警察庁は27日、「電動アシスト自転車」として販売されている7製品について、ペダルを踏む力を電動モーターが補助する比率が道路交通法で定められた基準を超えていたと明らかにした。道交法上は最大2倍の補助力が認められているが、600倍を超える製品もあった。いずれも道路を走行することができず、警察庁は所有者に使用しないよう求めるとともに、メーカーなどに回収や問い合わせ窓口設置を要請した。
7製品は、2012年以降、国内で4536台が販売された。今年6月、自転車産業振興協会から「違法の疑いがある」と通報があり、基準に適合しているか確認した。
電動アシスト自転車は、時速24キロ以下で走行している場合に、速度に応じて最大2倍までの補助力が認められている。サン・リンクルと日本タイガー電器の2製品の補助力は100倍を超え、日本タイガーは最大630倍だった。速度の上昇に応じて補助力は低下するため、スピードが上がり続けることはないが、発進直後の急加速でバランスを崩す危険があるという。
7製品はいずれも中国で生産され、一部メーカーは「中国での製造過程に誤りがあった可能性がある」と説明している。7製品は原付き自転車に該当するが、方向指示器やテールランプなどがないため、道路を走行できない。【川上晃弘】