よくあるご質問と回答を掲載しております。そちらをご覧いただき、解決しなかった場合は、各カテゴリーページ下部の[お問い合わせ]より、メールでお問い合わせいただくことができます。